音声で読み上げる

○広島市競輪実施規則

昭和38年7月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 開催執務員

第1節 通則(第6条~第9条)

第2節 委員長、副委員長、競技委員長、競技副委員長及び総務委員(第10条~第12条)

第3節 番組編成委員(第13条)

第4節 検車委員(第14条~第16条)

第5節 選手管理委員(第17条~第19条)

第6節 審判委員(第20条~第24条)

第7節 投票委員(第25条・第26条)

第8節 場内取締委員(第27条・第28条)

第3章 開催要項(第29条~第37条)

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理

第1節 参加申込み(第38条~第40条)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条~第47条)

第3節 番組の編成(第48条~第50条)

第4節 選手の管理(第51条~第54条)

第5章 制裁(第55条~第59条)

第6章 異議の申出(第60条~第62条)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等

第1節 入場料及び入場者(第63条~第69条)

第2節 競輪場等内の取締り等(第70条~第71条)

第8章 勝者投票及び払戻し(第72条~第82条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)の実施については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「省令」という。)並びに広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則81・一部改正)

(この規則の競輪関係者への適用)

第2条 競輪に関係する者は、すべてこの規則を知つているものとみなし、知らないことを理由として、その適用を免れることはできない。

(競輪の呼称)

第3条 市が行う競輪は、広島市営競輪(競輪を開催する日の属する年度及び当該年度内における開催回数を冠するものとする。)と呼称する。

(平元規則41・平30規則67・一部改正)

(開催日時)

第4条 市が行なう競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、省令第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(平15規則81・一部改正)

(開催要項及び開催関係事項の公示)

第5条 競輪開催について必要な事項は、そのつど開催要項をもつてこれを定める。

2 この規則に関係のある事項の公示は、開催のつど発行する出走表又は場内掲示をもつて行なう。

第2章 開催執務員

第1節 通則

(開催執務員の構成)

第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次の開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 競技委員長

(4) 競技副委員長

(5) 総務委員

(6) 番組編成委員

(7) 検車委員

(8) 選手管理委員

(9) 審判委員

(10) 投票委員

(11) 場内取締委員

2 前項各号の委員は、1人又は数人からなり、当該委員の職務執行を補佐させるため、所要の係員を置く。

(平27規則39・一部改正)

第7条 前条第1項の開催執務委員及び同条第2項の係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長には市の職員が当たる。

2 開催執務員(委員長を除く。以下この項において同じ。)には、市の職員が当たる。ただし、市が法第3条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託したときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する開催執務員には、法第38条第1項の規定による指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)の役職員が当たる。

(2) 法第3条第2号又は第3号に掲げる事務を執行する開催執務員には、市の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあつては、その法人の役職員)が当たる。

3 同一の事務を執行する開催執務委員(前条第1項第5号から第11号までに掲げる開催執務委員に限る。)が2人以上あるときは、委員長がその主任(審判委員にあつては、審判長及び副審判長)を定める。ただし、市が競技関係事務を競技実施法人に委託したときは、競技関係事務を執行する開催執務委員にあつては、競技委員長がその主任を定める。

4 開催執務員の構成は、別表第1の基準による。

(平19規則95・平27規則39・令2規則29・一部改正)

(開催執務委員の権限)

第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行なうことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第9条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なくこれを委員長及び関係のある他の開催執務委員に連絡しなければならない。

第2節 委員長、副委員長、競技委員長、競技副委員長及び総務委員

(平27規則39・改称)

(委員長及び副委員長)

第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、市に属する事務を執行する開催執務委員及び競技委員長の職務執行を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(競技委員長及び競技副委員長)

第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務委員の職務の執行を調整し、かつ、競技関係事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 競技副委員長は、競技委員長を補佐し、競技委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19規則95・平27規則39・一部改正)

(総務委員及び補助係員)

第12条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び市に属する事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。

(1) 庶務員

(2) 報道員

第3節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第13条 番組編成委員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあつせん依頼に関すること。

(2) 先頭固定競走(インターナショナル)又は先頭固定競走(オリジナル)に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。

(平14規則65・平19規則95・平24規則83・一部改正)

第4節 検車委員

(検車委員及び補助係員)

第14条 検車委員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下「自転車」という。)の検査に関すること。

(2) 自転車の管理及び整備に関すること。

(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(平14規則65・平24規則83・一部改正)

第15条 検車委員は、検査の結果を遅滞なく委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

第16条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を置く。

第5節 選手管理委員

(選手管理委員)

第17条 選手管理委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

(3) 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭58規則93・平14規則65・一部改正)

(選手管理委員の通報の義務)

第18条 選手管理委員は、競走に出場する選手及び先頭員を確定したときは、遅滞なくその結果を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(昭58規則93・平14規則65・一部改正)

(選手管理委員の補助係員)

第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。

(1) 管理員

(2) 医務員

第6節 審判委員

(審判委員)

第20条 審判委員(審判長及び副審判長)は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

(2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。

(3) 前各号に関する報道に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(平14規則65・一部改正)

(審判委員の通報の義務)

第21条 審判委員は、発走に当たり選手を除外したときは、遅滞なくその旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平14規則65・一部改正)

第22条 審判委員は、着順及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平14規則65・一部改正)

(審判委員の補助係員)

第23条 審判委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。

(1) 発走合図員

(2) 発走員

(3) 決勝審判員(写真判定を行なう者を含む。)

(4) 走路審判員(先頭通過審判を行なう者を含む。)

(5) 計時員

(6) 記録員

(7) 周回通告員(打鐘を行なう者を含む。)

(8) 計測員

(9) 審判報道員

(10) 整備員

(審判員の資格)

第24条 審判委員並びに前条第1号第3号第4号及び第7号の係員は、法第6条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(平14規則65・平19規則95・一部改正)

第7節 投票委員

(投票委員)

第25条 投票委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 車券の発行及び発売に関すること。

(2) 払いもどし金の算出並びに払いもどし金及び返還金の交付に関すること。

(3) 前各号に関する報道に関すること。

(4) 前各号の業務を行なうに必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(投票委員の補助係員)

第26条 投票委員の職務執行を補助するため次の係員を置く。

(1) 投票員

(2) 払もどし員

第8節 場内取締委員

(場内取締委員)

第27条 場内取締委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

(2) 入場券の発売に対する取締りに関すること。

(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。

(4) 火災、その他の災害の予防及び応急措置に関すること。

(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するに必要な措置に関すること。

(平11規則42・一部改正)

(場内取締委員の補助係員)

第28条 場内取締委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。

(1) 警備員

(2) 場内整理員

第3章 開催要項

(開催要項)

第29条 第5条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次に掲げる事項について定める。

(1) 競輪開催の日時及び場所

(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

(4) 競走及び使用自転車の種類並びに競走の距離

(5) 賞金額及び賞品の種類

(6) 選手に支給する旅費

(7) その他必要な事項

(平14規則65・一部改正)

(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)

第30条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、競輪開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第6条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(平19規則95・一部改正)

(競走の種類)

第31条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから競輪開催ごとに定める。

(1) 先頭固定競走(インターナショナル)

(2) 先頭固定競走(オリジナル)

(3) 普通競走

(4) スプリント・レース

(平14規則65・平24規則83・一部改正)

(競走に使用する自転車)

第32条 競走に使用する自転車は、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された単式競走車とする。

(平14規則65・平19規則95・一部改正)

第33条 削除

(平14規則65)

(競走の距離)

第34条 競走の距離は、500メートル以上において競輪開催ごとに定める。

(選手の出走回数等)

第35条 選手は、1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。

2 先頭員は、先頭員として1日3回まで出走することができる。

(昭43規則30・平14規則65・平24規則83・一部改正)

(出走選手数)

第36条 同一競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1人につき、少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催ごとに定める。

(賞金及び賞品の種類)

第37条 市が選手に対して交付する賞金及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて前項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となつた選手に対する賞金及び賞品は、その着順以下同着となつた選手の数に相当する着順までに定められてある賞金及び賞品の合計を等分して交付する。

4 前項の場合において、賞品を等分に分割することができないときは、委員長の定めるところによる。

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理

(昭58規則93・改称)

第1節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第38条 競輪に参加しようとする選手は、競輪振興法人から出場あつせんを受けるとともに、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。

2 先頭員として競輪に参加しようとする者は、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。

(平14規則65・平19規則95・一部改正)

(選手の出場する日等の通知)

第39条 市は、前条の参加申込みを受理したときは、選手及び先頭員の出場日並びに集合時間を決定し、遅滞なく当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(参加申込みの取消し)

第40条 参加申込みは、開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。

2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手及び先頭員は、開催の日時、場所及び理由を前条の通知書が到着するときまでに、選手にあつては競輪振興法人及び競技実施法人を、先頭員にあつては競技実施法人をそれぞれ経由して市に申し出なければならない。この場合において、傷病を理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(平14規則65・平19規則95・一部改正)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(昭58規則93・改称)

(出場資格の確認)

第41条 第39条の通知を受けた選手及び先頭員は、委員長が指定した日時までに、次に掲げるものを携帯して、競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

(1) 使用自転車

(2) 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証

(3) その他委員長が必要と認めるもの

2 選手及び先頭員は、前項の規定により到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(昭58規則93・平11規則42・平14規則65・平19規則95・令元規則22・一部改正)

(確定検査)

第42条 前条第2項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあつては次に掲げる時期に、先頭員にあつては第1号に掲げる時期に、それぞれ本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。この場合において、選手及び先頭員が出場した日にあつては、それぞれ競走を終了した後検査を受けるものとする。

(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後

(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後

2 選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはり付けなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別にこれを定める。

(昭58規則93・平11規則42・平14規則65・一部改正)

(確定検査における出場停止)

第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

(1) 参加申込みの内容と相違する事項があつたとき。

(2) 競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかつたときその他競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭58規則93・平14規則65・平19規則95・一部改正)

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、確定検査の結果に基づくことなく確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由がある場合のほかは出走を拒んではならない。

(昭58規則93・全改、平14規則65・一部改正)

(確定後の出場停止)

第45条 選手管理委員は、選手が確定検査に合格した後、第48条第1項の規定による番組の決定までの間において、第43条各号に該当する事項を認めたときは、出場予定の競走の全部又は一部についてその出場を停止する。

(昭58規則93・全改、平14規則65・一部改正)

(出走前点検)

第46条 選手は、自己の出場する日の第1競走の出走時の2時間前に本場内の所定の場所に到着して、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について、点検を行わなければならない。

3 第41条第3項の規定に該当する選手であつて、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかつたものは、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(昭58規則93・全改、平11規則42・平14規則65・一部改正)

(番組決定後の出走取消し)

第47条 選手管理委員及び検車委員は、次条第1項の規定により番組の決定をしたとき以降において次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、その回の競走の出走を取り消す。

(1) 出走前点検において、選手に確定検査に合格したものと相違する事実があつたとき。

(2) 第41条第3項の規定に該当する選手について、出走前点検において合格しなかつたとき。

(3) 先頭員が確定検査に合格しなかつたとき、又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかつたとき。

(4) 選手及び先頭員が、競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(5) 使用自転車が、競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭58規則93・平14規則65・一部改正)

第3節 番組の編成

(番組の決定)

第48条 番組編成委員は、前日、第44条第1項の規定に基づき確定した選手であつて翌日出場するものについて競走番号及び選手番号を決定し、翌日出場する先頭員について出場する競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)の先頭員を直ちに変更する。

(昭58規則93・全改、平14規則65・平24規則83・一部改正)

(番組決定に対する異議の申出の排除)

第49条 選手及び先頭員は、前条第1項に規定する決定及び同条第2項に規定する変更に対して異議を申し出ることはできない。

(平14規則65・一部改正)

(番組の発表)

第50条 番組編成委員は、第48条第1項の規定により出場選手及びその選手番号並びに先頭員を決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第2項の規定により先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)の先頭員を変更したときも、同様とする。

(昭58規則93・平14規則65・平24規則83・一部改正)

第4節 選手の管理

(出場選手の服装)

第51条 選手は、選手番号を記した長袖のユニホーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。

2 前項に規定するユニホーム(委員長が指定した選手のユニホームを除く。)及びヘルメット覆いは、別表第2に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。

3 先頭員は、委員長が指定したユニホーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

(昭59規則53・全改、昭59規則96・平9規則114・平11規則42・平14規則65・平19規則95・一部改正)

第52条 出場する選手及び先頭員の服装は、次に定めるとおりとする。

(1) パンツは、短パンツとする。

(2) 靴は、自転車競技の用に供する短靴とする。

(3) 靴下を使用する場合は、くるぶしを越えない程度にする。

(平3規則22・平14規則65・一部改正)

(薬物の使用禁止)

第53条 選手は、競走能力を一時的にたかめる目的をもつて薬物その他のものを使用してはならない。

(競走の除外)

第54条 選手管理委員は、第51条から第53条までの規定及び競技規則第4条の規定に違反した選手を、その回の競走から除外することができる。

第5章 制裁

(委員長の制裁)

第55条 委員長は、競走の公正を確保するため第8条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない者に対し、戒告し、若しくは当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は競走に関与することを禁止することができる。

(平15規則81・一部改正)

(競輪制裁審議会)

第56条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。

(平11規則42・一部改正)

第57条 審議会は、開催執務委員全員をもつてこれを組織する。

2 審議会に会長を置き、委員長をもつてこれに充てる。

3 審議会の議事規則は、別に定める。

第58条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は市が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。

(1) 第41条第42条第1項第44条第2項第46条第1項若しくは第3項第51条又は第53条の規定に違反した選手又は先頭員

(2) 競技規則第4条又は第5条の規定に違反した選手

(3) 競技規則第70条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した選手又は同条第2項に該当し失格となつた選手

(4) 競技規則第23条第25条第55条第56条(競技規則第26条において読み替えて準用する場合を含む。)第57条(競技規則第26条において準用する場合を含む。)又は第62条の規定に違反した先頭員

(5) 競技規則第55条の2(競技規則第26条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかつた先頭員

(昭43規則30・昭58規則93・昭63規則74・平14規則65・平16規則1・平24規則83・一部改正)

第59条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手に対して戒告し、又は市が行う競輪に出場を停止し、若しくは関与することを禁止することができる。

(1) 不正の目的をもつて、参加申込みの内容を偽つた者

(2) 不正の目的をもつて選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかつた者

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みをし、又はその協定を実行した者

(4) 競走に関し、不正の目的をもつて、選手又は先頭員に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

(平14規則65・平19規則95・一部改正)

第6章 異議の申出

(異議)

第60条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、市長に対して、異議の申し出を行なうことができる。

(平14規則65・一部改正)

第61条 異議の申出は、制裁の通告を受けたことを知つた日から60日以内に次に掲げる事項を記載した書面により行なわなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもつて申し出ることができる。

(1) 当該異議の申出を行う者の住所、氏名及び年齢

(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申出を行う者が、法第6条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)

(3) 不服とする制裁の概要

(4) 制裁の通告を受けたことを知つた年月日

(5) 異議の理由

(平14規則65・平15規則81・平19規則95・一部改正)

第62条 市長は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該異議の申出を行つた者に通知する。

(平14規則65・一部改正)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等

(平11規則42・平30規則37・改称)

第1節 入場料及び入場者

(入場料及び入場券)

第63条 条例第3条の規定による入場料を納入した者には、これと引換えに入場券を交付する。ただし、入場料を納めて入場する者の数を自動的に記録することができる場合においては、入場券を交付しないことができる。

2 納入した入場料は、返還しない。

(平11規則42・一部改正)

第64条 入場券は、これを本符及び原符に分け、本符はこれを購買者に交付し、原符はこれを市において保有するものとする。

2 入場券で文字及び番号が判明しないもの又は原形を認識できないものは、無効とする。

(平元規則41・平11規則42・平14規則65・一部改正)

(無料入場者の範囲)

第65条 次に掲げる者については、入場料を徴収しない。

(1) 法第10条各号に掲げる者

(2) 競輪に関し学識経験を有する者であつて市長の定めるもの

(3) 市が行う競輪に関係する報道関係者であつて市長の定めるもの

(4) 皇族

(5) 外交官

(6) 警察職員及び消防職員であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(7) 市が行う競輪に施設を提供する者であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(8) 本場内の売店の従業員

(9) 15歳未満の者

(10) 前各号に掲げる者以外の者であつて市長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる者が入場しようとするときは、無料入場証を交付する。

(昭60規則93・昭62規則25・平8規則59・平11規則42・平15規則81・平19規則95・一部改正)

(入場券等の改札及び検査)

第66条 場内取締委員は、入場券を交付した者に対して入場券の改札を、前条第2項の規定により無料入場証を交付した者に対して無料入場証の検査を、次条の規定により記章又は腕章を交付した者に対して記章又は腕章の検査を、それぞれ本場に入場する際に行うことができる。

2 場内取締委員は、本場内にいる者(第63条第1項ただし書の規定により入場券を交付されない者を除く。)に対しては、入場券の検札並びに無料入場証及び記章又は腕章の検査を行うことができる。

(平11規則42・平14規則65・一部改正)

(記章等の交付)

第67条 市の行う競輪の開催に関係がある次に掲げる者が、競輪を開催している日に、本場内においてその事務に従事しようとするときは、第1号から第6号までに掲げる者に対しては記章又は腕章を、第7号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

(1) 競輪に関係する政府職員及び市職員

(2) 競輪振興法人の役職員

(3) 開催執務委員及びその係員

(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

(5) 警察職員及び消防職員

(6) 報道に従事する者

(7) その他前各号に掲げる者以外の者

2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は、委員長が、これを定める。

(平11規則42・平14規則65・平19規則95・一部改正)

(立入りの制限)

第68条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ立ち入ることができない。

(平14規則65・一部改正)

第69条 次の各号に掲げる者でなければ競輪を開催している日に本場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に立ち入ることができない。

(1) 当該競輪に出場する選手

(2) 第67条第1項第1号から第3号までに掲げる者

(3) 前各号に掲げる者以外の者であつて委員長が許可したもの

(平11規則42・一部改正)

第2節 競輪場等内の取締り等

(平11規則42・平30規則37・改称)

(入場禁止)

第70条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日に競輪場等に入場することを禁止すること(以下「入場禁止」という。)ができる。

(1) 他人の迷惑となるような服装をし、又は裸になり、泥酔し、若しくはみだりに大声を発する等品性を乱している者

(2) 第59条の規定により競輪に参加することを停止され、又は競走に関与することを禁止されている者

(3) 競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手登録を消除された者

(4) 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(5) 前2条に掲げる立入制限場所に故なく立ち入つた者

(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、強制し、又は故なく干渉した者

(7) 開催執務員又は選手に対し、暴行し、脅迫し、又は不正の目的をもつて財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

(8) 法第56条各号、第57条各号及び第58条各号に掲げる者又はこれらの規定に該当することとなるおそれがある者

(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(10) 違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

(11) 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により当該競輪施行者が開催する競輪に係る競輪場等に入場することを禁止した者

2 委員長及び場内取締委員は、入場券、無料入場証、記章、腕章又は通行証を持つていない者(第63条第1項ただし書の規定により入場券を交付されない者を除く。)に対して競輪を開催している日に本場への入場を禁止することができる。

(昭60規則93・全改、平11規則42・平19規則95・平30規則37・平30規則67・一部改正)

(本人申請による入場禁止)

第70条の2 委員長は、入場禁止を希望する者から委員長が定める書面により入場禁止の申請があつたときは、委員長が定める期間中、当該申請を行つた者に対して、入場禁止とすることができる。

2 委員長は、前項の規定により入場禁止とした者から委員長が定める書面により入場禁止の解除の申請があつたときは、当該申請を行つた者の入場禁止を解除することができる。

3 第1項の規定により入場禁止とされた者は、委員長が定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。

(平30規則37・追加)

(家族申請による入場禁止)

第70条の3 車券の購入により、本人若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(本人と同居する親族(成年者に限る。)その他委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が定める書面及び書類により、その者を入場禁止とすることを申請することができる。

2 委員長は、前項の規定による申請があつた場合において、入場禁止としようとする者(以下「入場禁止候補者」という。)が、委員長が定める事由に該当すると認めるときは、入場禁止候補者及び同項の申請を行つた家族(以下「申請家族」という。)に対して、入場禁止候補者を入場禁止とする旨及び入場禁止とする期間として委員長が定める期間を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、入場禁止を不服とするときは、入場禁止開始予定日の前日までに、委員長に対して、書面により意見を申し出ることができる。

4 委員長は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を検討の上、入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を当該申出をした入場禁止候補者及び申請家族に通知しなければならない。

5 委員長は、第2項の規定により入場禁止とした者又は申請家族から委員長が定める書面により入場禁止の解除の申請があつた場合において、委員長が定める事由に該当すると認めるときは、入場禁止を解除することができる。

6 第2項の規定により入場禁止とされた者及び申請家族は、委員長が定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 委員長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平30規則37・追加)

(退場命令)

第71条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、退場を命ずることができる。

(1) 第70条第1項各号に掲げる者

(2) 第70条の2第1項又は前条第2項の規定により入場禁止となつた者

(3) 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

(4) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を配布し、若しくは貼り付けた者

(5) その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は、第70条第2項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。

3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(昭60規則93・全改、平11規則42・平30規則37・一部改正)

第8章 勝者投票及び払戻し

(平14規則65・改称)

(車券)

第72条 条例第4条に規定する市長が定める枚数は、10に正の整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。

(昭56規則81・全改、平元規則134・一部改正)

第73条 車券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 勝者投票法の種類を示す文字

(2) 発行者名

(3) 競輪場等の名称

(4) 競輪施行の年月日を示す文字

(5) 競走番号(重勝式勝者投票法にあつては、組。第78条において同じ。)

(6) 選手番号の組又は枠番号の組

(7) 券面金額

(8) 通し番号

2 市は、前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。

(平9規則114・全改、平11規則42・平14規則65・平29規則18・一部改正)

(車券の発売方法)

第74条 車券は、競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。

(平29規則18・全改、令2規則29・一部改正)

(勝者投票法)

第74条の2 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法の3種とする。

2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

4 重勝式勝者投票法は、三重勝単勝式勝者投票法とする。

(平9規則114・追加、平11規則42・平15規則81・平27規則39・平29規則18・一部改正)

第74条の3 第48条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。

(平15規則81・全改、平23規則78・一部改正)

第74条の4 勝者投票法の払戻率は、100分の75とする。

(平19規則70・全改)

(車券の発売開始及び締切り)

第75条 競輪場等における車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走(重勝式勝者投票法に係る車券にあつては、対象となる競走のうち最初に行う競走)の発走前に締め切る。

(昭58規則93・全改、平11規則42・平29規則18・一部改正)

第76条 車券の発売を締め切つたときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号の組別又は枠番号の組別の車券の総券面金額を掲示する。

(平15規則81・全改、平29規則18・一部改正)

(車券の買戻し)

第77条 車券を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなつたこと。

(2) 競走が成立しなかつたこと。

(3) 競走に勝者がなかつたこと。

2 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかつたとき又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

3 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 異なる枠番号をつけられた選手を1組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手の全てが出走しなかつたこと。

(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかつたこと。

4 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人となつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

6 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人となつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発生した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(昭43規則30・平9規則114・平11規則42・平14規則65・平15規則81・平27規則39・一部改正)

第78条 車券を購入した者は、いかなる理由があつても、その車券に表示してある競走番号又は選手番号の組若しくは枠番号の組その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか車券の買戻しを請求することはできない。

(平14規則65・平29規則18・一部改正)

(払戻金額の掲示)

第79条 競走(重勝式勝者投票法にあつては、対象となる競走のうち最後に行う競走)が終了した後、勝者の決定表示があつたときは、勝者投票の的中者(勝者投票の的中者がないときは、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金額を掲示する。

(昭43規則30・平14規則65・平19規則95・平29規則18・一部改正)

(払戻金等の交付場所)

第80条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所又は市長が定める場所においてこれを行う。

(昭56規則81・平元規則134・平9規則114・平14規則65・一部改正)

(車券の無効)

第81条 第73条の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は、無効とし、払いもどし金及び返還金の交付を行わない。

(昭56規則81・平9規則114・一部改正)

第82条 削除

(平14規則65)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 広島市競輪勝者投票及び払いもどし規則(昭和27年広島市規則第72号)

(2) 広島競輪場入場者及び入場料並びに場内取締規則(昭和27年広島市規則第7号)

(昭和43年5月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月4日規則第81号)

この規則は、昭和56年11月21日から施行する。

(/昭和58年12月27日規則第93号/昭和59年4月13日規則第53号/昭和59年12月6日規則第96号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月16日規則第93号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月6日規則第74号)

この規則は、昭和63年9月14日から施行する。

(平成元年3月31日規則第41号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月6日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第22号)

この規則は、平成3年4月13日から施行する。

(平成8年3月29日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月29日規則第114号)

この規則は、平成9年9月5日から施行する。

(平成11年3月30日規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第124号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第65号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月7日規則第81号)

この規則は、平成15年8月9日から施行する。

(平成16年1月15日規則第1号 抄)

1 この規則は、平成16年1月16日から施行する。

(平成19年6月19日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第95号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第78号)

この規則は、平成23年12月31日から施行する。

(平成24年9月14日規則第83号)

この規則は、平成24年9月15日から施行する。

(平成27年3月27日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成30年10月4日規則第67号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第22号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭59規則96・平27規則39・一部改正)

画像

別表第2(第51条関係)

(昭59規則96・追加、平9規則114・平14規則65・平23規則78・一部改正)

枠番号

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニホーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニホーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニホーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニホーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

 

ユニホーム及びヘルメット覆いの色

広島市競輪実施規則

昭和38年7月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第36号
昭和43年5月1日 規則第30号
昭和56年11月4日 規則第81号
昭和58年12月27日 規則第93号
昭和59年4月13日 規則第53号
昭和59年12月6日 規則第96号
昭和60年7月16日 規則第93号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和63年9月6日 規則第74号
平成元年3月31日 規則第41号
平成元年12月6日 規則第134号
平成3年3月30日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第59号
平成9年8月29日 規則第114号
平成11年3月30日 規則第42号
平成12年12月25日 規則第124号
平成14年3月29日 規則第65号
平成15年8月7日 規則第81号
平成16年1月15日 規則第1号
平成19年6月19日 規則第70号
平成19年9月28日 規則第95号
平成23年12月27日 規則第78号
平成24年9月14日 規則第83号
平成27年3月27日 規則第39号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年10月4日 規則第67号
令和元年11月29日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第29号