○広島市競輪条例
昭和27年12月3日
条例第64号
広島市営自転車競技条例(昭和25年5月26日広島市条例第16号)の全部を次のように改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 市が実施する競輪は、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)によるほか、この条例の定めるところにより行う。
(昭56条例53・平15条例44・一部改正)
(競輪を行う競輪場)
第2条 競輪を行うための競輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 広島競輪場
(2) 位置 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、広島競輪場以外の競輪場で競輪を行うことができる。
(昭39条例2・追加、昭43条例46・昭54条例55・昭61条例1・一部改正、平15条例44・旧第1条の2繰下、平30条例44・一部改正)
(入場料)
第3条 広島競輪場で競輪を行う場合に入場者から徴収する入場料の額は、一般席の入場者にあつては1人1回につき50円、特別席の入場者にあつては1人1回につき700円とする。
2 広島競輪場以外の競輪場で競輪を行う場合に入場者から徴収する入場料の額は、市長が別に定める額とする。
(昭36条例43・全改、昭37条例37・昭49条例56・昭51条例19・昭55条例22・平30条例44・一部改正)
(車券の発売)
第4条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であつて市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(昭56条例53・全改)
(賞金)
第5条 競輪に出場する選手(以下「出場選手」という。)に対しては、賞金を支給する。
2 前項の賞金の種類及び額は、開催の都度市長が定める。
3 出場選手が法又は規則第6条第1項第8号の競輪の実施に関する規程に違反した場合には、賞金を減額し、又は支給しないことがある。
(昭36条例43・全改、昭56条例53・平12条例69・平15条例44・平24条例39・一部改正)
(呼称)
第6条 市長は、広島競輪場の全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(令元条例6・追加)
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施について必要な事項は、市長が定める。
(昭29条例5・一部改正、昭36条例43・旧第8条繰上、令元条例6・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(/昭和28年8月13日条例第33号/昭和29年3月30日条例第5号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月2日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月29日条例第37号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月22日条例第56号)
この条例は、昭和49年8月17日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月28日条例第53号)
この条例は、昭和56年11月21日から施行する。
附則(昭和61年3月8日条例第1号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第64号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第69号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年7月10日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月4日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第6号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。