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○広島市自転車競走競技規則

昭和38年7月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選手紹介(第4条・第5条)

第3章 普通競走(第6条~第21条)

第3章の2 先頭固定競走(インターナショナル)(第22条~第52条)

第4章 先頭固定競走(オリジナル)(第53条~第64条)

第5章 スプリント・レース(第65条~第69条)

第6章 失格(第70条~第72条)

第7章 競走不成立(第73条)

第8章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 広島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)の方法は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)及び広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則83・一部改正)

(この規則の競輪関係者への適用)

第2条 競輪に関係する者は、すべてこの規則を知っているものとみなし、知らないことを理由として、その適用を免れることはできない。

(競走路)

第3条 競走は、別表に掲げる周回競走路において行う。

(平14規則67・一部改正)

第2章 選手紹介

(出走選手の紹介)

第4条 出走選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の30分前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗つて競走路に入り、競走路を周回しなければならない。

第5条 出走選手は、前条に定める周回が終わつた後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

第3章 普通競走

(発走)

第6条 出走選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗つて、発走位置につき、発走合図(号砲等)をうけると同時に発走しなければならない。

2 発走位置につく際は、当該競走の選手番号の順に内側から発走線に整列するものとする。

(発走合図)

第7条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。

(平24規則84・一部改正)

(再発走)

第8条 審判委員は、選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲等により競走の進行を中止させ、選手を発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

2 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き、2回をこえてはならない。

(昭53規則54・平24規則84・一部改正)

(不正発走選手の除外)

第9条 審判委員は、再度不正な発走をした選手又は指示に従わない選手を、その回の競走から除外することができる。

(残余周回数の通告)

第10条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバツク・ストレツチ・ラインに到達したとき打鐘によつて最終周回を通告する。

(選手の全力競走義務)

第11条 選手は、暴走、過度のけん制等をしてはならず、勝利を得る意志をもつて全力を尽くして競走しなければならない。

(昭63規則75・一部改正)

(選手の走行注意義務)

第11条の2 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払つて競走しなければならない。

(昭63規則75・追加、平3規則58・平16規則1・一部改正)

(競走の方向)

第12条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行なう。

(内側差込み等の禁止)

第13条 選手は、外帯線の内側を先行する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行つてはならない。

(平16規則1・全改)

第13条の2 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手をして外帯線の内側に入らせてはならない。

(平3規則58・追加)

(妨害の禁止)

第14条 選手は、身体又は自転車の全部又は一部を用いる方法によつて、他の選手を押圧若しくは押上げ又は他の選手と押合いを行つてはならない。

2 選手は、斜行し、又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差込み又は追抜きを行つてはならない。

(昭63規則75・全改、平16規則1・一部改正)

(内圏線進入の禁止)

第15条 選手は、内圏線の内側に入つて走行してはならない。

(昭43規則31・昭63規則75・一部改正)

(イエロー・ライン踏切の禁止)

第16条 先頭走者は、次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ、当該各号に定める区間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(1) 400メートル又は500メートル 最終周回の前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの間

(2) 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前々回に入るホーム・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの間

(平16規則1・追加、令元規則2・一部改正)

(助力等の禁止)

第17条 選手は、競走中、いかなる方法によるも、他の選手に助力を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとなつてはいけない。

(平16規則1・旧第16条繰下)

(退避)

第18条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障又は落車等によつて、骨折その他身体に重大な負傷を受け、競走の継続が不可能になつたときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

(平16規則1・旧第17条繰下)

(競走継続の義務)

第19条 選手は、競走中、いかなる事故があつても、前条の場合を除くほか、他人の援助を受けることなく、落車の場合は直ちに乗車し、常に乗車のまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走を継続することが不能となり又は不利となつたときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、えい行し、若しくはころがして競走を完了することができる。

2 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車とが離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうち後着した方が決勝線に到達したときをもつて競走の完了とする。

(昭53規則54・一部改正、平16規則1・旧第18条繰下)

(着順の決定)

第20条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によつて決定する。

(平16規則1・旧第19条繰下)

(同着)

第21条 競走において2人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは、これを同着とする。

(平16規則1・全改)

第3章の2 先頭固定競走(インターナショナル)

(平24規則84・追加)

(競走の方法)

第22条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を第25条に規定する退避区間まで誘導させる競走とする。

(平24規則84・追加)

(先頭員の助走開始)

第23条 先頭員は、発走線から自転車の前輪の前端までの距離が100メートル以上となる後方の位置につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。

(平24規則84・追加)

(発走合図)

第24条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(平24規則84・追加)

(先頭員の誘導)

第25条 先頭員は、退避区間(次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ、当該各号に定める区間をいう。)に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は負傷、自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたときは、誘導を中止しなければならない。

(1) 400メートル、333.3メートル又は335メートル 最終周回の前回の第2コーナーから第3コーナーまでのバック・ストレッチの間

(2) 500メートル 最終周回の前回の第4コーナーから最終周回の第1コーナーまでのホーム・ストレッチの間

(平24規則84・追加、令元規則2・一部改正)

(準用規定)

第26条 第6条第8条から第21条まで、第54条第55条の2から第57条まで、第59条から第61条まで、第64条第2項(第1号を除く。)及び同条第3項の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)に準用する。この場合において、第56条第1号中「第55条」とあるのは「第25条」と、「標識線」とあるのは「第25条に規定する退避区間」と、同条第2号中「第55条ただし書」とあるのは「第25条ただし書」と、同条第3号中「前条」とあるのは「第26条において準用する第55条の2」と、第60条第1号中「第55条ただし書」とあるのは「第25条ただし書」と、同条第2号中「第55条の2」とあるのは「第26条において準用する第55条の2」と、第64条第2項中「改めて」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第26条において準用する第64条第2項(第1号を除く。)」と読み替えるものとする。

(平24規則84・追加、令元規則2・一部改正)

第27条から第52条まで 削除

(平24規則84)

第4章 先頭固定競走(オリジナル)

(平24規則84・改称)

(競走の方法)

第53条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発走させ、先頭員に競走選手を第55条に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(平24規則84・一部改正)

(先頭員数)

第54条 1競走に出走する先頭員は1人とする。

2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走不能となつたときは、先頭員を変更することができる。

(昭43規則31・全改、昭58規則51・平14規則67・一部改正)

(先頭員の誘導)

第55条 先頭員は、次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ、当該各号に定める周回に係る標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は負傷、自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたときは、誘導を中止しなければならない。

(1) 400メートル又は500メートル 最終周回

(2) 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前回

(昭40規則9・全改、昭43規則31・昭57規則61・平14規則67・平16規則1・令元規則2・一部改正)

第55条の2 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。

(1) 競走選手に追い越されたとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触する等競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 誘導中に落車し、又は負傷、自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたとき。

(3) その他競走選手の競走に支障を来すような状態となつたとき。

(昭43規則31・追加、昭57規則61・令元規則2・一部改正)

(先頭員の退避)

第56条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに退避路に入り退避しなければならない。

(1) 第55条に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

(2) 第55条ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(3) 前条の規定により審判委員の退避の指示があつたとき。

(昭43規則31・全改、平14規則67・平16規則1・一部改正)

(先頭員の誘導の公正)

第57条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。

(追抜きの禁止)

第58条 競走選手は、先頭員が次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ当該各号に定めるラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。

(1) 400メートル 最終周回の前回に入るホーム・ストレッチ・ライン

(2) 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前々回に係るバック・ストレッチ・ライン

(3) 500メートル 最終周回の前回に係るバック・ストレッチ・ライン

(昭63規則75・全改、平12規則91・平16規則1・令元規則2・一部改正)

(競走の公正)

第59条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対し、妨害行為、危険性の高い行為等を行つてはならない。

(平16規則1・全改)

(競走の継続)

第60条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。

(1) 先頭員が第55条ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(2) 先頭員が第55条の2の規定により退避したとき。

(昭40規則9・全改、昭43規則31・平16規則1・一部改正)

(先頭員の紹介等)

第61条 先頭員の紹介及び競走の際の入場は、競走選手と分離して行なう。

(先頭員の発走位置)

第62条 先頭員は、発走線から自転車の後輪の後端までの距離が8メートル以上となる前方の位置につき、発走合図により競走選手と同時に発走しなければならない。

(平24規則84・一部改正)

第63条 削除

(昭43規則31)

(準用規定)

第64条 第6条から第21条までの規定は、先頭固定競走(オリジナル)に準用する。

2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲等により競走を中止させ、改めて発走させなければならない。

(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーまでにある場合において落車、負傷、自転車の故障等によつて誘導に支障があると認めたとき。

3 前項の規定による再発走は、第8条第2項に規定する再発走の回数には算入しない。

(昭40規則9・昭53規則54・昭57規則61・平16規則1・平24規則84・一部改正)

第5章 スプリント・レース

(平14規則67・改称)

(競走の方法)

第65条 スプリント・レースは、最終周回のバツク・ストレツチ・ラインまでの周回とそれ以後の周回とに区分し、最終周回のバツク・ストレツチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。

(競走距離)

第66条 スプリント・レースの競走距離は、競走路の3周以内において定める。

(残余周回数の通告)

第67条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回の前回の第4角にさしかかつたとき、打鐘等により最終周回を通告する。

(競走タイムの計時)

第68条 スプリント・レースの競走タイムは、先頭走者が最終周回のバツク・ストレツチ・ラインに到達した時から、各々の選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。

(平14規則67・一部改正)

(準用規定)

第69条 第6条から第9条まで、第11条から第15条まで及び第17条から第21条までの規定は、スプリント・レースに準用する。

(平16規則1・一部改正)

第6章 失格

(平14規則67・改称)

(失格)

第70条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その選手は、失格とする。

(1) 実施規則第53条の規定に違反したとき。

(2) 第12条第17条から第19条まで(これらの規定を第26条第64条第1項又は前条において準用する場合を含む。)及び第58条の規定に違反したとき。

(3) 不正の競走をなし、又はその協定をしたとき。

(4) 周回数を誤認して競走したとき。

2 選手が第11条第11条の2第13条から第16条まで及び第59条(これらの規定を第26条第64条第1項又は前条において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。

3 選手が次の表の左欄に掲げる規定に違反した場合において同表の右欄に掲げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る前2項の規定は、適用しない。

規定

免責事由

第13条

先行する選手の急激な速度低下による追突の危険を避ける等のためやむを得ない状況にあること。

第13条の2又は第16条

他の選手との衝突又は接触、落車した選手を避けること等のためやむを得ない状況にあること。

第14条又は第59条

落車した選手を避けること等のためやむを得ない状況にあること。

第15条

他の選手の妨害行為又は危険行為、相当のあおりを受けたことによる衝突又は接触を避けること等のためやむを得ない状況にあること。

(昭40規則9・昭63規則75・平3規則58・平12規則91・平14規則67・平16規則1・平24規則84・令元規則2・一部改正)

(失格の宣告)

第71条 失格の宣告は、審判委員がこれをしなければならない。

2 失格した選手は、その着順の資格を失う。

(平14規則67・一部改正)

(着順の繰上げ)

第72条 失格した選手があつたときは、審判委員は、着順を順次に繰り上げる。

第7章 競走不成立

(平14規則67・改称)

(競走の不成立)

第73条 次の各号のいずれかに該当する場合は、競走は、不成立とする。

(1) 決勝線に到達した選手がいなかつたとき。

(2) 競走中に突風又は豪雨等の天災地変により競走の続行が不可能となつたとき。

(3) 競走中に周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤つて行つたとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかつたとき。

(4) 競走中に動物が走路上に現れ重大な進路妨害を与えたとき。

(5) 競走中に観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があつたとき。

(6) 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤つて誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

(7) 前各号以外の場合であつて、選手の責めに帰することのできない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

2 前項第2号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止することができる。

(昭43規則31・昭53規則54・平24規則84・一部改正)

第8章 雑則

(平14規則67・改称)

(順位等の判定)

第74条 選手が決勝線に到達した順位又は時期の判定は、次に定めるところによる。

(1) 選手と自転車とが一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

(2) 第19条第1項ただし書の規定により選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

(3) 第19条第2項の規定により選手と自転車とが離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうち後着した方の最前部(自転車にあつては、車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

(昭53規則54・全改、平16規則1・一部改正)

第75条 前条第1号及び第3号の規定は、先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)に到達した順位又は時期の判定について準用する。この場合において、これらの規定中「決勝線」とあるのは「先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)」と読み替えるものとする。

(昭53規則54・追加、平14規則67・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市競輪特殊競走実施規則(昭和30年広島市規則第36号)は、廃止する。

(昭和40年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(/昭和43年5月1日規則第31号/昭和53年7月11日規則第54号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月4日規則第82号)

この規則は、昭和56年11月21日から施行する。

(/昭和57年6月29日規則第61号/昭和58年4月12日規則第51号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月6日規則第75号)

この規則は、昭和63年9月14日から施行する。

(平成3年7月31日規則第58号)

この規則は、平成3年8月12日から施行する。

(平成12年5月31日規則第91号)

この規則は、平成12年6月10日から施行する。

(平成14年3月29日規則第67号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月7日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月15日規則第1号)

1 この規則は、平成16年1月16日から施行する。

2 広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年9月14日規則第84号)

この規則は、平成24年9月15日から施行する。

(平成30年10月4日規則第67号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第2号)

この規則は、令和元年5月31日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16規則1・全改、平30規則67・一部改正)

画像

備考

1 内圏線は、測定線の内側27センチメートルから30センチメートルまでの間を白色で標示するものとする。

2 外帯線は、測定線の外側40センチメートルから43センチメートルまでの間を白色で標示するものとする。

3 ホーム・ストレッチ・ラインは、測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3センチメートルの幅で白色で標示するものとする。

4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインと測定線との交点から測定線上において周回競走路の測定線における周長の2分の1を隔てた点において測定線に対して直角に3センチメートルの幅で標示するものとする。

5 発走線は、決勝線と30メートル線との間に設定することができるものとする。

6 30メートル線は、決勝線と測定線との交点から測定線上において30メートル手前の点において測定線に対して直角に標示するものとする。

7 25メートル線は、発走線と測定線との交点から測定線上において25メートル前方の点において測定線に対して直角に標示するものとする。

8 標識線は、競走路の距離が1周400メートル又は500メートルの場合にあつては第2コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、1周333.3メートル又は335メートルの場合にあつては第4コーナーからホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に測定線に対して直角に標示するものとする。

9 イエロー・ラインは、測定線の外側267センチメートルから270センチメートルまでの間を黄色で標示するものとする。

広島市自転車競走競技規則

昭和38年7月1日 規則第37号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第37号
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和43年5月1日 規則第31号
昭和53年7月11日 規則第54号
昭和56年11月4日 規則第82号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年4月12日 規則第51号
昭和63年9月6日 規則第75号
平成3年7月31日 規則第58号
平成12年5月31日 規則第91号
平成14年3月29日 規則第67号
平成15年8月7日 規則第83号
平成16年1月15日 規則第1号
平成24年9月14日 規則第84号
平成30年10月4日 規則第67号
令和元年5月29日 規則第2号