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○広島市証明等手数料条例

昭和32年10月10日

条例第20号

広島市証明及び閲覧手数料条例(昭和22年9月1日広島市条例第17号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の個人のためにする事務について徴収する手数料に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭43条例34・平12条例21・一部改正)

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 次の各号に掲げる事務を行うときは、請求者から、1件につき、第1号及び第5号に掲げる事務にあつては450円、第3号に掲げる事務にあつては400円、第4号及び第38号に掲げる事務にあつては750円、第6号に掲げる事務にあつては700円、第8号に掲げる事務にあつては1,400円、第11号から第16号まで、第36号及び第37号に掲げる事務にあつては300円、その他の事務にあつては350円の手数料を徴収する。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)の交付

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明

(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)の交付

(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届出又は申請の受理の証明(次号に掲げる証明を除く。)

(8) 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明(規則で定める様式の証明書を用いる場合に限る。)

(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届書その他市長が受理した書類に記載した事項の証明又は同法第120条の6第1項に規定する届書等情報の内容の証明

(10) 前号の届書その他市長が受理した書類の閲覧又は同号の届書等情報の内容を表示したものの閲覧

(11) 住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の写しの交付

(12) 住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の記載事項に関する証明

(13) 本籍、住所又は居所に関する証明

(14) 身分又は破産に関する証明

(15) 火葬許可証を発行したことの証明

(16) 印鑑証明

(17) 選挙権の有無又は行使の証明

(18) 未復員、引揚げ又は戦没者遺族に関する証明

(19) 経歴、資格、勲等又は褒賞に関する証明

(20) 震災、風水害その他これらに類する災害に被災したことの証明

(21) 海外渡航のために必要な証明

(22) 海外渡航用書類その他の文書の翻訳及び浄書

(23) 租税(市税の課税客体及び課税標準を含む。以下同じ。)、分担金、使用料、手数料その他の収入金に関する証明

(24) 不動産又は動産に関する証明(固定資産課税台帳登録事項に関する証明を含む。)

(25) 仮換地、家屋移転その他土地区画整理施行地区内の土地又は建物に関する証明

(26) 道路敷、下水道敷その他の官有地と民有地との境界に関する証明

(27) 営業又は業務に関する証明

(28) 田畑耕作反別その他農作に関する証明

(29) 請負工事出来高証明、製品納入証明その他請求者が、資金の融通を受けるために必要な証明

(30) 工事施行証明、請負工事入札参加証明その他請求者が他の官公庁の指名請負業者となるために必要な証明

(31) 市有財産の譲渡又は貸付けに関する証明

(32) 市立学校(小学校、新制中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校を除く。)の卒業、成績、単位修得、人物その他生徒又は学生に関する証明。ただし、在学中の生徒又は学生に係る証明を除く。

(33) 文書の受理に関する証明(第7号及び第8号に掲げる証明を除く。)

(34) 許可証その他の証書を発行したことの証明(第15号に掲げる証明を除く。)

(35) 公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)の写しの交付(第1号及び第4号に掲げる謄本及び抄本並びに第11号に掲げる写しの交付を除く。)

(36) 住民基本台帳の閲覧

(37) 公簿等の閲覧(第10号及び前号に掲げる閲覧を除く。)

(38) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

(39) その他前各号に準ずる事務で、市長において手数料の徴収を適当と認める事務

(昭35条例10・昭42条例43・昭50条例46・昭52条例19・昭57条例14・昭63条例15・平5条例6・平6条例11・平10条例23・平12条例21・平15条例5・平19条例9・平23条例5・平24条例7・平25条例20・平27条例49・令2条例38・令3条例40・令6条例2・一部改正)

(手数料の算定方法)

第3条 前条の手数料の件数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号第4号及び第11号の交付又は同条第9号及び第12号の証明については、謄本、抄本、証明書又は写しの1通を1件とする。

(2) 前条第3号及び第6号の発行又は同条第10号の閲覧については、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号又は書類若しくは届書等情報の内容を表示したものの1件を1件とする。

(3) 前条第23号の証明(租税に関する証明を除く。)については、分担金、使用料、手数料その他の収入金の各別の種類及び年度ごとに1件とする。

(4) 前条第36号及び第37号の閲覧については、閲覧時間2時間までごとに、公簿にあつては1冊、公文書にあつては1事件、図面にあつては1枚を1件とする。ただし、住民基本台帳にあつては、1世帯を1件とする。

(5) 前条第38号の審査については、1両を1件とする。

(6) 前各号に掲げる以外の事務については、写し、証明書又は翻訳文書の用紙1枚を1件とする。

(昭42条例43・昭43条例34・昭52条例19・平12条例21・平15条例5・平27条例49・令2条例38・令3条例40・令6条例2・一部改正)

第4条 次の各号の一に該当するときは、1通、1人又は1事項ごとに手数料を徴収する。ただし、市長において、この規定により手数料を徴収することが著しく不適当と認めるものは、この限りでない。

(1) 同一の事項の証明について同時に2通以上の請求があつたとき。

(2) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があつたとき。

(3) 1通をもつて2以上の事項の証明の請求があつたとき。

(手数料の額の特例)

第4条の2 第3条第6号の規定により算定した手数料の件数が2件以上となるときは、1件を超える件数に係る手数料の額は、第2条の規定にかかわらず、1件につき100円とする。

(昭52条例19・追加、平12条例21・平15条例5・令3条例40・一部改正)

第5条 第2条各号に掲げる事務で、多額の費用を要するもの又は手数料の算定が前4条の規定により難いものについては、その実費に相当する額を超えない範囲内で市長が定める額の手数料を徴収することができる。

(昭51条例14・昭52条例19・一部改正)

(文書をもつて事実を認証する場合の手数料の徴収)

第6条 証明の形式をもつてしないものであつても、文書をもつて事実を認証するものは、証明とみなし、この条例の規定により、手数料を徴収することができる。

(手数料の徴収時期)

第7条 手数料は、申請の際、これを徴収する。

(昭39条例2・全改、平27条例49・令3条例40・一部改正)

(手数料の不返還)

第8条 既納の手数料は、返還しない。

(手数料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるものについては、手数料を減免することができる。

(雑則)

第10条 第2条の公簿等は、公衆の閲覧に供してさしつかえないものに限る。

(委任規定)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年11月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月13日条例第34号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第46号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求又は申請のあつた次に掲げる事務に係る手数料

 広島市証明等手数料条例第2条第8号から第27号まで又は第30号に掲げる事務

 広島市工芸指導所における検査、試験等

 広島市児童療育指導センター、保健所並びに社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「病院」という。)における診断書又は証明書の交付

 広島市火災予防条例第60条第1項に規定する水張検査及び水圧検査

(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料

(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(4) 病院における施行日前の新生児室の使用に係る新生児室使用料及び施行日前の分べんに係る分べん科

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に申請のあつた広島市証明等手数料条例第2条第1号から第27号まで及び第30号に掲げる事務に係る手数料

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年6月4日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号 抄)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第49号)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条中広島市証明等手数料条例第2条第9号及び第10号の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

2 第2条による改正後の広島市証明等手数料条例第3条の規定は、平成28年1月1日以後に請求のあった証明等に係る手数料について適用し、同日前に請求のあった証明等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により請求のあった証明等に係る手数料についての前項の規定の適用については、その郵便物又は同条第3項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその請求があったものとみなす。

(令和2年6月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第40号)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和6年2月28日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

広島市証明等手数料条例

昭和32年10月10日 条例第20号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
昭和32年10月10日 条例第20号
昭和35年3月31日 条例第10号
昭和38年10月1日 条例第34号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和42年11月10日 条例第43号
昭和43年7月13日 条例第34号
昭和50年3月26日 条例第46号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第11号
平成10年3月31日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第5号
平成19年2月22日 条例第9号
平成23年3月11日 条例第5号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第49号
令和2年6月29日 条例第38号
令和3年6月29日 条例第40号
令和6年2月28日 条例第2号