○行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例
平成28年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項その他規則で定める法令の規定(以下「他の法令の規定」という。)において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない書面の写し等の交付に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、用紙1枚片面につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、法第38条第1項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に規定する交付又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する交付の際、納付しなければならない。ただし、送付による交付を求める場合における納付にあっては、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不返還)
第5条 既納の手数料は、返還しない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則その他の規程で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。