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○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年2月14日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭49規則5・昭49規則131・昭56規則91・昭61規則61・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第5条第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。

(昭49規則5・昭49規則131・平7規則112・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(平18規則96・追加)

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平18規則96・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則96・追加)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭62規則57・追加、平5規則73・一部改正、平18規則96・旧第2条の2繰下、平20規則109・平27規則66・平29規則12・一部改正)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(昭49規則5・昭49規則131・令元規則4・令3規則82・一部改正)

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうか認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、条例第3条第2項の規定により、速やかに補償を受けるべき者に所定の通知書により通知しなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(昭49規則5・昭59規則17・平9規則133・令元規則4・令3規則82・一部改正)

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、会長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 認定委員会の庶務は、企画総務局人事部給与課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(昭46規則58・平9規則23・一部改正)

(その他の職員の補償基礎額)

第5条の2 実施機関が条例第5条第4号の規定により補償基礎額を決定する場合において、当該補償基礎額を地方公務員災害補償法第2条第4項から第6項まで、第8項、第11項及び第13項の規定の例により算定した額(その額が、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第3条第7項に規定する総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額)とするときは、同号に規定する市長への協議を省略することができる。

(昭43規則69・追加、昭49規則5・昭62規則57・平2規則75・平12規則120・平18規則96・平19規則75・令5規則3・一部改正)

第2章 補償及び福祉事業

(平7規則112・改称)

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(平6規則114・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6か月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6か月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(昭49規則5・全改、平2規則75・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭62規則57・追加、平18規則96・令4規則37・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(平8規則67・追加、平18規則96・一部改正)

(遺族補償年金の額)

第7条の4 条例第12条第3項に規定する遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる同項に規定する遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は条例第12条第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

(昭61規則61・追加、昭62規則57・旧第7条の2繰下、平7規則112・一部改正、平8規則67・旧第7条の3繰下)

(葬祭補償の額)

第7条の5 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭49規則5・追加、昭49規則80・昭49規則131・昭50規則89・昭52規則68・昭54規則55・昭56規則53・昭58規則58・一部改正、昭61規則61・旧第7条の2繰下・一部改正、昭62規則57・旧第7条の3繰下、昭63規則69・平2規則56・平4規則39・平6規則114・一部改正、平8規則67・旧第7条の4繰下、平8規則74・平10規則72・平12規則106・一部改正)

(補償の請求方法)

第8条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第10条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、所定の療養の給付請求書、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償年金、一時金請求書、障害補償変更請求書、遺族補償年金請求書、条例附則第3条の一時金請求書、遺族補償一時金請求書、葬祭補償請求書又は未支給の補償請求書を職員の勤務する所属の長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した所属の長)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(昭52規則68・昭59規則17・平6規則114・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第11条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第11条第1項又は第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止を申請する者は所定の遺族補償年金支給停止申請書を、遺族補償年金の支給停止の解除を申請する者は所定の遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(昭43規則69・昭59規則17・一部改正)

(年金証書)

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて所定の年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭52規則68・昭59規則17・一部改正)

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第14条の2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、同日後1か月以内に、所定の療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、所定の療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(昭52規則68・追加、昭59規則17・一部改正)

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、所定の障害の現状に関する報告書又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる所定の遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭52規則68・昭57規則61・昭59規則17・一部改正)

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度の変更があつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭45規則67・昭52規則68・昭56規則9・昭57規則61・一部改正)

(福祉事業)

第17条 条例第17条第1項第1号から第3号までの規定による外科後処置、アフターケア又はリハビリテーシヨン(以下「外科後処置等」という。)は、市長の指定する施設において行うものとする。ただし、外科後処置等で市長の指定する施設において行うことが困難なものについては、これに必要な費用を支給することができる。

2 実施機関は、外科後処置等を行うべき者の要件をあらかじめ市長と協議して定めなければならない。

3 外科後処置又はアフターケアの範囲は、次に掲げるものであつて、外科後処置又はアフターケアの実施上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 看護

(6) 移送

4 外科後処置を受けるために入院等をする場合は、実施機関は、日当を支給することができる。

5 リハビリテーシヨンを受けるために旅行する場合は、実施機関は、旅行費を支給することができる。

6 第4項の規定による日当及び前項の規定による旅行費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49規則131・昭53規則76・昭57規則61・平2規則75・平7規則112・平18規則96・平19規則75・一部改正)

第18条 条例第17条第1項第4号に規定する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工喉頭、車椅子、収尿器、歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、点字器その他実施機関が必要と認める補装具とする。

2 前項の規定により支給した補装具が、き損し又は適合しなくなつた場合には修理を行い、滅失し又は修理を適当としなくなつた場合には再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、その必要を生じた理由が支給を受ける者の故意による場合は行わない。

3 実施機関は、前2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給について必要があるときは、市長と協議して定める最高価格の範囲内でこれを行なうことができる。

4 第1項及び第2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行する場合は、実施機関は、市長の定めるところによる旅行費を支給することができる。

(昭45規則67・昭49規則5・昭52規則68・平7規則112・令2規則40・一部改正)

第19条 実施機関は、条例第17条第1項第5号に規定する事業として、次のものを行う。

(1) 休業援護金の支給

(2) 奨学援護金の支給

(3) 就労保育援護金の支給

(4) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(5) 傷病特別支給金の支給

(6) 障害特別支給金の支給

(7) 遺族特別支給金の支給

(8) 障害特別援護金の支給

(9) 遺族特別援護金の支給

(10) 傷病特別給付金の支給

(11) 障害特別給付金の支給

(12) 遺族特別給付金の支給

(13) 障害差額特別給付金の支給

(14) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項に規定する事業は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭50規則89・全改、昭51規則55・昭51規則72・昭52規則68・昭54規則102・昭56規則71・平2規則75・平7規則112・平8規則67・平17規則120・平18規則96・一部改正)

第19条の2 休業援護金は、条例第8条の規定による休業補償を受ける者その他市長が定める者に対し、補償基礎額の100分の20を超えない範囲内で市長が定める額を支給する。

(昭50規則89・追加)

第19条の3 奨学援護金は、年金たる補償の受給権者のうち、市長の定める者に対し、月額3万9,000円を超えない範囲内で市長の定める額を支給する。

(昭50規則89・追加、昭51規則72・昭52規則68・昭56規則9・昭56規則71・昭61規則61・昭63規則69・平2規則56・平4規則63・平6規則114・平7規則74・平10規則103・平12規則106・平14規則21・平17規則120・平18規則96・一部改正)

第19条の4 就労保育援護金は、年金たる補償の受給権者のうち、市長の定める者に対し、月額1万2,000円を支給する。

(昭54規則102・追加、昭56規則9・昭56規則71・昭61規則61・昭63規則69・平2規則56・平4規則63・平6規則114・平8規則74・平10規則103・平12規則106・平14規則21・一部改正)

第19条の5 実施機関は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であつて、市長が定める障害を有するものに対し、市長が定める範囲内で、実施機関の指定する事業者において介護人を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、市長が定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(平7規則112・全改、平8規則67・旧第19条の6繰上)

第19条の6 実施機関は、傷病補償年金の受給権者又は障害の程度が条例別表第2に定める第3級以上の障害等級に該当する障害補償年金の受給権者であつて、現に居宅において介護を受けているものに対し、市長が定める範囲内で、実施機関の指定する事業者において、介護用機器の貸出しを行い、又は介護用機器の借受けに必要な費用を支給する。ただし、介護用機器の貸出しを受け、又は介護用機器の借受けに必要な費用の支給を受ける者は、市長が定める範囲内で、当該介護用機器に係る費用の一部を負担するものとする。

(平7規則112・追加、平8規則67・旧第19条の7繰上、平18規則96・一部改正)

第19条の7 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 第1級 114万円

(2) 第2級 107万円

(3) 第3級 100万円

(昭56規則71・追加、昭57規則61・一部改正、平7規則112・旧第19条の7繰下、平8規則67・旧第19条の8繰上、平18規則96・旧第19条の8繰上)

第19条の8 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 第1級 342万円

(2) 第2級 320万円

(3) 第3級 300万円

(4) 第4級 264万円

(5) 第5級 225万円

(6) 第6級 192万円

(7) 第7級 159万円

(8) 第8級 65万円

(9) 第9級 50万円

(10) 第10級 39万円

(11) 第11級 29万円

(12) 第12級 20万円

(13) 第13級 14万円

(14) 第14級 8万円

2 同一の公務上の傷病又は通勤による傷病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなつた者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあつては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあつては、障害特別支給金は、支給しないものとする。

(昭50規則89・追加、昭52規則68・昭53規則76・一部改正、昭54規則102・旧第19条の6繰下、昭56規則9・一部改正、昭56規則71・旧第19条の7繰下・一部改正、昭57規則61・一部改正、平7規則112・旧第19条の8繰下、平8規則67・旧第19条の10繰上、平18規則96・旧第19条の9繰上)

第19条の9 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給される遺族補償年金を除く。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給される遺族補償一時金を除く。)の受給権者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者 300万円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第1号第2号又は第4号に該当するもの 300万円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第3号に該当するもののうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害の状態にある3親等内の親族 210万円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第3号に該当するもののうち、前号に掲げる者以外のもの 120万円

(昭50規則89・追加、昭51規則55・昭52規則68・一部改正、昭54規則102・旧第19条の7繰下、昭56規則9・一部改正、昭56規則71・旧第19条の8繰下、昭57規則61・一部改正、平7規則112・旧第19条の9繰下、平8規則67・旧第19条の11繰上、平18規則96・旧第19条の10繰上・一部改正)

第19条の10 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 1,540万円

 第2級 1,500万円

 第3級 1,460万円

 第4級 875万円

 第5級 745万円

 第6級 615万円

 第7級 485万円

 第8級 320万円

 第9級 250万円

 第10級 195万円

 第11級 145万円

 第12級 105万円

 第13級 75万円

 第14級 45万円

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 915万円

 第2級 885万円

 第3級 855万円

 第4級 520万円

 第5級 445万円

 第6級 375万円

 第7級 300万円

 第8級 190万円

 第9級 155万円

 第10級 125万円

 第11級 95万円

 第12級 75万円

 第13級 55万円

 第14級 40万円

(平3規則75・全改、平5規則104・一部改正、平7規則112・旧第19条の10繰下・一部改正、平8規則67・旧第19条の12繰上、平8規則74・平9規則120・平10規則103・平11規則88・平12規則106・平17規則120・一部改正、平18規則96・旧第19条の11繰上、平28規則25・一部改正)

第19条の11 遺族特別援護金は、遺族補償年金(条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給される遺族補償年金を除く。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給される遺族補償一時金を除く。)の受給権者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,055万円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第1号第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,055万円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第3号に該当するもののうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害の状態にある3親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,302万円

 通勤による死亡の場合 740万円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第3号に該当するもののうち、前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 744万円

 通勤による死亡の場合 420万円

(昭51規則55・追加、昭51規則72・旧第19条の8繰下・一部改正、昭52規則68・一部改正、昭54規則102・旧第19条の9繰下、昭56規則9・一部改正、昭56規則71・旧第19条の10繰下、昭57規則61・昭58規則16・昭59規則17・昭62規則57・平元規則119・平3規則75・平5規則104・一部改正、平7規則112・旧第19条の11繰下・一部改正、平8規則67・旧第19条の13繰上・平8規則74・平9規則120・平10規則103・平11規則88・平12規則106・一部改正、平18規則96・旧第19条の12繰上・一部改正、平28規則25・一部改正)

第19条の12 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者のうち市長が定めるものに対し、1年につき、その者に対して支給すべき傷病補償年金の額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める率を乗じて得た額を、年金として支給する。ただし、150万円に、条例別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。

(昭52規則68・追加、昭54規則102・旧第19条の10繰下、昭56規則71・旧第19条の11繰下・一部改正、昭57規則61・一部改正、平7規則112・旧第19条の12繰下、平8規則67・旧第19条の14繰上、平18規則96・旧第19条の13繰上)

第19条の13 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者のうち市長が定めるものに対し年金、障害補償一時金の受給権者のうち市長が定めるものに対し一時金として支給する。

2 障害特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、150万円に、障害等級に応じ、条例別表第2に定める倍数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(1) 障害補償年金の受給権者のうち市長が定めるもの 1年につき、その者に対して支給すべき障害補償年金の額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める率を乗じて得た額

(2) 障害補償一時金の受給権者のうち市長が定めるもの その者に対して支給すべき障害補償一時金の額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める率を乗じて得た額

(昭52規則68・追加、昭54規則102・旧第19条の11繰下、昭56規則71・旧第19条の12繰下・一部改正、平7規則112・旧第19条の13繰下、平8規則67・旧第19条の15繰上、平18規則96・旧第19条の14繰上)

第19条の14 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者のうち市長が定めるものに対し年金、遺族補償一時金の受給権者のうち市長が定めるものに対し一時金として支給する。

2 遺族特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち市長が定めるもの 1年につき、その者に対して支給すべき遺族補償年金の額に100分の20を超えない範囲内で市長が規定する補償基礎額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額。ただし、150万円に、遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数等の区分に応じ、第7条の4各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 条例第14条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者のうち市長が定めるもの その者に対して支給すべき遺族補償一時金の額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める率を乗じて得た額。ただし、150万円に、第19条の10第2号第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ、それぞれ365分の1,000、365分の700又は365分の400を乗じて得た額を超えないものとする。

(3) 条例第14条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者のうち市長が定めるもの 前号の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第1号の規定による遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(昭52規則68・追加、昭54規則102・旧第19条の12繰下、昭56規則9・一部改正、昭56規則71・旧第19条の13繰下・昭62規則57・一部改正、平7規則112・旧第19条の14繰下、平8規則67・旧第19条の16繰上・一部改正、平18規則96・旧第19条の15繰上)

第19条の15 障害差額特別給付金は、次に掲げる者のうち市長が定めるものに対し一時金として支給する。

(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者

(2) 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるもの

2 障害差額特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する者のうち市長が定めるもの 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、当該障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(2) 前項第2号に規定する者のうち市長が定めるもの 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に、同号の規定により計算して得られる額

(平2規則75・追加、平7規則112・旧第19条の15繰下、平8規則67・旧第19条の17繰上、平9規則133・一部改正、平18規則96・旧第19条の16繰上・一部改正)

第19条の16 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、市長は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要するもの

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者であつて、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は条例第12条第1項第4号に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつた者であつて、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。

7 養介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(平7規則112・追加、平8規則67・旧第19条の18繰上、平18規則96・旧第19条の17繰上)

第19条の17 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭56規則9・追加、昭56規則71・旧第19条の14繰下、平2規則75・旧第19条の15繰下、平7規則112・旧第19条の16繰下、平8規則67・旧第19条の20繰上、平18規則96・旧第19条の19繰上)

第20条 外科後処置を受け、アフターケアを受け、リハビリテーションを受け、補装具の支給、修理若しくは再支給を受け、外科後処置等に必要な費用、日当若しくは旅行費の支給を受け、又は条例第17条第1項第5号の規定の適用を受けようとする者は、所定の福祉事業申請書又は旅行費支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭49規則131・昭53規則76・昭59規則17・平2規則75・平7規則112・平19規則75・一部改正)

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第21条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 審査会の庶務は、企画総務局人事部給与課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(昭46規則58・平9規則23・一部改正)

(審査の申立て)

第22条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(令3規則34・一部改正)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(所属の長の助力等)

第24条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、職員の勤務する所属の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する所属の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、外科後処置を受け、アフターケアを受け、リハビリテーションを受け、補装具の支給を受け、又は条例第17条第1項第5号の規定の適用を受けようとする者について準用する。

(昭56規則9・平2規則75・平7規則112・平19規則75・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(昭49規則5・追加、昭52規則68・昭56規則9・昭59規則101・平17規則120・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(令元規則4・追加)

(原簿)

第26条 実施機関は、所定の災害補償原簿及び福祉事業原簿並びに年金原簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(昭59規則17・平7規則112・一部改正、令元規則4・旧第25条繰下)

(市長への報告)

第27条 実施機関は、所定の災害補償報告書により、補償の実施並びに補装具の支給及び福祉事業の実施に関し、毎年度の分をその次の年度の5月末日までに市長に報告しなければならない。

(昭59規則17・平7規則112・一部改正、令元規則4・旧第26条繰下)

(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第28条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第19条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、条例第16条においてその例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として市長が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(令元規則4・追加)

(実施の細目)

第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則4・旧第27条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第7条の5の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第7条の5の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(昭52規則68・追加、昭61規則61・昭62規則57・平8規則67・一部改正)

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭49規則131・追加、昭50規則29・一部改正、昭52規則68・旧第2項繰下、昭56規則9・昭56規則91・平9規則133・一部改正)

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(昭50規則29・追加、昭52規則68・旧第4項繰下、昭53規則12・一部改正、昭56規則91・旧第5項繰上・一部改正)

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭56規則91・追加、平9規則133・平18規則96・一部改正)

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(昭56規則91・全改、昭62規則57・平9規則133・平18規則96・一部改正)

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故発生の日又は診断によつて疾病が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭61規則61・全改、令2規則40・一部改正)

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭56規則91・全改、令2規則40・一部改正)

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭61規則61・全改)

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(昭61規則61・全改)

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(昭56規則91・追加)

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第9条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(昭56規則91・追加、昭61規則61・一部改正)

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭56規則91・追加)

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項で準用する附則第8項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭61規則61・追加、令2規則40・一部改正)

15 附則第8項の規定は、遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。

(昭56規則91・追加、昭61規則61・旧第14項繰下・一部改正)

16 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例の規定(附則第5条を除く。)による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が条例の規定(附則第5条を除く。)による休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この表及び次項の表において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(次項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(次項の表において「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この表及び次項の表において「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(次項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(次項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(次項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

(昭61規則61・追加、昭63規則69・平9規則23・平27規則66・平28規則25・一部改正)

17 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例の規定(第16条(同条の規定により例によることとされる地方公務員災害補償法第39条の2の規定に係る部分に限る。)及び附則第5条を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表において「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

(昭61規則61・追加、昭63規則69・平9規則23・平27規則66・平28規則25・一部改正)

18 実施機関は、条例附則第2条の4第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(昭56規則91・追加、昭61規則61・旧第15項繰下・一部改正、平9規則133・一部改正)

19 休業補償又は年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた負傷、疾病、障害又は死亡について附則第16項及び第17項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭49規則131・旧第3項繰下、昭50規則29・旧第6項繰下、昭52規則68・旧第8項繰下・一部改正、昭56規則9・旧第9項繰下、昭56規則91・旧第10項繰下、昭57規則61・一部改正、昭61規則61・旧第16項繰下・一部改正)

(昭和43年11月18日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は昭和48年9月1日から、改正後の規則第18条第1項の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月18日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和49年6月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 昭和49年6月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(昭和49年広島市規則第5号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年広島市規則第80号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和49年11月28日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年3月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年8月5日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、昭和50年7月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条から第19条の7までの規定は、昭和49年11月1日以後に支給又は実施すべき事由が生じた休業援護金、奨学援護金、介護料、障害特別支給金及び遺族特別支給金の支給並びにアフターケアの実施について適用する。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第5号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第89号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和51年4月30日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族特別援護金の支給について適用する。

(昭和51年7月20日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第7号及び第19条の8の規定は、昭和51年4月1日以後に支給事由が生じた障害補償年金で公務上の障害に係るものの受給権者について適用する。

(昭57規則61・一部改正)

3 改正後の規則第19条の3及び第19条の4の規定は、昭和51年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び介護料については、なお従前の例による。

4 昭和51年4月1日から同年9月30日までの期間に係る介護料については、改正後の規則第19条の4中「2万6,000円」とあるのは、「2万3,000円」とする。

(昭和52年8月13日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第18条及び第24条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則第7条の2及び附則第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条第10号及び第11号並びに第19条の11、及び第19条の12の規定は、適用日以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金の受給権者並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金の受給権者について適用する。

4 改正後の規則第19条の6第1号から第3号まで及び第19条の7の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第19条の13の規定による傷病特別給付金の額に当該傷病補償年金の額を加えた額が当該補償基礎額の年額(当該補償基礎額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の100分の80に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の支給額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該補償基礎額の年額の100分の80に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額とする。

(平8規則67・一部改正)

6 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和53年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月18日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の4の規定は、昭和53年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の6第4号から第7号までの規定は、昭和53年4月1日以後に支給事由が生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給事由が生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

(昭和54年7月16日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和54年12月27日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第19条第3号及び第19条の4の規定は、昭和54年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の受給権者について適用する。

(昭和55年3月31日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の5の規定中介護料の支給要件に関する部分は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第19条の5の規定中介護料の支給月額に関する部分は、昭和54年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月6日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の13の次に1条を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の3及び第19条の4の規定は、昭和55年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の5の規定は、昭和55年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第19条の7から第19条の10までの規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第19条の13第2項第1号ただし書の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族特別給付金について適用し、同日前の期間に係る遺族特別給付金については、なお従前の例による。

6 改正後の規則第19条の14の規定は、昭和56年4月1日以後の期間に係る傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金及び年金たる遺族特別給付金について適用する。

(昭和56年6月30日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年10月3日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の3及び第19条の4の規定は、昭和56年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の5の規定は、昭和56年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第19条第6号及び第19条の7の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金の受給権者について適用する。

5 改正後の規則第19条の8第2項の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

6 改正後の規則第19条の12、第19条の13第2項及び第19条の14第2項の規定は、昭和56年5月1日以後の期間に係る傷病特別給付金等(傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金及び年金たる遺族特別給付金をいう。以下この項において同じ。)及び同日以後に支給すべき事由の生じた一時金たる障害特別給付金等(一時金たる障害特別給付金及び一時金たる遺族特別給付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る傷病特別給付金等及び同日前に支給すべき事由の生じた一時金たる障害特別給付金等については、なお従前の例による。

(昭和56年12月21日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第9項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の5の規定は、昭和57年9月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の10及び第19条の11の規定は、昭和58年1月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(昭和58年5月20日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和58年10月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(昭和59年12月25日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第19条の5の規定は、昭和59年6月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の3の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の3、第19条の4及び第19条の5の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

(昭和62年7月8日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の5の規定は、昭和62年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の10及び第19条の11の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(昭和63年7月15日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の4の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の3、第19条の4及び第19条の5の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

4 改正後の規則附則第16項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 改正後の規則附則第17項の規定は、施行日の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成元年9月29日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の5の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の10及び第19条の11の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成2年8月30日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の4の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の3、第19条の4及び第19条の5の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年広島市規則第75号)の施行の日以後」とする。

4 新規則第19条の15の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金差額一時金の受給権者(障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものを含む。)のうち市長が定めるものについて適用する。

(平成3年10月8日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の5の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第19条の10及び第19条の11の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成4年4月16日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の4の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成4年7月28日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の3、第19条の4及び第19条の5の規定は、平成4年4月1日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

(平成5年4月15日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月31日規則第104号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の5の規定は、平成5年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の10及び第19条の11の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成6年12月16日規則第114号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成6年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に療養を行った訪問看護事業者(改正後の第6条に規定する訪問看護事業者をいう。)については、その期間内に限り、同条の規定により市長の規定を受けたものとみなす。

3 改正後の第7条の4の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 改正後の第19条の3から第19条の5までの規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

(平成7年10月4日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新規則の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

4 新規則第19条の5の規定は、平成7年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

5 新規則第19条の12及び第19条の13の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

6 新規則第19条の18の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者について適用する。

7 新規則第19条の6から第19条の8まで及び第19条の19の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた介護等の供与に必要な費用及び介護用機器の借受けに必要な費用の支給並びに住宅の改造等のために借り受けた資金に対する利子補給について適用する。

8 新規則第19条の8又は第19条の19の規定の適用の際、現に介護を受けるための住宅改造等のための資金又は身体障害者用自動車を購入するための資金を借り受けている者は、その適用の日に当該資金を借り受けた者とみなし、当該日以後に償還期限が到来するものについて、それぞれ新規則第19条の8又は第19条の19の規定を適用する。

(平成8年5月13日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和52年広島市規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市公務災害等見舞金等支給規則の一部改正)

3 広島市公務災害等見舞金等支給規則(昭和49年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成8年6月10日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の5の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の3及び第19条の4の規定は、平成8年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

4 改正後の第19条の11及び第19条の12の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の11及び第19条の12の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の5の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成10年12月24日規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の3及び第19条の4の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の11及び第19条の12の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成11年6月30日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の11及び第19条の12の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成12年9月28日規則第106号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の5の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の3及び第19条の4の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

4 改正後の第19条の11及び第19条の12の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第120号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の3及び第19条の4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成17年7月15日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条の3の規定は、平成17年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の11の規定は、平成17年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第19条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の3の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 改正後の第19条の11の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日規則第109号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 新規則第2条の5の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(/平成22年7月26日規則第61号/平成25年10月29日規則第93号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第66号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 改正後の附則第16項及び第17項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた休業補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の10及び第19条の11の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第16項及び第17項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた休業補償及び傷病補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた休業補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の5及び次項の規定は、平成29年1月1日から適用する。

2 平成29年1月1日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第28条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第7項第2号、第8項(附則第15項において準用する場合を含む。)及び第14項第2号の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第34号/令和3年10月12日規則第82号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(平18規則96・追加、平22規則61・平25規則93・令3規則82・令5規則3・一部改正)

(1) 公務上の負傷に起因する疾病

(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

イ 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

ウ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

エ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

オ 市長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

カ 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

キ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

ク 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

ケ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

コ 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

サ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

シ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

ス アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(3) 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

イ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

ウ チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害

エ 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

オ アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 市長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、市長が定めるもの

イ ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

ウ すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

エ たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

オ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

カ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

ク 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

ケ アからクまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は市長の定めるじん肺の合併症

(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

イ 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

ウ 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

エ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

オ アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(7) がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

イ ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

ウ 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

エ 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

オ ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

カ ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

キ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

ク 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫

ケ ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

コ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん

サ 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

シ オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

ス 1,2―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

セ ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

ソ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

タ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

チ アからタまでに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(8) 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

(9) 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

(10) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第7条の3関係)

(平8規則67・追加、平18規則96・旧別表・一部改正)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年2月14日 規則第4号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和43年2月14日 規則第4号
昭和43年11月18日 規則第69号
昭和45年12月28日 規則第67号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和49年2月6日 規則第5号
昭和49年6月18日 規則第80号
昭和49年11月28日 規則第131号
昭和50年3月29日 規則第29号
昭和50年8月5日 規則第89号
昭和51年4月30日 規則第55号
昭和51年7月20日 規則第72号
昭和52年8月13日 規則第68号
昭和53年3月31日 規則第12号
昭和53年9月18日 規則第76号
昭和54年7月16日 規則第55号
昭和54年12月27日 規則第102号
昭和55年3月31日 規則第42号
昭和56年3月6日 規則第9号
昭和56年6月30日 規則第53号
昭和56年10月3日 規則第71号
昭和56年12月21日 規則第91号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年3月30日 規則第16号
昭和58年5月20日 規則第58号
昭和59年3月31日 規則第17号
昭和59年12月25日 規則第101号
昭和61年6月20日 規則第61号
昭和62年7月8日 規則第57号
昭和63年7月15日 規則第69号
平成元年9月29日 規則第119号
平成2年8月30日 規則第56号
平成2年12月21日 規則第75号
平成3年10月8日 規則第75号
平成4年4月16日 規則第39号
平成4年7月28日 規則第63号
平成5年4月15日 規則第73号
平成5年8月31日 規則第104号
平成6年12月16日 規則第114号
平成7年10月4日 規則第112号
平成8年5月13日 規則第67号
平成8年6月10日 規則第74号
平成9年3月31日 規則第23号
平成9年9月30日 規則第120号
平成9年12月31日 規則第133号
平成10年6月24日 規則第72号
平成10年12月24日 規則第103号
平成11年6月30日 規則第88号
平成12年9月28日 規則第106号
平成12年12月25日 規則第120号
平成14年3月28日 規則第21号
平成17年7月15日 規則第120号
平成18年6月30日 規則第96号
平成19年6月29日 規則第75号
平成20年12月18日 規則第109号
平成22年7月26日 規則第61号
平成25年10月29日 規則第93号
平成27年9月30日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月30日 規則第12号
令和元年6月27日 規則第4号
令和2年5月1日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第34号
令和3年10月12日 規則第82号
令和4年3月31日 規則第37号
令和5年2月28日 規則第3号