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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年3月15日号トップページトピックス本人確認などが必要です

携行缶でのガソリン購入をお考えの際は
本人確認などが必要です

 ガソリンを携行缶で購入する人に対して、2月1日から本人確認などが義務付けられました。

 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)が改正され、ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入する人に対し、本人確認、使用目的の確認と販売記録の作成を行うことが義務化されました(令和2年2月1日施行)。これは、昨年7月に発生した京都府京都市伏見区の放火火災を受け、同様の事案の発生を抑止するためのものです。
 ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入する場合は、ご協力をお願いします。
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ガソリンを扱うときの注意事項

1.灯油用ポリ容器には入れられません
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2.セルフスタンドで、携行缶で購入するときは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります

3.携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください
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 詳しくは、◆問い合わせ先か、下記にお問い合わせください。

消防署 電話
546-3511
263-8401
261-5181
西 232-0381
安佐南 877-4101
安佐北 814-4795
安芸 822-4349
佐伯 921-2235

◆問い合わせ先:消防局指導課(電話546-3482、ファクス249-1160)

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