携行缶でのガソリン購入をお考えの際は
本人確認などが必要です
ガソリンを携行缶で購入する人に対して、2月1日から本人確認などが義務付けられました。
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)が改正され、ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入する人に対し、本人確認、使用目的の確認と販売記録の作成を行うことが義務化されました(令和2年2月1日施行)。これは、昨年7月に発生した京都府京都市伏見区の放火火災を受け、同様の事案の発生を抑止するためのものです。
ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入する場合は、ご協力をお願いします。
ガソリンを扱うときの注意事項
1.灯油用ポリ容器には入れられません

2.セルフスタンドで、携行缶で購入するときは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります
3.携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください

詳しくは、◆問い合わせ先か、下記にお問い合わせください。
消防署 |
電話 |
中 |
546-3511 |
東 |
263-8401 |
南 |
261-5181 |
西 |
232-0381 |
安佐南 |
877-4101 |
安佐北 |
814-4795 |
安芸 |
822-4349 |
佐伯 |
921-2235 |
◆問い合わせ先:消防局指導課(電話546-3482、ファクス249-1160)