個人市民税・県民税の主な改正


 令和8年度からの個人市民税・県民税の主な改正について、紹介します。


給与所得控除の見直し

 最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となります。

所得要件などの見直し

 次のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件などが改正されます。
所得要件など 改正前 改正後
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
扶養親族の前年の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の前年の合計所得金額
48万円超
133万円以下
58万円超
133万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る
前年の総所得金額等
48万円以下 58万円以下
ひとり親の「生計を一にする子」の
前年の総所得金額等
48万円以下 58万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者などの特例の必要経費に
算入する金額の最低保障額
55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

 納税義務者が特定親族(※)を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。
※特定親族とは、以下のいずれにも該当する人
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は除く) 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下

【特定親族特別控除の創設】

特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)、各市税事務所市民税係・税務室(下記)

市税事務所 電話番号
中央(中区役所内) 504-2564
中央(中区役所内) 504-2751
東部(東区役所内) 568-7719
東部(東区役所内) 安芸 568-7719
西部(西区役所内) 西 532-0942
西部(西区役所内) 佐伯 532-1012
北部(安佐南区役所内) 安佐南 831-4935
北部(安佐南区役所内) 安佐北 831-5016
税務室 電話番号
南(南区役所内) 250-8946
安芸(安芸区役所内) 821-4913
佐伯(佐伯区役所内) 943-9716
安佐北(安佐北区役所内) 819-3913

詳しくは市ホームページで
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