個人市民税・県民税の主な改正
令和8年度からの個人市民税・県民税の主な改正について、紹介します。
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給与所得控除の見直し
最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となります。■
所得要件などの見直し
次のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件などが改正されます。| 所得要件など | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者の前年の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 扶養親族の前年の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる 配偶者の前年の合計所得金額 |
48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る 前年の総所得金額等 |
48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の 前年の総所得金額等 |
48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者などの特例の必要経費に 算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
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特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族(※)を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。※特定親族とは、以下のいずれにも該当する人
●納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は除く) ●前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
【特定親族特別控除の創設】
| 特定親族の前年の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |
◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)、各市税事務所市民税係・税務室(下記)
| 市税事務所 | 区 | 電話番号 |
| 中央(中区役所内) | 中 | 504-2564 |
| 中央(中区役所内) | 南 | 504-2751 |
| 東部(東区役所内) | 東 | 568-7719 |
| 東部(東区役所内) | 安芸 | 568-7719 |
| 西部(西区役所内) | 西 | 532-0942 |
| 西部(西区役所内) | 佐伯 | 532-1012 |
| 北部(安佐南区役所内) | 安佐南 | 831-4935 |
| 北部(安佐南区役所内) | 安佐北 | 831-5016 |
| 税務室 | 電話番号 |
| 南(南区役所内) | 250-8946 |
| 安芸(安芸区役所内) | 821-4913 |
| 佐伯(佐伯区役所内) | 943-9716 |
| 安佐北(安佐北区役所内) | 819-3913 |
詳しくは市ホームページで
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