お知らせ
幼児教育・保育の無償化による利用費の請求受け付け
- 対象者
こどもが次のいずれかを利用し、施設等利用給付認定(2・3号)を受けた保護者(支給上限あり)
●認可外保育施設(企業主導型保育事業所は除く)
●一時預かり
●病児保育
●ファミリー・サポート・センター
●幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 - 申し込み方法
請求書、領収証兼提供証明書、通帳などの写しを、1月15日水曜日(必着)までに、各施設か幼保給付課へ。請求書は市ホームページか各施設、領収証兼提供証明書は各施設で。詳しくは市ホームページかお問い合わせを
市ホームページ
- 問い合わせ先
各施設、同課(電話504-2154、ファクス504-2254)
1月13日(祝・月)の家庭ごみは通常通り収集します
●1月は収集日(曜日)を変更している地区があります。
「家庭ごみ収集日程表」で確認してください
●化粧品の乳白色瓶やマニキュアの瓶は、不燃ごみで出してください。その他の化粧品の瓶は、資源ごみで出してください
- 問い合わせ先
各環境事業所、業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)
はたちの献血キャンペーン 2月末まで
二十歳(はたち)の皆さんを中心に、多くの人に献血のお願いをしています。
献血ルーム名 | 受付時間 | 場所 | 電話 |
---|---|---|---|
1.ピース | 平日午前9時~正午/午後1時半~5時、土曜日、日曜日、祝日午前9時~午後5時 | 中区紙屋町二丁目3-20 | 0800-2009-150 |
2.もみじ | 平日午前10時半~午後1時半/午後3時~6時半、土曜日、日曜日、祝日午前10時~午後6時 | 中区本通6-11 | フリーダイヤル0120-634-150 |
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※1月3日金曜日までの受付時間の詳細は県赤十字血液センターホームページで
県赤十字血液センターホームページ
※土曜日、日曜日、祝日は、受け付け開始から正午までは要予約
- 問い合わせ先
医療政策課(電話504-2178、ファクス504-2258) - 休館日
なし
医療従事者の届け出を
- 対象者
市内に在住か通勤の医師、歯科医師、薬剤師の免許を持つ人、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務に従事している人 - 届出期間
1月6日月曜日~15日水曜日 - 届出内容
昨年12月31日時点の住所、氏名など - 申し込み方法
所定の届出票で、中区の人は市保健所、その他の区の人は保健所各区分室へ。届出票は、医療政策課、各届出先で。従事先の医療機関などでまとめてオンライン回答も可。詳しくは厚生労働省ホームページで
厚生労働省ホームページ
- 問い合わせ先
医療政策課(電話504-2178、ファクス504-2258)
税のお知らせ
償却資産の申告などは1月31日金曜日までに
1.償却資産の申告
- 申告
1月1日時点の状況を、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日金曜日までに、固定資産税課、市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同課、同事務所・同室で - 申告
昨年中に、新たに所有したことを知った人は、次のいずれか遅い日までに、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同事務所・同室で - 申告
1月1日時点の状況を、1月31日金曜日までに、土地が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同事務所・同室で - 申告
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書を、1月31日金曜日までに、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同事務所・同室で - 申告
申告書と必要書類を、改修完了の日から3カ月以内に、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同事務所・同室で - 申告
申告書と必要書類を、工事完了の日から3カ月以内に、マンションが所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は、市ホームページ(下)、同事務所・同室で - 提出
1月31日金曜日までに、市民税課、市税事務所・税務室へ。給与支払報告書は、市ホームページ(下)、同課、同事務所・同室で - 問い合わせ先
1.固定資産税課(電話504-2127、ファクス504-2129)、2.~6.市税事務所・税務室、7.市民税課(電話504-2089、ファクス504-2129)
固定資産税は、土地と家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課税されます。会社や個人で事業を営み、市内に償却資産を所有している人は、その所有状況を申告してください。
2.土地・家屋の所有者が亡くなった場合の、新たな所有者の申告
市内の土地か家屋の所有者が亡くなった場合、相続人など、新たにその土地か家屋を所有する人は、必要な事項を申告する必要があります(相続登記が完了している場合、申告は不要です)。
●1月31日金曜日
●新たに所有したことを知った日の翌日から3カ月を経過した日
3.住宅用地の申告・災害にあった住宅用地の申告
住宅用地には、固定資産税・都市計画税の特例措置があります。昨年中に住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への用途変更などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。昨年中に住宅を取り壊し、1月1日時点で住宅を建て替え中の土地で、一定の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱います。
また、災害により住宅が滅失か損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものは、原則2年度分に限り、住宅用地として取り扱います。
4.認定長期優良住宅の申告
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けて新築された住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
5.耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅の申告
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修後一定期間、固定資産税が軽減されます。
6.大規模修繕工事を行ったマンションの申告
大規模修繕工事を行ったマンションが一定の要件を満たすときは、申告により、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が軽減されます。
7.給与支払報告書の提出
昨年中に給与の支払いをした事業主は、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してください。
市税事務所 | 担当区 | 2.3. | 4.~6. |
---|---|---|---|
中央(中区役所内) | 中・南 | 電話504-2565 | 電話504-2566 |
中央(中区役所内) | 中・南 | ファクス504-2378 | ファクス504-2378 |
東部(東区役所内) | 東・安芸 | 電話568-7720 | 電話568-7721 |
東部(東区役所内) | 東・安芸 | ファクス567-6006 | ファクス567-6006 |
西部(西区役所内) | 西・佐伯 | 電話532-0943 | 電話532-0944 |
西部(西区役所内) | 西・佐伯 | ファクス232-2127 | ファクス232-2127 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐南・安佐北 | 電話831-4937 | 電話831-4936 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐南・安佐北 | ファクス877-6288 | ファクス877-6288 |
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税務室 | 2.~6. | |
---|---|---|
南(南区役所内) | 電話250-8946 | ファクス254-2624 |
安芸(安芸区役所内) | 電話821-4913 | ファクス824-0411 |
佐伯(佐伯区役所内) | 電話943-9716 | ファクス943-3310 |
安佐北(安佐北区役所内) | 電話819-3913 | ファクス815-1650 |
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郵送での申告・提出にご協力ください(1.7.は電子申告も可。電子申告については、エルタックスホームページで)
エルタックスホームページ
●掲載している内容について詳しくは、市ホームページで