お知らせ
■ 幼児教育・保育の無償化による利用費の請求受け付け
◆対象者:子どもが次のいずれかを利用し、施設等利用給付認定(2・3号)を受けた保護者(支給上限あり)
●認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)
●一時預かり
●病児保育
●ファミリー・サポート・センター
●幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
◆申し込み方法:請求書、領収証兼提供証明書、通帳などの写しを、1月15日月曜日までに、各施設か保育企画課へ。請求書は
市ホームページか各施設、領収証兼提供証明書は各施設で。詳しくは
市ホームページかお問い合わせを

◆問い合わせ先:各施設、同課(電話504-2153、ファクス504-2255)
■ 市有地を販売します
◆入札日時:1月24日水曜日午前9時半から
◆日時:中区役所
◆内容:市が保有する土地3物件。詳しくは
市ホームページか区役所・出張所などで配布の募集案内で

◆問い合わせ先:管財課(電話504-2080、ファクス504-2081)
■ 住宅における市営浄化槽の設置、引き取り
事業 |
内容 |
新規浄化槽の設置 |
一定の要件を満たす住宅などに市が合併浄化槽を設置し、その後の管理を行う |
既設浄化槽の引き取り |
一定の要件を満たす既設合併浄化槽を市が引き取り、その後の管理を行う |
◆申し込み方法:電話で、管路課へ。詳しくはお問い合わせを
◆問い合わせ先:電話504-2719、ファクス504-2617
■ 1月8日(祝・月)の家庭ごみは通常どおり収集します
●化粧品の乳白色瓶やマニキュアの瓶は、不燃ごみで出してください。その他の化粧品の瓶は、資源ごみで出してください
◆問い合わせ先:各環境事業所、業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)
■ 税のお知らせ
償却資産の申告などは1月31日水曜日までに
1.償却資産の申告
固定資産税は、土地と家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課税されます。会社や個人で事業を営み、市内に償却資産を所有している人は、その所有状況を申告してください。
【申告】1月1日現在の状況を、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日水曜日までに、固定資産税課、市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同課、同事務所・同室で
2.土地・家屋の所有者が亡くなった場合の、新たな所有者の申告
市内の土地か家屋の所有者が亡くなった場合、相続人など、新たにその土地か家屋を所有する人は、必要な事項を申告する必要があります(相続登記が完了している場合、申告は不要です)。
【申告】昨年中に、新たに所有したことを知った人は、次のいずれか遅い日までに、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同事務所・同室で
●1月31日水曜日
●新たに所有したことを知った日の翌日から3カ月を経過した日
3.住宅用地の申告・災害にあった住宅用地の申告
住宅用地には、固定資産税・都市計画税の特例措置があります。昨年中に住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への用途変更などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。昨年中に住宅を取り壊し、1月1日現在、住宅を建て替え中の土地で、一定の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱います。
また、災害により住宅が滅失か損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件を満たすものは、原則2年度分に限り、住宅用地として取り扱います。
【申告】1月1日現在の状況を、1月31日水曜日までに、土地が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同事務所・同室で
4.認定長期優良住宅の申告
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けて新築された住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
【申告】1月31日水曜日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書を、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同事務所・同室で
5.耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅の申告
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれかを行った住宅が一定の要件を満たすときは、申告により、改修後一定期間、固定資産税が軽減されます。
【申告】改修完了の日から3カ月以内に、申告書と必要書類を、住宅が所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同事務所・同室で
6.大規模修繕工事を行ったマンションの申告
大規模修繕工事を行ったマンションが一定の要件を満たすときは、申告により、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が軽減されます。
【申告】工事完了の日から3カ月以内に、申告書と必要書類を、マンションが所在する区を担当する市税事務所・税務室へ。申告書は市ホームページ、同事務所・同室で
7.給与支払報告書の提出
昨年中に給与の支払いをした事業主は、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してください。
【提出】1月31日水曜日までに市民税課、市税事務所・税務室へ。給与支払報告書は市ホームページ、同課、同事務所・同室で
◆問い合わせ先:1.固定資産税課(電話504-2127、ファクス504-2129)、2.〜6.市税事務所・税務室、7.市民税課(電話504-2089、ファクス504-2129)
市税事務所 |
担当区 |
2.3. |
4.〜6. |
中央(中区役所内) |
中 南 |
電話504-2565 ファクス504-2378 |
電話504-2566 ファクス504-2378 |
東部(東区役所内) |
東 安芸 |
電話568-7720 ファクス567-6006 |
電話568-7721 ファクス567-6006 |
西部(西区役所内) |
西 佐伯 |
電話532-0943 ファクス232-2127 |
電話532-0944 ファクス232-2127 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南 安佐北 |
電話831-4937 ファクス877-6288 |
電話831-4936 ファクス877-6288 |
税務室 |
2.〜6. |
南(南区役所内) |
電話250-8946 ファクス254-2624 |
安芸(安芸区役所内) |
電話821-4913 ファクス824-0411 |
佐伯(佐伯区役所内) |
電話943-9716 ファクス943-3310 |
安佐北(安佐北区役所内) |
電話819-3913 ファクス815-1650 |
●郵送での申告・提出にご協力ください(1.7.は電子申告も可。電子申告については、
エルタックスホームページで)
●掲載している内容について詳しくは、
市ホームページで
■ 新型コロナワクチン
令和5年秋開始接種などは3月末に終了します
現在実施している、特例臨時接種(生後6カ月以上の人を対象とした初回接種・令和5年秋開始接種)は、3月31日日曜日で終了することが国から示されました。接種を希望する人はご注意ください。
■接種券について
未使用の接種券がない人には、順次、接種券を送付しています。接種を希望する人で、転入・紛失などにより接種券の発行(再発行)が必要な人は、市へ申請してください。
なお、申請受け付けから交付まで、通常2〜3週間程度かかります。あらかじめ余裕をもって申請してください。申請方法など詳しくは市ホームページか、市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター(下記)へお問い合わせを。
◆問い合わせ先:電話298-0525、ファクス504-2471
市ホームページは
こちら