所有者が分からない土地・建物は、利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなっています。この問題を解決するため、令和3年4月に民法などが改正されました。
改正に伴う諸制度は、令和5年4月から順次施行されます。そのうち、相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。
詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
◆問い合わせ先:広島法務局(電話228-5201、ファクス502-0202)
A.登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。3年間は猶予期間があります
Q.相続登記をしない場合には罰則があるのですかA.正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません
A.広島法務局(電話、ファクス上記)や登記の専門家である司法書士会などにご相談ください