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広島市ホームページ令和5年2月1日号トップページトピックス相続登記の申請が義務になります

相続登記の申請が義務になります

 民事基本法制の見直しにより、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

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不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」



所有者が分からない土地・建物をなくすために

 所有者が分からない土地・建物は、利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなっています。この問題を解決するため、令和3年4月に民法などが改正されました。
 改正に伴う諸制度は、令和5年4月から順次施行されます。そのうち、相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。

 詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
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◆問い合わせ先:広島法務局(電話228-5201、ファクス502-0202)


相続登記制度Q&A

Q.長期間、相続登記をしないままの不動産があるのですが、今すぐに登記をしないといけませんか

A.登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。3年間は猶予期間があります

Q.相続登記をしない場合には罰則があるのですか

A.正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません

Q.相続登記について、どこに相談すればよいですか

A.広島法務局(電話、ファクス上記)や登記の専門家である司法書士会などにご相談ください


◆問い合わせ先:都市整備調整課(電話504-2313、ファクス504-2529)

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