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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和4年12月1日号トップページトピックス障害者への虐待に気付いたら通報を

障害者への虐待に気付いたら通報を

 障害者を虐待することは、障害者の尊厳を害する行為であり、絶対にしてはいけないことです。法律(障害者虐待防止法)でも禁止されています。虐待の防止と早期発見にご協力をお願いします。

未然に防ぐことが大切

 虐待は、受ける人の尊厳を著しく傷付けることから、未然に防止することがとても重要です。しかし、家族や利用している施設の職員、職場の人など、身近な人から受けることが多く、発見が難しい場合があります。


態度や様子がサインに

 被害者は、自身が受けていることが虐待だと認識できなかったり、無力感から直接訴えることができなかったりする場合があります。下表のようなSOSのサインを見逃さないことが大切です。


通報が両者を救う

 虐待をしている側は、しつけや指導のつもりで、虐待と思っていない場合もあります。介護疲れや障害への知識不足、世話をする人自身の障害などに起因することも多くあります。通報は、被害者だけでなく、加害者の問題解決にもつながります。

障害者への虐待では? と思ったら
市障害者虐待通報ダイヤル(24時間受付)

電話 542-5300 ファクス 542-5311
Eメール sg-tsuho@city.hiroshima.lg.jp
匿名可。通報者情報などの秘密厳守

虐待の種類(例) 虐待のサイン(例)
身体的虐待 暴力を振るう、やけどをさせる、乱暴に扱う 体に傷やあざが絶えない、 急におびえたり、怖がったりする
性的虐待 性的な行為を強要する、 裸の画像を撮影する 人目を避け、部屋に1人でいたがる、相談するのをためらう
心理的虐待 脅す、侮蔑的なことを言う、できることをさせない 自分で自分を傷付ける行為をする、パニックを起こす
ネグレクト
(放棄・放置)
十分な食事を与えない、入浴や着替えなどの介助をしない、不衛生な場所に放置する 衛生状態が悪い、空腹を訴える、学校や職場などに出てこない
経済的虐待 年金や賃金を渡さない、預貯金などを勝手に使う・運用する 日常生活に必要な金銭を渡されていない
◆問い合わせ先:障害福祉課(電話504-2147、ファクス504-2256)

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