18歳からは成年です
今年4月から成年年齢が18歳に変わりました。法律上、大人として扱われるため、注意が必要です。
18歳、19歳は未成年ではありません
未成年は法律で保護されており、親(保護者)の同意を得ずに行った契約の申し込みは、「未成年者取消権」を行使して、原則取り消すことができます。
しかし、成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の人が行った契約は「未成年者取消権」を行使することができなくなりました。
契約は慎重に
若者は、契約に関する知識や社会経験が浅く、さまざまな勧誘のターゲットになることが懸念されています。
自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生することを自覚しましょう。本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得した上で決めることが大切です。
契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットラインへ相談を!
消費生活センター 森瀧航介(もりたき こうすけ)主事
消費者ホットライン
電話 188(いやや)
全国共通。音声ガイダンスにより、最寄りの相談窓口につながります
◆再確認しておきましょう
◆18歳(成人)になったらできること
◆親の同意なしの契約
◆住む場所や進学・就職などの意思決定
◆結婚
◆10年有効パスポートの取得 など
◆20歳にならないとできないこと
◆飲酒
◆喫煙
◆競馬や競輪などの公営ギャンブル
◆養子を迎えること など
◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3300、ファクス221-6282)