18歳からは成年です
             今年4月から成年年齢が18歳に変わりました。法律上、大人として扱われるため、注意が必要です。
            
            
            18歳、19歳は未成年ではありません
            
                 未成年は法律で保護されており、親(保護者)の同意を得ずに行った契約の申し込みは、「未成年者取消権」を行使して、原則取り消すことができます。
                 しかし、成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の人が行った契約は「未成年者取消権」を行使することができなくなりました。
                
            
            契約は慎重に
            
                 若者は、契約に関する知識や社会経験が浅く、さまざまな勧誘のターゲットになることが懸念されています。
                 自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生することを自覚しましょう。本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得した上で決めることが大切です。
                
            
            契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットラインへ相談を!
            
            
 消費生活センター 森瀧航介(もりたき こうすけ)主事
            消費生活センター 森瀧航介(もりたき こうすけ)主事
            
            
            消費者ホットライン
            電話 188(いやや)
            全国共通。音声ガイダンスにより、最寄りの相談窓口につながります
            
            
◆再確認しておきましょう
            
            ◆18歳(成人)になったらできること
            ◆親の同意なしの契約
            ◆住む場所や進学・就職などの意思決定
            ◆結婚
            ◆10年有効パスポートの取得 など
            
            
◆20歳にならないとできないこと
            ◆飲酒
            ◆喫煙
            ◆競馬や競輪などの公営ギャンブル
            ◆養子を迎えること など
            
            
            
◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3300、ファクス221-6282)