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広島市ホームページ令和4年7月15日号トップページトピックス子育て世帯生活支援特別給付金を支給

子育て世帯生活支援特別給付金を支給

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、所得が低い子育て世帯の負担を緩和するため、同給付金を支給します。

支給対象である(1)ひとり親世帯分と、(2)ひとり親世帯以外分では、対象者や申請方法などが異なります
支給金額は、対象児童1人につき5万円です
受け取ることができるのは、原則、(1)(2)いずれか一つの給付金です

(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) (2)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
対象者 以下の1.〜3.のいずれかに該当する人
1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人
2.公的年金などを受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない人(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限る)
3.令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
以下の1.〜3.のいずれかに該当する人
1.次のア・イ両方に該当する人
 ア 令和4年4月〜令和5年3月のいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人
 イ 令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
2.次のア・イ両方に該当する人
 ア 平成16年4月2日〜平成19年4月1日に出生した児童(高校生など)を養育する人
 イ 令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
3.次のア・イ両方に該当する人
 ア 令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童か令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児を養育する人
 イ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が令和4年度分の住民税均等割が非課税の人と同じ水準となっている人
申請方法 1.の対象者は申請不要
2.、3.の対象者は、所定の申請書を令和5年2月28日火曜日までに、こども・家庭支援課(郵便番号730-8586 住所不要)へ郵送か区福祉課へ持参。申請書は市ホームページか区福祉課で
市ホームページはこちら
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1.の対象者(児童手当を受給している公務員を除く)は申請不要。支給時期などは決まり次第通知
1.の対象者のうち公務員の児童手当受給者、2.、3.の対象者は、所定の申請書を令和5年2月28日火曜日までに、給付金事務処理センター(郵便番号730-8790 広島中央郵便局 私書箱第5号)へ郵送。申請書は市ホームページか区福祉課で
市ホームページはこちら
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◆問い合わせ先:コールセンター(フリーダイヤル:0120-145-577、ファクス:504-2727)、受付時間:午前8時半〜午後5時(土・日曜日、祝・休日、12月29日〜1月3日を除く)

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