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1の要件のいずれかに該当し、かつ、2の要件のいずれかに該当する方
(※同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1 養育要件
(1) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当
の受給者
※ 令和4年4月以降令和5年2月末までに出生した新生児も対象となります。
(2) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者
2 所得要件
(1) 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分
の住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方
支給対象者の該当する要件によって、申請手続の要否が異なります。以下の内容をご確認いただき、ご不明な点は下記の問合せ先へお問い合わせください。
1 申請を要しない対象者
(1) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給者(公務員を除
く。)であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給者であっ
て、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
※ 上記(1)に該当する方の世帯に、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児
童(高校生等)がいる場合は、その児童に関する申請についても不要です。
※ 上記(2)に該当する方の世帯に、特別児童扶養手当の支給対象となっていない平成16年4月
2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)がいる場合は、別で申請手続きが必
要となる場合があります。
2 申請を要する対象者
(1) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給者(公務員)であっ
て、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の
受給者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、
令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方
(3) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育し
ている方であって、次のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の
住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方
申請手続の要否及び手続方法がご確認いただける表です。個人住民税均等割の非課税相当限度額表と併せてご活用ください。
● 初回の支給
本市の令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員を除く。)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方については、7月14日に支給決定通知を発送し、児童手当等を支給している口座に7月29日に給付金を振り込む予定です。
● 2回目以降の支給
令和4年5月以降に新生児が出生した場合など、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当(公務員を除く。)または特別児童扶養手当の受給資格の認定(令和4年4月1日以降に本市に転入された場合などを除く。)を受けた方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方については、8月以降順次、支給決定通知を送付し、児童手当等を支給している口座に9月以降順次、給付金を振り込む予定です。(同一児童につき、1回のみ受け取ることができます)
※ご注意ください
⑴ 令和4年1月1日時点で本市に住民登録がない場合等は、転入前の市町村に課税情報を確認する必要があるため、振込に時間を要する場合があります。
⑵ 令和4年4月1日以降に本市に転入された方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方については、令和4年3月31日時点でお住まいの市町村から給付金を支給することになります。ただし、令和4年4月1日以降に出生した新生児に関する給付金については、最初に児童手当または特別児童扶養手当を認定した市町村から支給します。
⑶ 養育状況や所得の非該当、重複受給など、支給要件に該当しないことが支給後に判明した場合、給付金を返還していただきます。
⑷ 児童手当、特別児童扶養手当を支給していた口座を解約または口座名義を変更された場合などには、給付金の振込ができません。この場合は、児童手当または特別児童扶養手当の登録口座の変更手続完了後に支給します。
⑸ 給付金の受給を辞退をされる場合は、「給付金受給拒否の届出書」 [PDFファイル/141KB]に必要事項を記入し、本人確認書類を添付の上、支給決定通知に記載の期日(必着)までに、以下の提出先に郵送して下さい。
<提出先(郵送により受付)>
〒730-8790 広島中央郵便局 私書箱第5号
令和4年度広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター 行
● 申請書等の提出
以下の書類を提出してください。
【全員共通】
【該当者のみ】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税
均等割が非課税である方と同様の水準である方
※ 以下の記載要領を参考に、申請書類の必要事項を記入し、その他必要な書類を添付して提出して
ください。
※ 簡易な収入見込額の申立書に記載した収入額が分かる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)
の写しを添付してください。
※ 生活保護受給中の方は、生活保護を受給していることが分かる書類(被保護者証明書または生
活保護決定通知など)の写しを添付いただければ、収入見込額の記載は不要です。
● 審査及び支給
・ 提出いただいた申請書及び添付書類を審査の上、支給対象者に該当することが確認された方に対
し、順次、支給決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます(申請内容に問題が無ければ、申請
受付から1か月~1か月半後を目途に支給します。)。
・ 上記審査により、支給対象者に該当しない場合は、その旨を書面により通知します。
・ 提出いただいた申請書及び添付書類に不備または不足がある場合は、その旨を通知しますので、
修正や追加提出等を行ってください。なお、本市が指定する期限までに必要な書類の提出等がされ
ない場合は、給付金は支給できません。
申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに、以下の提出先に郵送してください。
なお、市役所本庁舎や区役所等の窓口では申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
<提出先(郵送により受付)>
〒730-8790 広島中央郵便局 私書箱第5号
令和4年度広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター 行
広島市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
Tel:0120-145-577
Fax:082-504-2727
(受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日及び8月6日、12月29日~1月3日を除く。))
【厚生労働省】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<外部リンク>
厚生労働省 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間:平日午前9時~午後6時)