後期高齢者医療被保険者証が2回届きます
主に、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度。同制度の一部負担金の割合が、10月1日付けで見直しになることから、今年度は、同制度の被保険者全員に、被保険者証が2回届きます。
区分 |
届く時期 |
有効期限と一部負担金の割合 |
1回目 |
7月末までに届きます |
令和4年8月1日月曜日〜令和4年9月30日金曜日 「1割」か「3割」 |
2回目 |
9月末までに届きます |
令和4年10月1日土曜日〜令和5年7月31日月曜日 「1割」か「2割」か「3割」 |
※上記の時期までに届かない場合は、区福祉課(下記)にお問い合わせください
※古くなった被保険者証は、責任を持って廃棄するか、お住まいの区の福祉課に返却してください
有効期限に注意してご使用を
通常、被保険者証の有効期限は1年間で、毎年8月に更新されます。今年の新たな被保険者証はだいだい色(上写真)で、7月末までに普通郵便で届きます(1回目)。
ただし今年は、10月1日付けで医療費の一部負担金の割合が見直しになることから、1回目に届く被保険者証の有効期限は9月末となっています。10月から使える被保険者証は、9月末までに届きます(2回目)。
10月から、一部負担金の割合が変更になる人がいます
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は、毎年8月1日に前年の市町村民税の課税所得を基礎として判定を行います。市町村民税が非課税の世帯の人は、これまでどおり「1割」です。それ以外の人は、主に下表の流れで判定します。
今回の見直しについては、厚生労働省のコールセンター〔フリーダイヤル:0120-002-719(8月末までの月〜土曜日の午前9時〜午後6時。祝日を除く)〕へ。
■各区福祉課
区 |
電話 |
ファクス |
中 |
504-2570 |
504-2175 |
東 |
568-7730 |
568-7781 |
南 |
250-4107 |
254-9184 |
西 |
294-6218 |
233-9621 |
安佐南 |
831-4941 |
870-2255 |
安佐北 |
819-0585 |
819-0602 |
安芸 |
821-2808 |
821-2832 |
佐伯 |
943-9729 |
923-1611 |
一部負担金の割合の判定の流れ
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は、被保険者の所得などにより判定します。同一世帯内に被保険者が複数人いる場合は、被保険者全員の所得などにより判定します。

※1 市町村民税の課税所得が145万円以上の人(ただし、収入状況が次の1.2.いずれかに該当する人は、「1割」か「2割」になります)
1.同一世帯内に同制度の被保険者が1人で、被保険者の総収入が383万円未満の人(383万円以上でも、同一世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満の人)
2.同一世帯内に同制度の被保険者が2人以上で、世帯内の被保険者全員の総収入の合計額が520万円未満の人
※2 所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額
※3 遺族年金や障害年金は含まれません
※4 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額
◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2158、ファクス504-2135)