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広島市ホームページ令和4年7月15日号トップページトピックス後期高齢者医療被保険者証が2回届きます

後期高齢者医療被保険者証が2回届きます

 主に、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度。同制度の一部負担金の割合が、10月1日付けで見直しになることから、今年度は、同制度の被保険者全員に、被保険者証が2回届きます。

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区分 届く時期 有効期限と一部負担金の割合
1回目 7月末までに届きます 令和4年8月1日月曜日〜令和4年9月30日金曜日
「1割」か「3割」
2回目 9月末までに届きます 令和4年10月1日土曜日〜令和5年7月31日月曜日
「1割」か「2割」か「3割」
※上記の時期までに届かない場合は、区福祉課(下記)にお問い合わせください
※古くなった被保険者証は、責任を持って廃棄するか、お住まいの区の福祉課に返却してください

有効期限に注意してご使用を

 通常、被保険者証の有効期限は1年間で、毎年8月に更新されます。今年の新たな被保険者証はだいだい色(上写真)で、7月末までに普通郵便で届きます(1回目)。
 ただし今年は、10月1日付けで医療費の一部負担金の割合が見直しになることから、1回目に届く被保険者証の有効期限は9月末となっています。10月から使える被保険者証は、9月末までに届きます(2回目)。


10月から、一部負担金の割合が変更になる人がいます

 後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は、毎年8月1日に前年の市町村民税の課税所得を基礎として判定を行います。市町村民税が非課税の世帯の人は、これまでどおり「1割」です。それ以外の人は、主に下表の流れで判定します。
 今回の見直しについては、厚生労働省のコールセンター〔フリーダイヤル:0120-002-719(8月末までの月〜土曜日の午前9時〜午後6時。祝日を除く)〕へ。

■各区福祉課
電話 ファクス
504-2570 504-2175
568-7730 568-7781
250-4107 254-9184
西 294-6218 233-9621
安佐南 831-4941 870-2255
安佐北 819-0585 819-0602
安芸 821-2808 821-2832
佐伯 943-9729 923-1611

一部負担金の割合の判定の流れ

 後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は、被保険者の所得などにより判定します。同一世帯内に被保険者が複数人いる場合は、被保険者全員の所得などにより判定します。
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※1 市町村民税の課税所得が145万円以上の人(ただし、収入状況が次の1.2.いずれかに該当する人は、「1割」か「2割」になります)
1.同一世帯内に同制度の被保険者が1人で、被保険者の総収入が383万円未満の人(383万円以上でも、同一世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満の人)
2.同一世帯内に同制度の被保険者が2人以上で、世帯内の被保険者全員の総収入の合計額が520万円未満の人
※2 所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額
※3 遺族年金や障害年金は含まれません
※4 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額

◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2158、ファクス504-2135)

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