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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和3年7月1日号トップページトピックス 資源物持ち去りは条例で禁止

令和3年10月1日から変わります
資源物持ち去りは条例で禁止

 「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、10月から、資源物の持ち去り行為を禁止します。

20万円以下の罰金も

 持ち去り行為を確認した場合、注意・指導を行い、その後も繰り返す場合は禁止命令を行います。命令に従わない場合は、刑事告発(20万円以下の罰金)します。
※市が収集する資源ごみを収集運搬できるのは、市と市から業務を委託された業者だけです
※市の資源ごみ回収日に同じ場所で集団回収業者が収集することも持ち去り行為とみなします

イラスト
◆対象となる資源物:
市が収集する資源ごみ(紙類、金属類、布類、ガラス類)

持ち去り防止看板を配布

◆配布対象者:ごみステーションの管理者か、管理を委託された人
◆配布場所:業務第一課、各環境事業所、各区区政調整課、各出張所窓口
※使用にあたっては、転倒防止の安全対策や設置場所の所有者の同意が必要です
※ごみステーションだけでなく、集団回収での持ち去り防止対策としても使用できます
イラスト
持ち去り防止看板(A4サイズ)

◆問い合わせ先:業務第一課(電話504-2220、ファクス504-2229)

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