県内で初めて導入します
パートナーシップ宣誓制度
市は、来年1月4日から性的マイノリティー(少数者)のカップルが互いを人生のパートナーとして宣誓したことを公的に認知する「パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
■対象者の要件
一方または双方が性的マイノリティーであるカップルのいずれか一方が市内に住所を有するか、宣誓の日から14日以内に市内への転入を予定している人で、次の全てに該当している
1.双方が成年に達している
2.双方に配偶者(事実婚を含む)がいない、また双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していない
3.双方の関係が直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族ではない
■宣誓の方法
そろって同課の市職員の前(日時は事前調整を)でパートナーシップ宣誓書に記入し、その他の必要書類などと併せて提出 ※宣誓書は、戸籍上の氏名と併せて通称名が使用できます
■受領証の交付
受講カードのイメージ
原則として宣誓日当日にパートナーシップ宣誓書受領証と受領カードを交付します ※宣誓書に記載した事項に変更があった場合、宣誓者は、変更内容が確認できる書類を添付した上で、変更届を提出してください
宣誓したカップルは宣誓書受領証などの提示により、各種行政サービスが利用可能となる予定です。
市ホームページは
こちら
また、この宣誓制度について岡山市と相互利用ができるよう協定を締結する予定です。
◆問い合わせ先:人権啓発課(電話504-2165、ファクス504-2609)