地域共生社会の実現に向けて
障害者差別解消推進条例を制定しました
「広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(広島市障害者差別解消推進条例)」を10月1日から施行します。障害者差別解消法で具体的に規定されていなかった「相談しやすい体制」や「紛争解決のための体制整備」などを盛り込んでいます。
差別解消に向けた体制を
障害を理由とする差別の解消に向けて、市は、お互いの立場を踏まえた当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすることなどを理念とし、1.相談体制の整備、2.紛争解決の体制整備、3.障害を理由とする差別の解消を推進するための施策に取り組んでいます。
市への申し立てが可能に
今回新しくできた条例では、特に2.の紛争解決の取り組みとして、障害者などが市や市の整備する相談窓口に相談してもなお障害を理由とする差別が解消されないとき、市に対して助言かあっせんの申し立てができるよう規定しています。
申し立てがあれば、市長は、学識経験者や当事者などで構成される「広島市障害者差別解消調整審議会」に意見を求め、専門的立場から紛争解決に向けた助言やあっせんの案について審議してもらった結果を受け、助言かあっせんを行います。
より良い条例へと
その他、障害や障害者に対する関心と理解の促進のための取り組みや、意思疎通の支援などについても規定しています。
条例の施行後も、社会環境の変化など、必要に応じて検討を重ね、見直しを行っていきます。
条例の全文など詳しくは市ホームページでご覧いただけます
市ホームページはこちら
◆問い合わせ先:障害福祉課(電話504-2147、ファクス504-2256)