新型コロナウイルス感染症緊急対策
テナントオーナー支援事業
市は、テナント事業者が営む店舗・事務所の家賃などを減額するテナントオーナーの取り組みを支援します。
共助の精神に立って家賃などの減額に協力するテナントオーナーに対し、補助金を交付します。これは新型コロナウイルス感染症の流行により、売り上げ減少などの影響を受けているテナント事業者の事業継続などを支援するためのものです。
◆補助対象者:次のテナント事業者の家賃などについて2割以上減額するテナントオーナー
●同感染症により売り上げ減少などの影響を受けている者
●同感染症により生じた空きテナントへの新規入居者
◆対象経費:令和2年4月〜12月までの間に減額した家賃など
◆申請期限:11月18日水曜日まで
◆補助内容:
補助率:1店舗・事務所につき、減額賃料の3分の2
補助限度額:1店舗・事務所につき、20万円×最大3カ月分
◆申し込み方法:所定の申請書をWEB(ウェブ)か郵送でテナントオーナー支援事業事務局へ。申請書や事業の詳細は
テナントオーナー支援事業事務局ホームページで
◆問い合わせ先:テナントオーナー支援事業事務局(コールセンター)(電話236-3738、ファクス542-2738)