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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年4月15日号トップページトピックス一時的に必要な生活費をお貸しします

休業や失業された皆さんへ
一時的に必要な生活費をお貸しします

 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業された人には緊急小口資金を、失業などされた人には総合支援資金を、一時的に必要な生活費としてお貸しします。

緊急小口資金(休業された人向け)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※生活保護世帯を除く

【貸付限度額】
原則1世帯につき1回10万円
※世帯員の中に一定の条件を満たす人がいる場合は1世帯につき20万円まで貸付
(例:新型コロナウイルス感染症の患者がいる、要介護者がいる、世帯員が4人以上など)

【据置期間】
貸付日から1年以内

【償還期間】
据置期間経過後2年以内

【利子・保証人】
無利子・不要

総合支援資金(失業などされた人向け)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が難しい世帯(その他一定の条件あり)
※生活保護世帯を除く

【貸付限度額】
単身:月15万円以内
2人以上:月20万円以内

【貸付期間】
原則3カ月以内(分割交付により1カ月ごと)

【据置期間】
貸付日から1年以内

【償還期間】
据置期間経過後10年以内

【利子・保証人】無利子・不要
※原則、自立相談支援事業などによる、継続的な支援を受けることが要件です


申し込みの際に必要なもの

・減収や失業などの状況が確認できるもの(給与明細、通帳など)

・預金通帳、キャッシュカード

・印鑑

・本人確認書類など

※失業などされた人の場合は、住民票、印鑑登録証明書、世帯収入と支出が確認できる書類、負債や滞納状況が確認できる書類などが必要
 具体的な内容や相談は、お住まいの区社会福祉協議会にお問い合わせください。

【受付時間】午前9時~午後4時(土・日曜日、祝・休日は除く)

電話番号
電話249-3114
電話263-8443
電話251-0525
西 電話294-0104
安佐南 電話831-5011
安佐北 電話814-0811
安芸 電話821-2501
佐伯 電話921-3113

◆問い合わせ先:地域福祉課(電話504-2137、ファクス504-2169)

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