休業�業された皆さんへ
一時的に�な生活費をお貸ししま�
新型コロナウイルス感染��影響で、休業された人には緊急小口�を、失業などされた人には総合支援�を、一時的に�な生活費としてお貸しします�
緊急小口��休業された人向け��
【対象�
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収�が減少し、緊急かつ一時的な生計維持�ための貸付を�とする世帯
※生活保護世帯を除�
【貸付限度額�原則1世帯につ�1�10��
※世帯員の中に一定�条件を満たす人がいる�合�1世帯につ�20��まで貸�
�例:新型コロナウイルス感染��患��、要介護��、世帯員�4人以上など��
【据置期間�貸付日から1年以�
【償�間�据置期間経過�2年以�
【利子�保証人�無利子�不�
総合支援��失業などされた人向け��
【対象�
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が難しい世帯�その他一定�条件あり��
※生活保護世帯を除�
【貸付限度額�
単身�月15��以�
2人以上:月20��以�
【貸付期間�原則3カ月以��割交付により1カ月ごと��
【据置期間�貸付日から1年以�
【償�間�据置期間経過�10年以�
【利子�保証人】無利子�不�※原則、�立相�援事業などによる、継続的な支援を受けることが要件で�
申し込みの際に�なも�
・減収�業などの状況が確認できるも��給与�細�帳など��
・預通帳、キャ�ュカー�
・印�
・本人確認書類など
※失業などされた人の場合�、住民票、印鑑登録証明書、世帯収�と支出が確認できる書類、�債�納状況が確認できる書類などが��
具体的な����、お住ま��区社会福祉協議会にお問�わせください�
【受付時間】午前9時�午後4時(土�日曜日、祝�休日は除�)
区 |
電話番号 |
中 |
電話249-3114 |
東 |
電話263-8443 |
� |
電話251-0525 |
西 |
電話294-0104 |
安佐南 |
電話831-5011 |
安佐北 |
電話814-0811 |
安芸 |
電話821-2501 |
佐伯 |
電話921-3113 |
��わせ先:地域福祉課(電話504-2137、ファクス504-2169)