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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年1月15日号トップページ > 特集

平成30年7月豪雨などで被害を受けた人へ

災害により、住宅、家財、自動車などの資産に被害を受けた人は、雑損控除などにより、所得税や市・県民税などが軽減される場合があります。

●申告に必要な書類
 ・り災証明書(写しでも可) ※交付を受けていないが損失額がある人は、被害状況が分かるもの(写真など)
 ・被害を受けた家財や自動車などの取得時期、取得価格が分かるもの(売買契約書、領収書など)
 ・被害を受けた資産の修繕費、取り壊し費用、除去費用などが分かるもの(領収書、請求書、見積書など)
 ・被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込みを含む)、その金額が分かるもの(支払通知書、通帳の写しなど) など

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