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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年1月15日号トップページ > 特集

申告は所得税などは税務署へ
市・県民税は市税事務所または税務室へ

 所得税などの国税は税務署に、地方税である市・県民税は市税事務所か税務室に、それぞれ3月16日月曜日までに申告してください。なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告は必要ありません。
 所得税は昨年の所得に課税され、市・県民税は昨年の所得を基に翌年度課税されます。このたび確定申告をするのは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間の所得に対する所得税などの金額を確定させるためのもので、市・県民税は、この所得を基に令和2年度の税額を決定します。
 確定した税金を納める期限は、所得税は3月16日月曜日です。市・県民税は、次の1.〜3.のいずれか、または複数の納税方法で納めることになります。

1.普通徴収(事業所得のある人など)
 税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書または口座振替で納付。

2.給与からの特別徴収(給与所得のある人)

 税額を6月〜翌年5月の12回に分けたものを、給与支払者が給与から差し引いて納付。

3.年金からの特別徴収(令和2年4月1日において65歳以上で年金所得のある人)
 税額を4月〜翌年2月の偶数月(6回)に、年金支払者が年金から差し引いて納付。

 また、災害で被害を受けたり、生活保護を受けることになるなど、納めることが難しくなった場合は、状況に応じて減免や猶予の制度があります。詳しくは、市税事務所市民税係か税務室へお問い合わせください。

税金の計算の仕方

 所得税や市・県民税の計算は次のようになります。

イラスト

※必要経費の額は、個人の事情によって異なりますが、給与収入と公的年金等の収入については、それぞれ「給与所得控除額」と「公的年金等控除額」として、収入に応じてあらかじめ決められています

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