1.申告が必要な人、不要な人
1.まずは申告する必要があるか確認を

昨年1月から12月までの収入を整理しましょう
所得税などの申告が必要な人
所得税・復興特別所得税
昨年中の所得の合計額が所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の合計額を超える人が対象です。
●事業所得がある人
●不動産所得がある人
●土地や建物などの譲渡所得がある人 など
サラリーマンで、
1.給与の収入金額が2,000万円を超える人
2.給与を1カ所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得または退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
3.給与を2カ所以上から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得または退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人 など
年金受給者で、
1.公的年金等の収入金額が400万円を超える人
2.公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円を超える人 など
贈与税
●昨年中に個人から贈与を受けた財産の価額が、合計して110万円を超える人 など
消費税・地方消費税
●平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者届出書を提出していない事業者は、速やかに提出してください)など
市・県民税
(1)申告が必要な人
1.令和2年1月1日現在、市内に住んでいて、昨年中に所得があった人(下記の「(2)申告が不要な人」に該当する人を除きます)
・サラリーマンで、1カ所からの給与所得以外の所得が20万円以下の人
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得の合計が20万円以下の人
2.令和2年1月1日現在、区内に店舗や家があって、その区内に住んでいない人
(2)申告が不要な人
1.所得税の確定申告をした人(住民税が源泉徴収された上場株式の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、令和2年度の市・県民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要です)
2.昨年中の収入が給与収入のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人※
3.昨年中の収入が公的年金等の収入のみの人※
4.市・県民税が非課税になる人(障害者、未成年者、寡婦・寡夫などで昨年の合計所得金額が125万円以下の人など)
※2.3.に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、所得税または市・県民税の申告が必要です
■所得金額、所得控除の内容により掲載内容と異なる場合があります。詳しくは管轄の税務署、市税事務所か税務室へお問い合わせを
■医療費控除、社会保険料控除などを受け、所得税の還付を受けたい人は、掲載内容にかかわらず確定申告をしてください