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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年1月15日号トップページ > 特集

2.所得税、市・県民税の控除の例

さまざまな控除が受けられます
イラスト
配偶者控除や扶養控除など、受けられる控除の確認をしましょう

1.介護保険料、2.後期高齢者医療保険料、3.国民健康保険料

 平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納めた1.〜3.の保険料は、社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象となりません)。金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は、区健康長寿課(東区は福祉課)または区保険年金課にお問い合わせください。

ア.年金から天引きされた保険料
 日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」

イ.納付書で納めた保険料
 領収証書(領収日が平成31年1月1日から令和元年12月31日までの額の合計です)

ウ.口座振替で納めた保険料
 市が昨年12月下旬に送付した「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)

※イ.とウ.の保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、ア.の保険料があるときは、併せて申告してください
※確定申告などの際に、上記書類の添付は必要ありません

4.医療費控除の対象になる介護保険サービスの利用者負担

居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)

利用者負担のうち、サービス費用の1割、2割または3割負担部分が控除対象になるサービス

訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション(食費含む) 短期入所療養介護(食費・滞在費含む) 看護小規模多機能型居宅介護(食費・滞在費は除く) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
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上記のサービスと併せて、下のサービスを利用した場合、利用者負担のうちサービス費用の1割、2割または3割負担部分に限り、控除対象になります

訪問介護(生活援助サービスは除く) 夜間対応型訪問介護 訪問入浴介護 通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る) 市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、訪問介護サービス、1日型デイサービス、短時間型デイサービス
施設サービスに係る医療費控除

 利用者負担のうち、サービス費用の1割、2割または3割負担部分、食費、居住費が、次の割合で控除対象になります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設→2分の1が控除対象 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院→全額が控除対象

5.その他の控除対象

寝たきりや認知症などの65歳以上の人
 障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区健康長寿課(東区は福祉課)から認定を受けた場合、障害者控除の対象になります。

寝たきりの高齢者などのおむつ代
 医師からおむつ使用証明書の発行を受けた場合、医療費控除の対象です。平成30年分の申告でおむつ代の医療費控除を受け、平成30年から令和元年中に介護保険の認定を受けた人で、一定の要件を満たせば、区健康長寿課(東区は福祉課)で発行する証明書を、医師のおむつ使用証明書に代えることができます。

◆問い合わせ先:1.2.4.5.区健康長寿課(東区は福祉課)、3.区保険年金課 (ファクスはこちら

1.・4.電話 2.・5.電話 3.電話
504-2478 504-2570 504-2555
568-7732 568-7730 568-7711
250-4138 250-4107 250-8941
西 294-6585 294-6218 532-0933
安佐南 831-4943 831-4941 831-4929
安佐北 819-0621 819-0585 819-3909
安芸 821-2823 821-2808 821-4910
佐伯 943-9730 943-9729 943-9712

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