2.所得税、市・県民税の控除の例
さまざまな控除が受けられます

配偶者控除や扶養控除など、受けられる控除の確認をしましょう
1.介護保険料、2.後期高齢者医療保険料、3.国民健康保険料
平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納めた1.〜3.の保険料は、社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象となりません)。金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は、区健康長寿課(東区は福祉課)または区保険年金課にお問い合わせください。
ア.年金から天引きされた保険料
日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」
イ.納付書で納めた保険料
領収証書(領収日が平成31年1月1日から令和元年12月31日までの額の合計です)
ウ.口座振替で納めた保険料
市が昨年12月下旬に送付した「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)
※イ.とウ.の保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、ア.の保険料があるときは、併せて申告してください
※確定申告などの際に、上記書類の添付は必要ありません
4.医療費控除の対象になる介護保険サービスの利用者負担
■居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)
利用者負担のうち、サービス費用の1割、2割または3割負担部分が控除対象になるサービス
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション(食費含む)
●短期入所療養介護(食費・滞在費含む)
●看護小規模多機能型居宅介護(食費・滞在費は除く)
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
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上記のサービスと併せて、下のサービスを利用した場合、利用者負担のうちサービス費用の1割、2割または3割負担部分に限り、控除対象になります
●訪問介護(生活援助サービスは除く)
●夜間対応型訪問介護
●訪問入浴介護
●通所介護
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る)
●市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、訪問介護サービス、1日型デイサービス、短時間型デイサービス
■施設サービスに係る医療費控除
利用者負担のうち、サービス費用の1割、2割または3割負担部分、食費、居住費が、次の割合で控除対象になります。
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設→2分の1が控除対象 ●介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院→全額が控除対象
5.その他の控除対象
■寝たきりや認知症などの65歳以上の人
障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区健康長寿課(東区は福祉課)から認定を受けた場合、障害者控除の対象になります。
■寝たきりの高齢者などのおむつ代
医師からおむつ使用証明書の発行を受けた場合、医療費控除の対象です。平成30年分の申告でおむつ代の医療費控除を受け、平成30年から令和元年中に介護保険の認定を受けた人で、一定の要件を満たせば、区健康長寿課(東区は福祉課)で発行する証明書を、医師のおむつ使用証明書に代えることができます。
◆問い合わせ先:1.2.4.5.区健康長寿課(東区は福祉課)、3.区保険年金課 (ファクスは
こちら)
区 |
1.・4.電話 |
2.・5.電話 |
3.電話 |
中 |
504-2478 |
504-2570 |
504-2555 |
東 |
568-7732 |
568-7730 |
568-7711 |
南 |
250-4138 |
250-4107 |
250-8941 |
西 |
294-6585 |
294-6218 |
532-0933 |
安佐南 |
831-4943 |
831-4941 |
831-4929 |
安佐北 |
819-0621 |
819-0585 |
819-3909 |
安芸 |
821-2823 |
821-2808 |
821-4910 |
佐伯 |
943-9730 |
943-9729 |
943-9712 |