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まちの美化に関する里親制度

ページ番号:0000139900 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

ごみのないきれいなまちづくりの主役はみなさんです!

まちの美化に関する里親制度

広島市では、市内中心部など人通りの多い道路を継続的に清掃活動する企業・団体を募集しています。
参加者として登録のうえ、清掃活動をしてみませんか?

まちの美化に関する里親制度とは

 市内中心部などの、市が管理する人通りの多い道路を継続的に清掃する企業・団体等に対し、清掃用具(軍手、ごみ袋等)の提供・貸与等の支援を行う制度です。

 参加者として登録した団体は、市と覚書を締結し、清掃活動や啓発活動に取り組んでいただきます。

登録の条件

  1. 営利目的でないこと。
  2. 清掃活動等が1年以上継続できるものであること。
  3. 市内中心部の美化推進区域[その他のファイル/153KB]内や人通りの多い道路であること。
  4. 清掃活動は月2回程度、清掃範囲(道路延長)は概ね100m程度を基準とすること。

支援の内容

(1) 提供できる物品

  • 軍手 (大人用)
  • 紙袋 (可燃ごみ用)
  • 透明ポリ袋・大 (不燃ごみ、ペットボトル、リサイクルプラ、その他プラ用)
  • 白ポリ袋 (ビン・カンなどの資源ごみ用)
  • 持ち手付き透明ポリ袋・小 (ごみ収集用)

(2) 貸与できる物品

  • ほうき
  • ちりとり
  • 火ばさみ
  • レバー式ガム取り棒(1団体につき3セットまで)
  • 補充用ガム取り溶剤

(3) サインボードの設置

 希望する場合には、里親活動を実施する区域内に参加者の名称等を表示するサインボードを設置することができます。

(都市の景観を損ねると判断される場合や、設置を希望する土地の管理者の承諾が得られない場合など、設置できないこともあります。)

里親看板

 

 

 

 

(4) ごみの回収

 ごみが多量等の場合、収集したごみの回収を行います。

申込方法

 参加申込書(様式第1号) [Wordファイル/53KB]に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
市において申込内容を確認のうえ、里親制度参加者の認定及び覚書の締結を行います。

問合せ、申し込み先

 制度の詳細については、環境局業務第一課美化係にお問い合わせください。
 申込書の提出や、清掃用具の受取りは、環境局業務第一課のほか、各区維持管理課でもできます。

問合せ、申し込み先

Tel

Fax

環境局業務第一課美化係

(082)504-2098

(082)504-2229

中区維持管理課

(082)504-2577

(082)504-2554

東区維持管理課

(082)568-7747

(082)262-6986

南区維持管理課

(082)250-8957

(082)250-8967

西区維持管理課

(082)532-0946

(082)532-0958

安佐南区維持管理課

(082)831-4957

(082)877-7749

安佐北区維持管理課

(082)819-3941

(082)819-3964

安芸区維持管理課

(082)821-4921

(082)823-6358

佐伯区維持管理課

(082)943-9748

(082)943-9765

里親活動参加者認定後の手続等

里親活動に関する報告

 参加者は、覚書の締結後、早くに活動予定表(様式第3号)[Wordファイル/38KB]を提出してください。

 また、以降は毎年3月31日までに、この年度の活動報告書(様式第4号)[Wordファイル/64KB]と、翌年度の活動予定表(様式第3号)[Wordファイル/38KB]を提出してください。

清掃用具等の提供・貸与を希望する場合の手続き

 清掃用具等の物品の提供・貸与を希望する場合は、清掃用具等貸与願 [Excelファイル/39KB]を提出してください。
 後日、窓口で物品をお渡しします。
 なお、清掃用具は環境局業務第一課のほか、各区維持管理課でも受け取ることができます。

里親活動を終了する場合の手続き

 活動を終了する場合は、活動終了届書(様式第5号)[Wordファイル/28KB]を提出してください。
 また、貸与を受けた物品及び提供物品のうちごみ袋の残余分を市に返却してください。

注意事項

活動中、歩行者や車両などの通行に十分注意してください。

関連情報

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