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特例臨時接種期間中に旧予診票で新型コロナワクチンを接種した場合の時間外・休日加算の請求について

ページ番号:0000235557 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

特例臨時接種期間中の新型コロナワクチン接種について、令和6年4月11日以降、旧予診票(時間外・休日加算の塗りつぶし欄がない予診票)での「時間外」「休日加算」を請求する際は、本ページに掲載している様式を用いて本市へ請求を行ってください。
※請求前には必ず、こちらのリンクに掲載している手引きをご確認ください。
※令和6年4月10日以前の請求様式から、一部変更していますのでご注意ください。
※旧予診票での「接種費用」「予診のみ費用」「小児加算」及び新予診票での接種に係る費用は全て「【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書」を用いて本市へ請求を行ってください。

時間外・休日加算の内容

○時間外・休日加算

 ・時間外:730円×予診実施回数+消費税

 ・休 日:2,130円×予診実施回数+消費税

時間外・休日の定義
時間外 休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げているもの)以外の時間
休 日 ・日曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)第3条に規定する国民の祝日
※ 上記以外で平素から当該医療機関が定めている診療時間において、終日、診療時間が割り当てられていない日も休日とする。なお、自治体が設置する接種会場については、土曜日は通常休日とされていることを踏まえ休日とする。
※ 上記に診療時間を割り当てている医療機関においても、終日休日とする。

 時間外・休日の考え方(厚生労働省資料) [PDFファイル/171KB]

請求期間等

令和6年4月11日以降の請求期間等について
区分 請求期間 審査完了月 支払期限
5月請求分 5月1日(水)~10日(金)※必着 6月 7月31日(水)

※6月以降のスケジュールについては、決まり次第、お知らせします。
※接種費用(2,070円/回)の支払いが認められたものが時間外等加算の対象となります。このため、上記どおりの支払いとならない可能性があることをご留意ください。
​※支払いに当たり、支払明細書は発行されませんが、請求額と異なる額が支払われることとなった場合は、別途連絡します。

請求様式・記載方法

<請求様式>【広島市請求用】旧予診票(時間外・休日加算)に係る請求書(様式1)及び実績報告書(様式2) [Excelファイル/34KB]
​※令和6年4月10日以前の請求様式から、一部変更していますのでご注意ください。

<記載方法>【広島市請求用】旧予診票(時間外・休日加算)に係る請求書(様式1)及び実績報告書(様式2)の記載方法について [PDFファイル/214KB]

提出物

・請求書(様式1)
・実績報告書(様式2)
・振込先金融機関の通帳の写し(口座番号、カナ名義等が分かる箇所)
・(原本がある場合)旧予診票の「時間外」「休日」に関する予診票の原本
※同じ接種月に、「【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書」を用いて、旧予診票での「接種費用」「予診のみ費用」「小児加算」を併せて請求する場合、予診票の原本を添付してください。
※編綴等の詳細は、こちらのページに掲載している手引きをご確認ください。

提出先

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康推進課感染症対策担当係(16階)

※封筒に「請求書等在中(コロナワクチン)」と記載してください。

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