本文
4 土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の確立(4) 警戒避難体制の確立
ア 土砂災害防止法の規定
土砂災害防止法第8条では、土砂災害警戒区域等の指定を受けた地域について、市は地域防災計画において、避難場所、避難経路及び避難訓練の実施に関する事項、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項等について定めるとともに、急傾斜地崩壊等が発生するおそれがある場合における避難場所及び避難路に関する事項や円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
イ 警戒避難体制の整備
土砂災害警戒区域等に指定された地域では、警戒避難体制の整備に当たり、地元の自主防災組織が主体となり、本市と協力しながら説明会やワークショップの開催などにより、土砂災害に関する情報伝達方法、避難場所及び避難経路等を定めた「土砂災害警戒避難マニュアル」を作成します。また、このマニュアルに基づき検証訓練等を実施し、その中で明らかとなった課題等について改善を図り、マニュアルを完成させます。さらに完成した土砂災害警戒避難マニュアルを基に、小学校区単位で「土砂災害ハザードマップ」を作成し、住民への周知を図るため各戸配布や市ホームページへの掲載などを行い、警戒避難体制の確立を図っていきます。
[「自主防災組織」「土砂災害ハザードマップ」については、ページ下部の「関連情報」を参照してください。]
ウ 住民への周知
住民一人ひとりが、居住地域の危険箇所や危険の度合いを認識し、警戒避難体制を理解していなければ、適切な避難行動をとることはできません。警戒避難体制の確立後は、定期的な避難訓練の実施や防災講座の開催等に自主防災組織等と本市が一体となって取り組むなど、地域住民に対しての周知を行います。また、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住民に対しては、本市から指定内容を個別に通知するなどにより、居住地域の危険性や避難行動の必要性の周知徹底を図ります。
なお、土砂災害警戒区域等が未指定の地域についても、防災研修や避難訓練などを通じて土砂災害危険箇所の周知を図ります。
関連情報