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令和3年度の報酬改定において、放課後等デイサービスの報酬体系の見直しが行われるとともに、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときの加算として「個別サポート加算(Ⅰ)」が創設され、次の改正が行われました。
平成30年度報酬改定において導入された指標該当児童の割合による基本報酬の区分は廃止となり、より手厚い支援を必要とする、児童に応じて「個別サポート加算(Ⅰ)」が算定されることになりました。申請時の調査により、指標該当児童となっていた児童が、令和3年4月からは「放課後等デイサービス個別サポート加算(Ⅰ)」の対象となります。
※個別サポート加算(Ⅰ)の対象となる児童は、受給者証に「基本報酬区分指標該当」または「放課後等デイ加算個別サポートⅠ」と記載しています。
児童発達支援及び医療型児童発達支援において、より手厚い支援を必要とする、児童に応じて「個別サポート加算(Ⅰ)」が算定されることになりました。更新時の支給決定から、申請時の調査結果を踏まえて加算を決定します。
対象となる児童は、下表のとおりです。
※個別サポート加算(Ⅰ)の対象となる児童は、受給者証に「児童発達支援加算個別サポートⅠ」、「医療型児童発達支援加算個別サポートⅠ」と記載しています。
対象要件 |
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3歳未満の場合 |
食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が2以上 |
3歳以上の場合 |
以下の(1)及び(2)に該当すること (1) 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1以上 (2) 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害及び精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)あるまたは週に1回以上ある項目が1以上 |
特に手続きは必要ありません。申請時の調査にご協力ください。
お住まいの区役所の福祉課障害福祉係にお問い合わせください。
申請窓口 |
所在地 |
電話番号 Fax |
中区福祉課 |
中区大手町四丁目1-1 大手町平和ビル2階 |
Tel 504-2588 |
Fax 504-2175 |
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東区福祉課 |
東区東蟹屋町9-34 |
Tel 568-7734 |
Fax 568-7781 |
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南区福祉課 |
南区皆実町一丁目4-46 南区役所別館 |
Tel 250-4132 |
Fax 254-9184 |
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西区福祉課 |
西区福島町二丁目24-1 |
Tel 294-6346 |
Fax 294-6311 |
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安佐南区福祉課 |
安佐南区中須一丁目38-13 |
Tel 831-4946 |
Fax 879-8565 |
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安佐北区福祉課 |
安佐北区可部三丁目19-22 |
Tel 819-0608 |
Fax 819-0602 |
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安芸区福祉課 |
安芸区船越南三丁目2-16 |
Tel 821-2816 |
Fax 821-2832 |
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佐伯区福祉課 |
佐伯区海老園一丁目4-5 |
Tel 943-9769 |
Fax 923-1611 |
広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課