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指定障害福祉サービス事業者の指定取消について
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消します。
- 指定取消の対象
- ア 事業者
- 名称あい・のぞみ株式会社
- 代表者 代表取締役 大畠 英子
- 所在地 西区井口鈴が台三丁目2番6-403号
- イ 事業所
- 事業所名 あい・のぞみ訪問介護センター
- 所在地 佐伯区五日市町美鈴園50番地43
- サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
- 事業開始年月日 平成19年3月1日
- 管理者 大畠 英子
- 指定取消の理由
サービスを提供していないにも関わらず、介護給付費を不正に請求していたことが認められたため(障害者総合支援法第50条第1項第5号該当)。
- 指定取消処分年月日及び指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
- ア 指定取消処分年月日 平成28年3月25日
- イ 指定取消年月日 平成28年4月30日
- 不正請求額(返還請求額)
- 不正請求額 201,446,724円
(内訳)
- 居宅 介護 5,502,404円
- 重度訪問介護 195,944,320円
- 加算金 80,578,689円(障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
- 当該法人については、本市の要綱に基づき運営している移動支援事業所においても、移動支援給付費の不正請求(架空請求)の事実が判明したため、5月1日付けで、移動支援事業者としない旨通知しました。
- 事業所
- 事業所名 あい・のぞみ訪問介護センター
- 所在地 佐伯区五日市町美鈴園50番地43
- 事業開始年月日 平成19年3月1日
- 管理者 大畠 英子
- 不正請求額(返還請求額)
- 不正請求額 13,174,850円
- 加算金 730,785円(民法404条の規定に基づき、不当利得(不正請求)額に年率100分の5を乗じて得た額で、平成28年3月31日に返還された場合の金額)