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指定障害福祉サービス事業者の指定取消について

ページ番号:0000018756 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消します。
    1. 指定取消の対象
      • ア 事業者
        • 名称あい・のぞみ株式会社
        • 代表者 代表取締役 大畠 英子
        • 所在地 西区井口鈴が台三丁目2番6-403号
      • イ 事業所
        • 事業所名 あい・のぞみ訪問介護センター
        • 所在地 佐伯区五日市町美鈴園50番地43
        • サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
        • 事業開始年月日 平成19年3月1日
        • 管理者 大畠 英子
    2. 指定取消の理由
       サービスを提供していないにも関わらず、介護給付費を不正に請求していたことが認められたため(障害者総合支援法第50条第1項第5号該当)。
    3. 指定取消処分年月日及び指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
      • ア 指定取消処分年月日 平成28年3月25日
      • イ 指定取消年月日 平成28年4月30日
    4. 不正請求額(返還請求額)
      • 不正請求額 201,446,724円
        (内訳)
        • 居宅 介護 5,502,404円
        • 重度訪問介護 195,944,320円
      • 加算金 80,578,689円(障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
  2. 当該法人については、本市の要綱に基づき運営している移動支援事業所においても、移動支援給付費の不正請求(架空請求)の事実が判明したため、5月1日付けで、移動支援事業者としない旨通知しました。
    1. 事業所
      • 事業所名 あい・のぞみ訪問介護センター
      • 所在地 佐伯区五日市町美鈴園50番地43
      • 事業開始年月日 平成19年3月1日
      • 管理者 大畠 英子
    2. 不正請求額(返還請求額)
      • 不正請求額 13,174,850円
      • 加算金 730,785円(民法404条の規定に基づき、不当利得(不正請求)額に年率100分の5を乗じて得た額で、平成28年3月31日に返還された場合の金額)