ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 区役所 > 佐伯区役所 > 佐伯区役所 > まちづくり > 補助金制度 > ※受付終了※令和6年度のまちづくり活動に補助金を交付します(佐伯区)

本文

※受付終了※令和6年度のまちづくり活動に補助金を交付します(佐伯区)

ページ番号:0000365678 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

 佐伯区役所では、地域の魅力や活力の向上につながる住民の皆さんの主体的かつ継続的な活動を効果的に支援することにより、地域特性を生かした個性豊かで魅力と活力のあるまちづくりの推進に取り組んでいます。
 その支援方法の一つとして、区役所が設定したテーマ等に基づき、皆さんが自ら行うまちづくり活動を広く募集し、選ばれた活動に補助金を交付する制度を設けています。

 ※申請後、審査会による審査で認められれば、4月以降に補助金が交付されます。

 👉申請書等様式のダウンロードはこちら

補助の対象となる団体

 3人以上で構成される団体
(※規則・会則など団体の運営に関する規程を備えている必要があります)

補助の対象となる活動

 区役所が設定した次のテーマ等に基づき、補助の対象となる団体が主体的かつ継続的に取り組む活動が対象となります。

  • テーマ1:自然と共生し、歴史・文化を体感できるまちづくり
  • テーマ2:人に優しく、快適で安全・安心なまちづくり
  • テーマ3:地域力を高め、元気で活力のあるまちづくり
  • テーマ4:人が集い交流する、にぎわいのあるまちづくり

​(参考)令和5年度の交付団体及び事業内容はこちら

補助金額

 補助金の補助率及び補助限度額は、1事業当たり次のとおりです。

 補助年度

補  助  率

補助限度額

初 年 度

補助対象経費の3分の2以内

100万円

2年度目

補助対象経費の2分の1以内

70万円

3年度目

補助対象経費の3分の1以内

35万円

 ※審査の結果、採択されない場合、及び、申請額どおりの補助金額とならない場合があります。

 ※同一団体の同一の活動に対しては、原則として連続する3年度を限度に補助することができますが、次年度以降も、毎年度申請が必要となります。

 ※隔年実施のイベントなど事業の内容により、補助金の申請が連続した年度とならない場合についても、申請を認めることがありますのでご相談ください。

 ※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

補助対象経費

 補助対象経費は、補助対象活動の実施に必要な以下のような経費が対象となります。ただし、事務所経費、総会等会議開催費など団体の基礎的な運営に要する経費、人件費、飲食費は対象になりません​

項 目

内  容(留意点)

謝礼金

外部から招く講師やアドバイザー等への謝礼金(金額が社会通念上適当とされる額を超えたり、団体の構成員に対する謝礼金を含んだりしないこと。)

交通費

外部から招く講師、アドバイザーやスタッフ等の交通費や、調査等で団体の構成員の活動のために必要な交通費(社会通念上適当とされる額を超えたり、団体の構成員の事務所への移動費など基礎的な運営に係る交通を含んだりしないこと。)

消耗品費

資料、チラシ等作成に伴う紙類、文房具の購入、印刷・コピー代、花壇づくりの資材の購入など(印刷物、事務用品等の数は必要最低限のものとすること。印刷物の仕様は華美なものとしないこと。)

原材料費

看板制作に係る木材等の購入など(購入数は必要最低限のものとすること。イベント参加者用の原材料費が含まれる場合、参加者に実費負担を求め、収入に計上するようにしてください。)

通信運搬費

資料送付に必要な切手代や宅配料など(購入数は必要最低限のものとすること。)

保険料

イベント開催に伴う保険料など(ただし、イベントへの参加者が特定でき、個別に保険に加入することが可能な場合は、参加者に実費負担を求め、収入に計上するようにしてください。)

委託料

専門知識・技術等を要する業務を外部の業者等に委託する費用(ただし、団体の構成員で対応可能な業務は除き、委託料の占める割合は原則として補助対象経費の2分の1以内とします。なお、当該委託業務が専門的知識・技術を有する業者等に依頼しないと実施困難な必要最低限の業務であると認められるときは、委託料の占める割合が補助対象経費の2分の1を超える活動であっても申請できるものとします。)

使用料・賃借料

会場使用料、機材レンタル料など(公共施設を使用するなど必要最低限の額に抑えること。)

備品購入費※

活動(ソフト事業)に使用するための備品の購入費用(本制度は活動に対する補助制度であり、当該活動の実施に当たり備品が必要な場合に、その備品の購入に対して補助するものです。なお、活動内容が備品を購入するだけという場合は補助対象になりません。)

修繕料※

活動(ソフト事業)に使用するための設備等の修繕費用(本制度は活動に対する補助制度であり、当該活動の実施に当たり設備等が必要な場合に、その設備等の修繕に対して補助するものです。なお、活動内容が設備等を修繕するだけという場合は補助対象になりません。)

その他

その他活動を行う上で必要不可欠であると認められるものの購入等の経費

 ※ 備品購入費及び修繕料について、以下に掲げるものの整備に要する経費は、対象にはなりません。

1 中古品(購入に限る。)

2 車両(市長がコミュニティ活動(防災活動を含む。)に直接必要であると認める軽車両を除く。)

3 世帯内(個人の自宅等)に設置されるもの(世帯内に設置されるべき特別の事情があると市長が認める場合を除く。)

4 その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるもの

※ 金融機関へ対して支払う振込手数料は対象にはなりません。

募集期間

 令和6年2月1日(木)~2月20日(火) 【必着】

 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、閉庁日(土曜・日曜・祝日)を除きます。 

 ※内容に不備があった場合、申請を受け付けることができません。事前の相談や早めの提出をお願いします。

申請書提出後のスケジュール(予定)

 令和6年2月27日(火)午後(予定) 審査会での審査(佐伯区役所にて実施)

  ※同審査会に出席のうえ、事業目的や内容などを説明していただきます。

※来所いただく時刻等は、募集締切後、区役所よりご連絡いたします。

 令和6年3月下旬 補助事業採択(予定)

 令和6年4月上旬 補助金交付決定、補助事業の実施

  ※採択通知を受領後、交付申請書等の提出が必要です。

  ※補助金は交付申請書の提出後、おおむね1か月以内にご指定の口座へ入金します。

ダウンロード

応募の手引き

(新規申請用)補助金応募の手引(令和6年度申請版) [PDFファイル/496KB]

(継続申請用)補助金応募の手引(令和6年度申請版) [PDFファイル/453KB]

補助事業申請時に必要な書類(提出期限:2/20(火))

(新規申請用)補助事業申請書一式 [Wordファイル/160KB]

(継続申請用)補助事業申請書一式 [Wordファイル/199KB]

採択通知を受領後に必要な書類(提出時期:4月上旬)

(新規申請用)補助事業交付申請書一式 [Wordファイル/103KB]

(継続申請用)補助事業交付申請書一式 [Wordファイル/96KB]

※振込先の通帳の写しを合わせてご提出ください。

※補助金は交付申請書の提出後、おおむね1か月以内にご指定の口座へ入金します。

事業計画など、申請した内容に変更が生じる場合

内容によって、変更申請書のご提出が必要となる場合があります。まずはご相談ください。

事業計画変更申請書 [Wordファイル/78KB]

活動の実績報告

事業内容の実施及び当該事業に係る経費の支出がすべて完了した日から10日以内に実績報告を行ってください。

補助事業実績報告書一式 [Wordファイル/82KB]

※書類の不備等があれば修正や追加提出などをお願いする場合があります。

※活動内容が適切であると認められたときは、「補助金交付確定通知書」により通知し、その際に補助金に過金が生じる場合は、その額を返納していただきます。

 

留意事項

1 活動内容の広報等及び成果発表への協力等について

広く区民に活動内容を公開することにより、地域における新たなまちづくり活動の担い手を掘り起こし、地域の活性化に役立てるため、団体が補助金の交付を受けて実施する活動を区ホームページや広報紙等で紹介します。また、公開の活動報告会を開催し、その場で活動の成果を団体に発表していただく場合もあります。団体においても、ホームページや広報紙等を通じて、補助金の交付を受けて実施する活動を積極的にPRしていただきますようご協力をお願いします。

2 補助金対象事業の記載について

補助金の交付を受ける団体が、ポスター・チラシ、パンフレット、マップなどの印刷物などを作成する場合には、「令和6年度区の魅力と活力向上推進事業補助金交付事業」であることを明記してください。

3 補助金以外の支援について

活動の実施に当たり、区役所の後援や公共空間の使用許可などの手続が必要な場合は、関係部署の紹介等を行うこともできますので、お気軽に佐伯区役所地域起こし推進課(まちづくり支援センター)にご相談ください。

4 帳簿等の整備

補助金の交付を受けた団体は、領収証書を整理・保管し、現金出納簿等の帳簿を備え、補助事業の執行に係る収支の額及び補助金の使途を記録してください。また、領収証書及び帳簿については、当該年度終了後、5年間保存してください。

5 中間調査等の実施について

活動の中途や実績報告の提出後に、「所管課」が必要と認める場合には、「所管課」が指定する書類の提出を求めたり、活動現場、団体の事務所等で調査を実施したりする場合があります。

6 虚偽の申請等があった場合について

虚偽の申請があった場合、団体の都合により活動の実施が困難になった場合などには、団体に対し補助金の全部もしくは一部の返還や是正措置の実施を命じることがあります。

7 情報公開等について

団体から提出された書類等については、個人情報保護法、広島市情報公開条例及び個人情報保護条例等の規定に基づき取り扱います。また、提出された書類等は原則返却いたしませんので、「所管課」から問い合わせがあった時に対応できるよう、提出前に必ず写しを取り、保管するようにしてください。

8 補助金交付終了後の問い合わせへの協力について

団体への補助金交付終了以降の年度において、活動状況等に関する問い合わせをすることがありますので、その際には、回答のご協力をお願いします。

参考(補助制度の流れ)

補助金の流れ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)