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建設業法の改正により、建設業許可の種類に「解体工事業」が新設されることに伴い、平成29・30年度の建設工事に係る競争入札参加資格を認定する工種に「解体工事」を新設します。
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平成28年6月1日から平成31年5月31日までの3年間は、平成28年6月1日(法施行日)時点で「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営んでいる者であれば、「解体工事業」の許可を受けずに解体工事の施工が可能です。
※ 平成31年6月1日以降は、「解体工事業」の許可が必要
平成29・30年度の競争入札参加資格認定後の発注工種は解体工事となります。
※ 平成29・30年度の競争入札参加資格の解体工事に係る申請は、とび・土工工事業の建設業許可があり、解体工事業を営んでいるが、解体工事業の建設業許可を取得していない事業者についても受付を行います。
期間 | 建設業法 経過措置期間(平成28年6月1日法施行) | 建設業法 本施行 | |
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平成28年6月~平成29年4月 | 平成29年5月~平成31年5月 | 平成31年6月~ | |
競争入札参加資格 | とび・土工・コンクリート工事 | 解体工事※1 | 解体工事 |
総合評定値は「と土コ」の ものを適用 |
総合評定値は「と土コ」又は 「経過措置」※2のものを適用 |
総合評定値は「解体」の ものを適用 |
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発注工種 | とび・土工・ コンクリート工事 |
解体工事 | 解体工事 |
※1 平成28年11月(予定)の競争入札参加資格の定期受付(一斉更新)に係る申請の受付終了後に、解体工事業の許可及び経営事項審査結果の通知を受け、競争入札参加資格の工種「解体工事」の認定を希望する場合は、平成29・30年度の追加受付で対応する。
※2 経過措置期間中、経営事項審査結果通知書では「総合評定値」及び「完成工事高」について、「とび・土工・コンクリート」・「解体」・「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」が表記される(平成28年6月受付分から反映)。
このため、平成28年6月より前に申請している経営事項審査では、「とび・土工・コンクリート」を用い、6月以降に申請している経営事項審査では「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」を用いる。
解体工事の新設について(お知らせ)(176KB)(PDF文書)
財政局 契約部 工事契約課
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