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令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について

ページ番号:0000371793 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について

 

令和6年(2024年)2月22日 

 

 国土交通省通知(令和6年2月16日付け国会公契第26号等)を参考に、令和6年3月1日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、令和5年3月からの設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算しているものについては、令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)に基づく委託契約金額に変更できることとなりました。

 なお、既に入札公告等を行っているもので、令和6年3月1日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等についても、広島市委託契約約款の各適用条文(補則)(※)の定めに基づき、新技術者単価に係る委託契約金額の変更の協議を請求することができますので、受注者の方は契約締結の際に業務担当課へお問い合わせください。

 

(※)新技術者単価の適用に係る変更契約の協議に関する約款の適用条文

 

  ・広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等用A)第58条

  ・広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等用B)第58条

  ・広島市委託契約約款(建築設計業務用)第56条

  ・広島市委託契約約款(補償コンサルタント業務用)第49条