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平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
この改正法は次の2つの事項を除き、「平成29年4月1日」に施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。
※ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
例えば、4月~3月を事業年度とする法人については、平成29年度の事業報告書等から対象となります。
NPO法人設立や定款変更等に係る認証申請があった場合の所轄庁が行う縦覧期間が短縮されます。
今回の法改正では、縦覧期間を「2か月間」から「1か月間」とする改正が行われましたが、本市においては、国家戦略特別区域法に基づく特例により、縦覧期間を「2週間」としています。
詳しくはこちらをご覧ください。「NPO法人の法人設立・定款変更に係る認証手続きの変更について」
NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、NPO法人及び所轄庁が、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努める旨が法律上規定されました。
毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります(※1)。
公告方法は、次の4つの方法があります(※2)。
(※1)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成30年10月1日となります。当該規定が施行されるまでは「資産の
総額」の登記が必要です。
(※2)公告方法の(1)及び(2)の場合は一度掲載することで公告となりますが、(3)の場合は貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、(4)の場合は公告開始後1年を経過する日までの間(内閣府令で規定予定)、継続して公告する必要があります。
現行の定款で定めた公告方法を変更しない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行っていただくことになります。例えば、定款に「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定されている場合は、貸借対照表についても掲示場への掲示と官報の掲載が必要となります。
貸借対照表の公告を、現行の定款で規定されている方法とは別の方法とするためには、定款変更を行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。貸借対照表の公告に伴う定款変更について(214KB)(PDF文書)
役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。
※ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
例えば、4月~3月を事業年度とする法人については、平成29年度の役員報酬規程等から対象となります。
200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります。
施行日(平成29年4月1日)を含む事業年度の200万円超の海外送金等については、従来どおり、事前の書類作成等が必要となります。
「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と変更になります。(認定基準等は変更ありません。)