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平成29年2月13日から広島市において以下のとおり特定非営利活動促進法の特例が適用されます。
※ 本特例は、国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)第24条の3に基づくものです。
広島市が所轄庁であるNPO法人の認証申請(設立・定款変更・合併)における申請書類の縦覧期間を、2か月から2週間に短縮する等、認証手続きを変更します。平成29年2月13日以降の申請が対象となります。
項目 |
変更前 |
変更後 |
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申請書類の縦覧期間 | 受理日から2か月 | 受理日から2週間 |
申請の公告及び公表方法 | 公告 | インターネットの利用により公表 |
公告及び公表事項 |
【公告する事項】
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【公表する事項】
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補正書の提出期間 | 受理日から1か月以内 |
受理日から1週間以内 |
項目 |
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
申請書類の縦覧期間 | 受理日から2か月 | 受理日から2週間 |
申請の公告及び公表方法 |
公告 | インターネットの利用により公表 |
公告及び公表事項 |
【公告する事項】
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【公表する事項】
※1 法人の行う事業の変更を伴う場合に限る。 ※2 所轄庁の変更(広島市へ転入)を伴う場合 |
補正書の提出期間 | 受理日から1か月以内 | 受理日から1週間以内 |