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(募集は終了しました。)広島市北部認知症疾患医療センター運営事業者を募集します。

ページ番号:0000316964 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

この募集は終了しました。

1 趣旨

 広島市では、認知症疾患に関する専門医療相談や鑑別診断、行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治療を行うとともに、地域の保健医療・介護関係者の研修等を実施する認知症疾患医療センターを設置・運営しています。

 この度の募集は、令和5年10月以降に広島市北部地域へ認知症疾患医療センターを設置するため、その運営事業者を公募により選定しようとするものです。

 なお、今後、本市の予算及び国との協議の状況により、指定期間を変更し、又は指定できないこともありますので、あらかじめ御承知ください。

2 募集の概要について

〇募集事業者数等

 
区  分 募集区部 募集事業者数 指定期間
広島市北部認知症疾患医療センター 主に安佐南区及び安佐北区に居住する市民の受診等に対応できる地域に所在する医療機関 1事業者

令和5年10月1日~

令和8年3月31日

 

〇応募方法

 公募説明会を以下のとおり開催いたします。公募説明会の参加は応募の要件となりますので、応募予定事業者は必ず以下の期間に参加申込みを行い、公募説明会に参加してください

 
公募説明会 1開催日時

 令和5年2月21日(火)午前10時00分から午前11時00分

2開催場所

 広島市中区役所3階第4会議室

3申込期間

 令和5年2月13日(月)から令和5年2月17日(金)午後5時15分まで

4申込方法

 FAX(082-504-2136)又は電子メール(hokatsucare@city.hiroshima.lg.jp)で受け付けます。

 申込書の受信確認後、当日又は翌開庁日に参加票をFAX又は電子メール(申込書を受信した方法)で送信いたしますので、届かない場合は至急御連絡ください。

5申込様式

(様式7)広島市北部認知症疾患医療センター公募説明会参加申込書兼質問票 [Wordファイル/36KB]

6持参物

 当日は、受付で参加票が必要となりますので御持参ください。

7その他

 事前質問は電話、窓口等では受け付けません。質問がある場合は、参加申込書兼質問票に簡潔に記入してください。

 

 公募説明会に参加した事業者は、以下の期間に応募書類を提出してください

応募書類提出

1提出期間

 令和5年2月28日(火)から令和5年3月9日(木)

 午前8時30分から午後5時15分の間に以下の提出場所に持参してください。

2提出場所

 広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課(広島市役所本庁舎2階)

3提出書類

【応募を辞退する場合】

 

〇応募要件

 以下の要件を全て満たす事業者とします。

⑴ 認知症疾患に係る専門的医療を提供している医療機関(応募書類の受付締切日において広島市内に所

 在するものに限る。)を開設又は管理しており、かつ当該医療機関に、募集要綱2に定める基準を全て

 満たすセンターを設置し、募集要綱3に定める業務を公正、円滑かつ安定的に実施できる事業者である

 こと。

⑵ 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関の指定を受けていること。

⑶ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない事業者であること。

⑷ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止の措置要件に該当しない事業者である

 こと。

⑸ 直近5年間の法人税、消費税及び地方消費税、道府県税、市町村税の滞納がないこと。

⑹ 役員の中に禁錮以上の刑に処された者がいないこと。

⑺ 会社更生法及び民事再生法等による手続きをしている事業者でないこと。

⑻ 次の各号のいずれにも該当しない団体であること。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等の統制の下にあるもの
  • 代表者又は役員が暴力団員等であるもの
  • 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるもの

⑼ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

3 選定について

⑴ 指定する運営事業者は、提出書類に基づき広島市北部認知症疾患医療センター運営事業者選定委員会

 が応募者の評価及び選定を行い、本市が決定します。なお、本市が必要と認めた場合には、応募者に対

 して説明を求めることがあります。

⑵ 運営事業者の選定については、応募要件を満たし、かつ、募集要綱別紙2「広島市北部認知症疾患医

 療センター設置運営事業者評価基準」(以下「評価基準」という。)のうち共通項目による合計点数が

 満点の6割以上の評価を得た事業者を候補者とします。複数の候補者が生じた場合は、評価基準(加点

 減点項目を含む。)による順位付けを行い、最も高い評価を得た事業者を1事業者選定します。

⑶ 運営事業者の選定後又は指定後であっても、募集要綱7に定める応募要件を満たさなくなった場合又

 は応募内容と実際の運営状況等に重大な乖離があった場合は、選定結果を取り消し、又は指定の取消及

 び委託契約の解除を行い、次順位の候補者を指定する場合があります。これに伴い、運営事業者が損害

 を受けることがあっても、その損害を本市に請求することはできないものとします。

⑷ 応募者名、選定に係る評価結果を本市ホームページに掲載します。

4 選定結果について

 選定の結果を令和5年3月下旬にお知らせする予定です。

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