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5 成年後見登記制度の概要

ページ番号:0000006135 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(1)成年後見登記制度について

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを東京法務局に登記しておいて、その内容について「登記事項証明書」(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行してもらうことで証明し、登記情報を開示する制度です(戸籍には載りません)。

誰がどんな時に登記をするのか?

  1. 家庭裁判所がする場合
    • 法定後見(成年後見・保佐・補助)開始などの審判がなされたとき
    • 任意後見監督人の選任の審判がなされたとき
  2. 公証人がする場合
    任意後見契約の公正証書が作成されたとき

(2)登記事項証明書及び登記されていないことの証明書について

登記事項証明書

取引の安全のために必要

「登記事項証明書」は成年後見人等が持つ代理権等の範囲や権限を証明する証書です。
成年後見人等が本人に代わって財産の売買や、介護サービスの契約、銀行などの金融機関で手続きを行う場合など、登記事項証明書を取引先等に提示することにより、その取引相手に確認してもらうことができます。

登記されていないことの証明書

成年後見開始の申立てをする際に必要

「登記されていないことの証明書」は本人と成年後見人等の候補者が登記されていないことなどを証明する証書です。
成年後見等開始の審判の申立てをする際には、以下の内容を確認するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。

  • 法定後見(成年後見・保佐・補助)開始の審判がなされていないこと。
  • 任意後見契約がなされていないこと。
  • 判断能力が十分でない人が成年後見人等にならないこと。

(3)申請について

請求ができる人は?

  • 本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)
  • 成年後見人・保佐人・補助人
  • 成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人
  • 任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人
  • 本人の配偶者・四親等内の親族
  • 本人から依頼を受けた代理人(委任状が必要)
  • 業務上必要とする公務員等

証明書の発行手続き

申請書を最寄りの法務局か法務省のホームページ等(注釈1)で入手して、必要事項を記入し、必要な収入印紙〔手数料〕(注釈2)を貼って最寄りの法務局・地方法務局の戸籍課(注釈3)もしくは東京法務局後見登録課に請求してください。郵送で申請する場合(注釈4)は、返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)を同封して行ってください。

  • (注釈1)法務省のインターネットホームページ<外部リンク>
  • (注釈2)手数料
    登記事項証明書 1通につき550円
    登記されていないことの証明書 1通につき300円
  • (注釈3)最寄りの法務局・地方法務局の戸籍課窓口で申請する場合
    広島県内においては,広島法務局民事行政部戸籍課
    (広島市中区,広島合同庁舎3号館3階)の窓口で取り扱っています。
    広島県内の法務局の各支局・各出張所では取り扱っておりません。
    (受付時間)
     平日(土曜日曜祝祭日を除く) の午前8時30分~午後5時15分
    (待ち時間)
     約10分程度になります。
    (電話)082-228-5773
  • (注釈4)郵送で申請する場合
    東京法務局民事行政部後見登録課のみの取り扱いとなります。
    (申請書送付先)
     〒102-8226
     東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
     東京法務局民事行政部後見登録課
    (電話)03-5213-1234(代表)/03-5213-1360(直通)
  • 請求資格者の本人確認に関する書面の写しを同封してください。
  • 請求資格者及び手数料は,窓口で直接請求する場合と同じです。
  • 申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となります。

もしも、登記後に以下のことが生じたら…

変更の登記
登記されている本人・成年後見人等の住所が変わったとき
婚姻、離婚、養子縁組などによって姓が変わったとき
終了の登記
本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したとき

法務局へ申請し、あわせて選任された家庭裁判所にも連絡を
まずは、家庭裁判所に連絡するとともに、東京法務局に登記事項を変更するための登記申請書を提出します。申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。申請書に記入の上、書留郵便で行うことができます(変更と終了の登記手数料は不要です)。

証明書の発行手続きの画像

お問い合わせ

健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課 福祉係

電話: 082-504-2145
Fax: 082-504-2136
メール: korei@city.hiroshima.jp

健康福祉局 障害福祉部 障害自立支援課

電話: 082-504-2148
Fax: 082-504-2256
メール: jiritsu@city.hiroshima.jp

健康福祉局 障害福祉部 精神保健福祉課

電話: 082-504-2228
Fax: 082-504-2256
メール: seishin@city.hiroshima.jp

関連情報

成年後見制度ハンドブック(成年後見制度の利用の方法等)