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成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを東京法務局に登記しておいて、その内容について「登記事項証明書」(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行してもらうことで証明し、登記情報を開示する制度です(戸籍には載りません)。
「登記事項証明書」は成年後見人等が持つ代理権等の範囲や権限を証明する証書です。
成年後見人等が本人に代わって財産の売買や、介護サービスの契約、銀行などの金融機関で手続きを行う場合など、登記事項証明書を取引先等に提示することにより、その取引相手に確認してもらうことができます。
「登記されていないことの証明書」は本人と成年後見人等の候補者が登記されていないことなどを証明する証書です。
成年後見等開始の審判の申立てをする際には、以下の内容を確認するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。
申請書を最寄りの法務局か法務省のホームページ等(注釈1)で入手して、必要事項を記入し、必要な収入印紙〔手数料〕(注釈2)を貼って最寄りの法務局・地方法務局の戸籍課(注釈3)もしくは東京法務局後見登録課に請求してください。郵送で申請する場合(注釈4)は、返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)を同封して行ってください。
もしも、登記後に以下のことが生じたら…
変更の登記
登記されている本人・成年後見人等の住所が変わったとき
婚姻、離婚、養子縁組などによって姓が変わったとき
終了の登記
本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したとき
法務局へ申請し、あわせて選任された家庭裁判所にも連絡を
まずは、家庭裁判所に連絡するとともに、東京法務局に登記事項を変更するための登記申請書を提出します。申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。申請書に記入の上、書留郵便で行うことができます(変更と終了の登記手数料は不要です)。
電話: 082-504-2145
Fax: 082-504-2136
メール: korei@city.hiroshima.jp
電話: 082-504-2148
Fax: 082-504-2256
メール: jiritsu@city.hiroshima.jp
電話: 082-504-2228
Fax: 082-504-2256
メール: seishin@city.hiroshima.jp