ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 公共事業の情報化と技術管理(技術管理課) > 積算関係資料 > 積算基準(共通) > 見積りにより決定した単価の公表について

本文

見積りにより決定した単価の公表について

ページ番号:0000215710 更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

はじめに

 見積りにより決定した単価(材料単価等)について、予定価格算出根拠の一層の透明性の確保の観点から、見積先から特段の条件がない限り、以下のとおり公表することとしました。

対象

 すべての土木工事及び土木関係の建設コンサルタント業務

公開の範囲(対象・非対象)

(1) 公表の対象

・見積により決定した単価(見積先は非公表)(カタログ価格を査定した単価を含む)
・特別調査により決定した単価
・その他、見積を参考に決定した労務費、処分費、機械損料等

(2) 公表の非対象

・物価資料等により決定した単価
・見積先より公表について同意の得られていないもの
※原則、複数者からの見積りにより決定した単価は、原則、公表することとしますので、ご理解とご協力をお願いします。

公開方法

 これまで入札公告時等のダウンロード等の資料に添付している積算参考資料に「見積単価一覧表」を添付します。

その他

 入札公告資料や公表用設計書等に記載している単価は、予定価格算出のために採用した単価です。
 受注者が、これらの単価や自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。

適用時期

 令和3年4月以降に設計を行ったものから適用
 ※3月以前に設計を行ったものは、積算システムが対応していません。

リンク


工事・建設コンサルタント業務等に関する監督・検査等の規定
建設副産物対策
請負工事様式集
建設コンサルタント業務等書式集
共通仕様書(プラント設備工事)
設計変更・工事一時中止に関するガイドライン
工事書類の簡素化
広島市建設工事総合評価落札方式
電子納品ヘルプデスク
よくある質問とその回答(技術管理課)
リンク