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「働き方改革関連法」が施行され、労働基準法の改正により測量、地質調査、土木・建築コンサルタントなどの業種においては、時間外労働の罰則付き上限規制が適用されたことから、長時間労働の抑制は受発注者が共に取り組むべき課題となっています。
設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、1週間における受発注者間相互のルールや約束事・スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することにより、設計成果の品質を確保するとともに、より一層の労働環境改善に努めることを目的とします。
災害対応等の緊急を要する業務を除くすべての業務
受発注者が取り組む内容は次のとおりとし、双方、業務の進捗に差し支えない範囲で取り組むものとします。
(1)ノー残業デーの時間外や土日に作業が発生することの無いよう留意する事項
・ ノー残業デーは、勤務時間外の連絡及び16時以降に掛かる打合せは行わない。
・ ノー残業デーに資料作成依頼を行う場合は、翌日を期限日としない。
・ 金曜日(休前日)に資料作成依頼を行う場合は、翌週月曜日(休日明け)を期限日としない。
(2)正規の勤務時間外に仕事をすることが前提とならないよう留意する事項
・ 資料作成依頼を正規の勤務時間外には行わない
・ 資料作成依頼を行う場合には、適切な期間を確保し期限を設定する。
(1)着手時協議時に、本取り組みの目的及び内容を説明し、別紙の取組目標を確認します。
(2)確認した内容(別紙)は打合せ簿で提出し、受発注者間で共有してください。
令和2年9月1日以降積算にかかるものから適用します。
調査職員の指示に従ってください。