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見積りにより決定した歩掛の公表について

ページ番号:0000183989 更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

はじめに

 見積りにより決定した歩掛について、予定価格算出根拠の一層の透明性の確保の観点から、見積先から特段の条件がない限り、以下のとおり公表することとしました。
 また、積算システム非対応の標準歩掛についても広く公開されていることから、同様の取扱いをします。

対象

 すべての土木工事及び土木関係の建設コンサルタント業務

公開の範囲(対象・非対称)

(1) 公表の対象

・見積歩掛(見積先は非公表)
・積算システム非対応の標準歩掛

(2) 公表の非対象

・見積先より公表について同意の得られていないもの
※原則、複数者からの見積りにより決定した歩掛は、原則、公表することとしますので、ご理解とご協力をお願いします。

公開方法

 これまで入札公告時等のダウンロード等の資料に添付している設計書において、単位に「人」または「日」等を含むものの数量が表示されます。

その他

 入札公告資料や公表用設計書等に記載している歩掛は、予定価格算出のために採用した歩掛です。
 受注者が、これらの資料により算出した金額や自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。

適用時期

 令和2年8月以降に設計を行ったものから適用
 ※7月以前に設計を行ったものは、積算システムが対応していません。

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