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調査基準価格に満たない価格で入札をしたことが明らかとなった場合は、低入札価格調査報告書(別紙-4)及び様式-0~11の提出が必要です。また、調査基準価格の85パーセント相当額に満たない価格での入札であることが明らかとなった場合は、表-1~4の提出も必要となります。
※平成27年6月22日より、下請業者の健康保険等の加入状況を正確に把握するため、低入札価格調査報告書(別紙-4)の様式-11を改定しました。低入札価格調査報告書作成要領に「3 建設労働者が加入すべき健康保険等」を追加していますので、内容を確認の上、低入札価格調査報告書を作成してください。
調査基準価格に満たない価格で入札をし、落札した者は、当該工事の完了後に低入札価格調査確認報告書(別紙-5)、様式12~18及び下請契約支払状況調書(別紙-9)の提出が必要です。また、調査基準価格の85パーセント相当額に満たない価格で落札した者は、工事費報告書(別紙-6)及び新たに労務費内訳書(表-5)の提出も必要となります。
調査基準価格の85パーセント相当額に満たない価格で契約した場合等において、下請契約の実態を把握するため、下請契約結果調書(別紙-8)の提出が必要です。
(工事)低入札価格調査確認マニュアル(平成30年8月31日までの入札公告等に適用)
財政局 契約部 工事契約課
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