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ページ番号:0000297557更新日:2022年10月15日更新印刷ページ表示

広島市食品ロスの削減の推進に関する条例(仮称)素案に対する市民意見募集(募集終了)

 ※募集は終了しました。以下は、募集時のページです。

 広島市議会では、各会派から選出された議員で構成する「政策立案検討会議」において、議員からの提案による、本市の食品ロスの削減の推進に関する施策の基本となる事項を定める「広島市食品ロスの削減の推進に関する条例(仮称)」の制定に向けて検討を進めています。
 この度、この条例の素案をまとめましたので、これに対する市民の皆様からの意見を募集します。
 いただいたご意見は、条例制定の参考にさせていただきます。

 広島市議会政策立案検討会議 代表 桑田 恭子

1 条例制定の趣旨

 我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において日常的に廃棄されています。
 この現状は、とても「もったいない」ことであり、食品ロスの削減により、まだ食べることができる食品を廃棄することなく、可能な限り食品として活用していくことが重要となっています。
 さらに、食品ロスの削減は、食品の生産等に関わる資源等の無駄な使用の抑制、地方公共団体における廃棄物処理に要する経費の軽減等につながることからも重要です。
 こうした中、令和元年に、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)が制定されました。
 この法律の趣旨にのっとり、食品ロスの削減に関し、本市や事業者の責務と消費者の役割を明らかにするとともに、本市の施策の基本となる事項(本市が実施すべき具体的な施策、食品関連事業者・農林漁業者が努めるべき具体的な取組等)を定めることにより、本市における食品ロスの削減を推進し、もって持続可能な社会の実現に寄与することを目指し、この条例を制定しようとするものです。

2 条例素案及び参考資料 

 条例素案及び参考資料は、以下をご覧ください。

 広島市食品ロスの削減の推進に関する条例(仮称)素案 [PDFファイル/282KB]
 【参考資料1】広島市食品ロスの削減の推進に関する条例(仮称)素案の構成 [PDFファイル/108KB]
 【参考資料2】食品ロスの削減の推進に関する法律と条例素案の比較表 [PDFファイル/413KB]
 【参考資料3】広島市食品ロスの削減の推進に関する条例(仮称)附則第3項の規定による広島市附属機関設置条例の改正案 [PDFファイル/98KB]

 なお、広島市議会事務局市政調査課、公文書館、各区区政調整課、出張所でも紙媒体にて閲覧いただけます。

3 意見の提出期間

 令和4年9月15日(木曜日)~令和4年10月14日(金曜日)(郵送の場合は、当日の消印有効)

4 意見の提出に当たって必要となる記載事項

 意見の提出に当たっては、次の事項を記載してください。
 なお、下記の応募フォームで提出される場合を除き、様式を問いません。

(1)連絡先(「メールアドレス」または「電話番号」または「氏名と住所」)(任意)(※)
(2) 条例素案に対する意見(必須)

 ※ (1)は、意見の内容について確認を行う必要がある場合に連絡をさせていただくためのものであり、それ以外では使用しません。また、匿名での意見提出も可能です。

5 意見の提出方法

(1) 応募フォームによる場合
 次の応募フォームから提出してください。

 市民意見応募フォームはこちら

(2) 電子メールによる場合
 メール本文への入力、下記からダウンロードした様式の添付など、様式等は問いませんので、上記必要事項を記載の上、件名を「市民意見募集」として、下記メールアドレス宛てに送信してください。

 提出先メールアドレス:sigikai@city.hiroshima.lg.jp

(3) FAXによる場合
 下記からダウンロードした様式等に記載し、FAX番号(082)504‐2449に送付してください。(様式は問いません。)

(4) 郵送による場合
 下記からダウンロードした様式等に記載し、下記8の提出先宛てに送付してください。(様式は問いません。)

(5) 持参による場合
 下記からダウンロードした様式等に記載し、下記8の提出先(市役所議事堂1階にあります。)に持参してください。(様式は問いません。)
​ ※平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に持参するようお願いいたします。

 市民意見募集の意見提出用の様式(ダウンロード用) [Wordファイル/29KB]

6 結果の公表予定日

 令和4年11月頃

7 その他

(1) 口頭での意見は、内容が不明確になるおそれがあるため、原則として受け付けていません。ただし、障害等を理由に上記の方法で意見を提出することが困難な方は、提出先(問合せ先)にご相談ください。

(2) 提出された意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

(3) 提出された意見については、意見の概要とそれに対する政策立案検討会議の考え方を市議会ホームページ等で公表します。

8 提出先・問合せ先

 広島市議会事務局 市政調査課 市民意見募集担当
 〒730‐8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 TEL(082)504‐2438  FAX(082)504‐2449
 Eメール sigikai@city.hiroshima.lg.jp 

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