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ページ番号:0000286875更新日:2022年6月24日更新印刷ページ表示

議員提出第8号議案 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正について

議員提出第8号議案

 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正について
 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例
 広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例(平成6年広島市条例第32号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「東区6人」を「東区5人」に、「南区6人」を「南区7人」に、「10人」を「11人」に、「7人」を「6人」に改める。
 附則
 この条例は、次の一般選挙から施行する。

提案理由

 東区及び安佐北区において選挙すべき議員の数を減少し、並びに南区及び安佐南区において選挙すべき議員の数を増加するため、所要の改正を行う必要がある。

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