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ページ番号:0000286869更新日:2022年6月24日更新印刷ページ表示
議員提出第9号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
議員提出第9号議案
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第4条の2を削る。
附則
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
提案理由
本市議会は、自ら改革に取り組む強い覚悟と行動を示さなければならない。
このため、市議会の会議出席の経費として一律の額を支給する費用弁償については、市民の理解が得られないことから、これを廃止する必要がある。
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