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議員提出第2号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について
議員提出第2号議案
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
広島市議会の議長,副議長及び議員に支給する平成27年7月分から平成31年4月分までの議員報酬の額は,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず,同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から,同月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。
2 この条例は,平成31年4月30日限り、その効力を失う。
提案理由
本市の厳しい財政状況に鑑み,市議会においても議員報酬(議長106万円,副議長93万円,議員86万円)を5%減額する必要がある。
お問い合わせ先一覧
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