ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ページ番号:0000010920更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

広島平和記念都市建設法

(目的)

第1条 この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。

(計画及び事業)
第2条 広島平和記念都市を建設する特別都市計画(以下「平和記念都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条1項〔都市計画の定義〕に定める都市計画の外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。2 広島平和記念都市を建設する特別都市計画事業(以下「平和記念都市建設事業」という。)は、平和記念都市建設計画を実施するものとする。

(事業の援助)
第3条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第1条〔目的〕の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限り援助を与えなければならない。

(特別の助成)
第4条 国は、平和記念都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条〔譲与〕の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

(報告)
第5条 平和記念都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも6箇月ごとに、建設大臣にその進捗状況を報告しなければならない。2 内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、平和記念都市建設事業の状況を報告しなければならない。

(広島市長の責務)
第6条 広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

(法律の適用)
第7条 平和記念都市建設計画及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際現に執行中の広島特別都市計画事業は、これを平和記念都市建設事業とする。

お問い合わせ先一覧

本会議の傍聴、議員の資産等の公開などに関するお問い合わせ先

総務課
Tel:(082)504-2434
Fax:(082)504-2449


総務課へメールする<外部リンク>

議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先

秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448

秘書広報室へメールする<外部リンク>

本会議、予算・決算特別委員会の運営などに関するお問い合わせ先

議事課
Tel:(082)504-2436
Fax:(082)504-2449


議事課へメールする<外部リンク>

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付などに関するお問い合わせ先

市政調査課
Tel:(082)504-2438
Fax:(082)504-2449


市政調査課へメールする<外部リンク>