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○広島市水道局文書規程

昭和27年10月1日

水道局規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 文書の取扱

第1節 通則(第2条~第5条)

第2節 文書の収受及び配布(第6条~第9条の2)

第3節 文書の処理(第10条~第23条の4)

第4節 施行(第24条~第33条)

第3章 文書及び簿冊等の管理(第34条~第46条の2)

第4章 雑則(第47条~第49条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 水道局における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、職員が組織的に用いるものとして、水道局が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

イ 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

(3) 課長 前号に掲げる組織の長をいう。

(4) 文書の保存 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)をその保存期間の満了する日までの間、主務課の事務室又は文書庫において管理しておくことをいう。

(5) 歴史公文書 歴史資料として重要な文書をいう。

(6) 文書管理システム 電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局法務課長が管理するものその他これに類するものとして企画総務局長が定めるものをいう。

(昭61水道局規程9・追加、平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平20水道局規程11・平24水道局規程5・平26水道局規程1・平26水道局規程16・令8水道局規程8・一部改正)

第2章 文書の取扱

(昭36水道局規程4・第2章全改)

第1節 通則

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱主任)

第3条 課長の文書事務を補佐させるため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の庶務を担当する係長(係を置かない課にあつては、課長があらかじめ指定する者。以下同じ。)をもつて充てる。

3 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 重要文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 文書の廃棄に関すること。

(6) 文書事務の改善指導に関すること。

(7) 資料及び図書の整理、保存及び利用に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(昭55水道局規程1・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・昭61水道局規程9・令8水道局規程8・一部改正)

(文書取扱主任補助者)

第3条の2 課長は、課の職員のうちから、文書取扱主任補助者を指名する。

2 文書取扱主任補助者は、文書取扱主任の事務(前条第3項第2号及び第6号に掲げる事務を除く。)を補助する。

(平24水道局規程5・全改)

(企画総務課備付帳簿)

第4条 文書取扱いのため、企画総務課に次の帳簿を置く。

(1) 文書配布簿

(2) 金品添付文書配布簿

(3) 公示令達番号簿

(昭44水道局規程5・昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・平7水道局規程8・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

第5条 削除

(平24水道局規程5)

第2節 文書の収受及び配布

(昭61水道局規程9・改称)

(到着文書の処理)

第6条 到着した文書は、企画総務課において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、主務課に直接到着した文書にあつては、当該主務課において収受することができる。

(1) 収受文書(第4号から第8号までに規定する文書を除く。以下この号において同じ。)は、これを開封し、文書の欄外に別表第1に定める局受付印を押して主務課に配布しなければならない。ただし、収受文書のうち封皮の表記で配布先が確認できるものは、閉封のまま、封皮に局受付印を押して、主務課に配布することができる。

(2) 現金、金券、物品及びこれに準ずるもの(以下「金品」という。)を添付した文書は、前号によるほか、文書の欄外に金品添付の旨を記入し、金品添付文書配布簿に記載のうえ、主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(3) 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号によるほか、文書配布簿に記載のうえ、収受の時刻をも明記証印し、その封皮のあるものは、これを添付し配布しなければならない。

(4) 親展文書は、局受付印を封皮に押し、文書配布簿に記載のうえ、閉封のまま、管理者あてのものは企画総務課長に、その他のものはあて名人に配布して、受領印を受けなければならない。親展電報についても、同様とする。

(5) 封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し、文書配布簿に記載のうえ、閉封のまま、主務課に配布し受領印を受けなければならない。

(6) 書留文書は、閉封のまま、金品添付文書配布簿に記載し、封皮に局受付印を押して主務課に配布し、受領印を受けなければならない。

(7) 前号の規定にかかわらず、書留文書のうち封皮の表記で配布先の確認ができないものは、開封し、金品添付文書配布簿に記載のうえ、文書の欄外に局受付印を押すとともに金品を添付したものにあつては、金品添付の旨を記入し、主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(8) 親展電報以外の電報は、その電報の欄外に局受付印を押し、文書配布簿に記載のうえ、主務課に配布し、受領印を受けなければならない。

(9) その他必要と認められるものについては、第1号によるほか、文書配布簿に記載のうえ、主務課に配布しなければならない。

(昭61水道局規程9・全改、平7水道局規程8・平14水道局規程2・一部改正)

(数課関連文書の配布)

第7条 2以上の課に関連する文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。この場合において、その関連する度合を定め難いときまたは異例に属するものは、企画総務課長がその配布先を定めるものとする。

(平14水道局規程2・一部改正)

(文書の受付)

第8条 文書取扱主任は、第6条の規定により文書の配布を受け、又は直接収受したときは、親展文書その他開封することが不適当と認められる文書を除き、開封されていないものは開封し、所定の文書の電子化(書面に記載されている事項をスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を、電子計算機に備えられたファイル等により備え置くことをいう。以下同じ。)をし、又は電子化に適さない場合は、文書の欄外に別表第2に定める課受付印を押した上、文書管理システムへの登録(件名、収受年月日等の目録情報を入力して記録することをいう。)をし、及び管理番号を付さなければならない。

2 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、前項に規定するほか、課受付印の下に収受の時刻を明記証印するとともに、文書管理システムにその時刻を入力しなければならない。

3 主務課において開封した文書で金品が添付されているものは、文書の欄外に金品添付の旨を記入するとともに、文書管理システムにその旨を入力しなければならない。

4 主務課で直接収受した文書で封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し、閉封のまま入札時まで保管しなければならない。

5 主務課長は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同種の定例的な文書を迅速に処理するため必要と認めるときは、企画総務課長の承認を得て、文書管理システムに代えて所定の事項を記載した用紙又は帳簿(以下「帳票」という。)を用いて処理することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、同項の登録を省略することができる。

(1) 証明願書

(2) 庁内往復文書のうち軽易な文書

(3) 定例の許可、認可、承認等の申請書、願書等

(4) 定例の申告書、届出書その他これらに類する文書

(5) 刊行物その他の印刷物

(6) 書簡文書、案内書その他これらに類する軽易な文書

(昭61水道局規程9・全改、平元水道局規程9・平24水道局規程5・一部改正)

(文書の返付)

第9条 第6条の規定により配布を受けた文書で、その主管に属さないものがあるときは、文書取扱主任は、直ちに企画総務課に返付しなければならない。

(平14水道局規程2・一部改正)

(電磁的記録の収受及び配布)

第9条の2 電磁的記録の収受及び配布については、前4条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(平20水道局規程11・追加、平24水道局規程5・一部改正)

第3節 文書の処理

(文書処理の原則)

第10条 課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当係長に処理方針および処理期限を示して、すみやかに処理させなければならない。

(文書処理の特例)

第11条 課長は、配布を受けた文書のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところにより、処理しなければならない。

(1) 重要な事案で、上司の指示を受けて処理する必要のあるもの 口頭により上司の指示を受けて処理する。

(2) 調査等のため事案の処理に特に日時を要するもの 口頭によりその旨を上司に報告し、了解を受けて処理する。

(3) 2以上の部課に関連する重要な事案で、あらかじめ関係部課の意見を聞いて処理する必要のあるもの 会議その他の方法により関係部課の意見を聞いて処理する。

(昭46水道局規程18・全改、昭61水道局規程9・一部改正)

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、起案をしようとする者が文書管理システムに処理案その他の必要事項を入力し、これを電磁的に表示し、記録することによりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企画総務課長が定める文書の起案は、起案用紙を用いなければならない。この場合において、事務の処理上、帳票を用いることが適当であるものについては、起案用紙に代えて、簡素化及び合理化が図られた帳票を用いることができる。

(平24水道局規程5・全改)

(文書の供覧)

第13条 収受文書のうち、特別の処理を必要としないもので単に上司の閲覧に供することをもつて足りるものは、文書管理システムにより、又は供覧用紙を用い、若しくは当該文書に押印欄を設け、参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。

(平7水道局規程8・平24水道局規程5・一部改正)

(起案文書の作成要領)

第14条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより、作成しなければならない。

(1) 2以上の課に関係する事案は、関係の最も深い課で立案すること。

(2) 密接な関連を有する処理案は、可能な限り、一括して立案すること。

(3) 起案文書には、起案理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(4) 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、「文書事務の手引」の定めるところによる。

(5) 起案文書のうち、急を要するもの及び秘密に属するものについては、その旨を明らかにする等必要な措置を講ずること。

(昭46水道局規程9・昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・平元水道局規程9・平31水道局規程2・一部改正)

第15条 削除

(昭55水道局規程1)

(決裁手続)

第16条 事務の処理にあたり、決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は軽易な事項で帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

(昭46水道局規程9・全改)

(合議及び事前協議)

第17条 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者は、起案文書により、関係職位に合議しなければならない。

2 起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十全に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議・検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

3 起案文書による回議及び合議の要領は、別表第3のとおりとする。

4 単に供覧にとどめる趣旨の合議は、これを省略し、又は当該文書の写しを配布することによつて合議にかえるものとする。

5 特に緊急を要する事案については、合議を経ないで直ちに決裁を受けて処理することができる。この場合にあつては、事案処理後すみやかに関係職位に供覧し、又はその写しを配布しなければならない。

(昭46水道局規程9・全改、昭46水道局規程18・平元水道局規程9・一部改正)

(合議又は事前協議の処理)

第18条 合議又は事前協議を受けた関係職位は、合議又は事前協議の事項に関してすみやかに賛否の意思決定をしなければならない。この場合において、調査等のためその意思決定に日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

2 前項の関係職位が賛否の意思決定を行なう場合において、必要があると認めるときは、その事項に関係のある直属の下級職位の意見を徴し、その助言・助力を得て意思決定するものとする。

3 合議を受けた関係職位は、合議事項について異議があるときは、起案責任者にその旨を通知するものとし、通知を受けた起案責任者は、関係職位と意見調整し、なお意見調整できないときは、その旨を具して決裁者の決裁を受けなければならない。

(昭46水道局規程9・全改)

第19条 削除

(昭46水道局規程9)

(合議文書の再回)

第20条 合議を受けた事案の決裁の結果を知ろうとする関係職位は、起案用紙の左側欄外に「要再回何課長」と記入しておかなければならない。

2 前項の規定により、再回を求められた合議文書は、決裁を受けた後、直ちに当該関係職位にその結果を連絡しなければならない。

(昭46水道局規程9・一部改正)

(廃案にする場合等の処置)

第21条 起案文書が合議したときの趣旨と異なつて決裁されたときまたは中途で廃案となつたときは、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁を得た起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は修正し、若しくは施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して決裁者の承認を受け、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

(昭46水道局規程9・平31水道局規程2・一部改正)

(持回り決裁)

第22条 起案文書のうち、重要若しくは異例のもので説明を要するもの又は急施若しくは秘密を要するものは、起案責任者又は内容を説明することができる職員が持ち回つて決裁を受けなければならない。

(昭46水道局規程9・昭61水道局規程9・一部改正)

(文書の配布先の明記)

第22条の2 同一の文書を2以上の職位に配布する場合において、配布する職位に他の配布先を知らせる必要があると認められる場合は、配布文書に他の配布先を明記しなければならない。

(昭46水道局規程9・追加)

(供覧文書の作成及び供覧の要領)

第23条 供覧文書は、起案文書の作成、検討、合議及び決裁の要領に準じて作成しまたは供覧しなければならない。ただし、上級の職位から順次に下級の職位に供覧したほうが適切な供覧文書については、上級の職位から順次に下級の職位に供覧するものとする。

(昭46水道局規程9・平19水道局規程1・一部改正)

(指示事項の記録化及び共有化の特例)

第23条の2 管理者は、市長又は副市長からの指示については、主務課長に、その内容を所定の様式により記録させ、その記録した文書により、速やかに直属の上司その他の上司に報告させるものとする。この場合において、当該指示に係る事項が他の部課に関係するときは、主務課長は、関係職位に対し、当該文書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

2 主務課長は、前項の文書を当該主務課内で回覧するとともに、当該主務課所属の職員がいつでも閲覧することができるように保管しなければならない。

3 主務課長は、第1項に規定する指示事項に対し、その対応を決定しようとするときは、所定の様式により、直属の上司その他の上司の決裁を受けるものとする。この場合において、主務課長は、当該指示事項が他の部課に関係するときは、関係職位に対し、その原議書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

4 第2項の規定は、前項に規定する決裁を受けた場合について準用する。

5 管理者は、主務課長に対し、第1項に規定する指示事項及びその対応状況について、所定の様式により定期的に報告を求めるものとする。

(平19水道局規程1・追加)

(事務引継書による報告)

第23条の3 係長以上の職員は、配置換えを命じられ、休職若しくは退職をし、又は組織改正により、担任事務に変更がある場合において、後任者又は上司が指名する職員に事務を引き継ごうとするときは、後任者又は上司が指名する職員と協議の上、事務引継書を作成するものとする。この場合において、後任者又は上司が指名する職員は、当該事務引継書により事務引継の完了を直属の上司に報告するものとする。

(平19水道局規程1・追加、令8水道局規程8・一部改正)

(電磁的記録の処理)

第23条の4 電磁的記録の処理については、第14条、第20条、第22条、第23条及び第23条の3の規定にかかわらず、管理者が定める。

(平24水道局規程5・全改)

第4節 施行

(原議書の整理等)

第24条 原議書は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 原議書には、担当者において、所定欄に起案年月日、決裁年月日、文書分類基準による名称、保存期間、施行上の取扱い等を記入すること。

(2) 原議書には、担当者において、所定欄に文書の記号及び番号(次条により付する必要があるものに限る。)並びに施行年月日を記入すること。

(3) 文書の処理が完結したときは、担当者において、直ちに前2号に規定する記入事項(文書の処理の完結までに既に文書管理システムに入力している記入事項を除く。)を文書管理システムに入力すること。

(昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・平24水道局規程5・令8水道局規程8・一部改正)

(公文番号)

第25条 次の各号に掲げる文書には、その区分により、それぞれ文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、庁外往復文のうち、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 議案文

ア 議決を求めるもの 第  号議案

イ 諮問するもの 諮問第  号

ウ 報告するもの 報告第  号

(2) 条例 広島市条例第  号

(3) 規則 広島市規則第  号

(4) 規程 広島市水道局規程第  号

(5) 告示 広島市水道局告示第  号

(6) 訓令 広島市水道局訓令第  号

(7) 達 広水○○第  号

(8) 指令 広水○○指令第  号

(9) 庁外往復文 広水○○第  号

2 前項の○○で示す箇所には、主務の部又は課の名称の略称として企画総務課長が定めたもの(第28条第2号ただし書の規定による場合は、企画総務課長が定める略称文字)を記号として記入するものとする。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる文書の番号は毎年1月1日に始まり12月31日をもつて終わるものとし、同項第7号から第9号までに掲げる文書の番号は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもつて終わるものとし、それぞれ文書の種別(達と庁外往復文とは、同一の種類の文書とみなす。)ごとに一連番号とする。ただし、改元があつた場合における同項第1号から第6号までに掲げる文書の番号については、当該改元があつた日に新たに始まるものとする。

(昭44水道局規程5・昭46水道局規程18・昭55水道局規程1・昭61水道局規程9・平元水道局規程9・平14水道局規程2・平24水道局規程5・平31水道局規程2・一部改正)

(議案文の処理)

第26条 議案文(市議会に諮問するものを除く。以下この項において同じ。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 議案文には、財政局財政課において、議案番号簿により議案番号を付すること。

(2) 議案文は、主務課において印刷原稿を作成し、原議書とともに(条例案に限る。)企画総務局法務課に送付すること。

2 市議会に諮問する議案文には、市議会事務局議事課において、諮問番号簿により諮問番号を付さなければならない。

(昭61水道局規程9・全改、平10水道局規程2・平20水道局規程11・一部改正)

(公示令達文書の処理)

第27条 条例、規則、規程、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 条例及び規則については、企画総務局法務課において、公示令達番号簿により公文番号を付すること。

(2) 規程及び訓令を公表しようとするときは、企画総務課において広島市公告式条例(昭和25年8月26日広島市条例第28号)に定める公布の手続をとること。

(3) 第1号及び公告以外の公示令達文書には、企画総務課において、公示令達番号簿により公文番号を付すること。

(4) 告示及び公告については、主務課において掲示すべき文書を所要部数作成し、掲示場に掲示すること。この場合において、告示についてはその写し1通を企画総務課に送付すること。

(昭46水道局規程18・昭57水道局規程4・昭61水道局規程9・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平20水道局規程11・令7水道局規程8・一部改正)

(発送文書の処理)

第28条 達、指令文書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 発信者名義は、市長、管理者その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とすること。ただし、往復文書等は、事案の軽重により部長(局次長を含む。以下同じ。)又は課長の名義を用いることができる。

(2) 公文番号を付する必要のある発送文書には、主務課において、指令文書又は指令文書以外の発送文書の区分に応じて文書管理システムの採番により公文番号を付すること。ただし、次のア及びイに掲げる文書にあつては、それぞれ当該ア又はイに定める番号を用いて公文番号を付することができる。

ア 指令文書(定例のものに限る。) 当該指令の申請書、願書等の受付番号

イ 発送文書のうち帳票により決裁を受けたもの(アに掲げる文書を除く。) 企画総務課長が定める帳簿による番号

(3) 発送文書は、主務課において浄書し、及び照合すること。

(4) 発送文書のうち、次に掲げるものには、広島市水道局公印保管使用規程(昭和41年広島市水道局規程第4号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

ア 法令、条例等により公印を押印することとされているもの

イ アに掲げるもののほか、公印の押印が必要であると主務課長が認めるもの

(昭44水道局規程5・昭46水道局規程18・昭51水道局規程12・昭61水道局規程9・平10水道局規程2・平24水道局規程5・令8水道局規程8・一部改正)

(郵送の手続)

第29条 郵送を要する発送文書は、主務課において郵便番号を記載のうえ、必要な包装をし、特殊取扱いを要するものは、その封筒に速達、書留、内容証明等の表示をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、退庁時刻の2時間前までに郵送依頼票とともに企画総務課に送付しなければならない。

2 企画総務課は、郵送を要する発送文書の送付を受けたときは、これを点検し原則として料金後納郵便として発送しなければならない。

(昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・平14水道局規程2・一部改正)

(電子郵便発信の手続)

第30条 電子郵便の発信は、企画総務課が行うものとする。

(平20水道局規程11・全改)

(電報発信の手続)

第31条 電報の発信は、電話託送によりこれを行うものとする。

2 電話託送電報を発信するときは、必要事項を記入した文書を企画総務課に送付しなければならない。ただし、直通電話を使用して電報を発信する場合においては、この限りでない。

(平20水道局規程11・全改)

(庁内往復文書の配布)

第32条 庁内往復文書は、企画総務課に備付けの文書連絡箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、秘密または緊急を要する文書その他主務課で直接配布することを適当とするものは、主務課において直接配布することができる。

2 庁内往復文書は、特に秘密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、封筒を使用してはならない。

(昭44水道局規程5・昭46水道局規程18・平14水道局規程2・一部改正)

(電磁的記録の施行)

第33条 電磁的記録の施行については、第28条第4号及び前条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(平20水道局規程11・全改、平24水道局規程5・一部改正)

第3章 文書及び簿冊等の管理

(昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・令8水道局規程8・改称)

(文書の整理)

第34条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常時に際し必要な処理ができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

2 職員が、文書(必要な保存期間が1年に満たないものを除く。第35条を除き、以下この章において同じ。)を作成し、又は取得したときは、主務課長は、当該文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間を設定しなければならない。

3 主務課長は、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める文書を除き、適時に、文書を簿冊(相互に密接な関連を有する文書の集合物をいう。以下同じ。)に編集しなければならない。

4 前項の場合において、主務課長は、当該簿冊について分類し、名称を付するとともに、保存期間を設定しなければならない。

5 主務課長は、簿冊及び単独で管理している文書(以下「簿冊等」という。)について、保存期間(延長された場合にあつては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書に該当するものにあつては引き続き保存の措置を、それ以外のものにあつては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

(昭46水道局規程18・全改、昭61水道局規程9・令8水道局規程8・一部改正)

(文書及び簿冊等の管理の方法)

第35条 文書及び簿冊等は、本章に定めるもののほか、「文書事務の手引」に基づき管理しなければならない。

(昭61水道局規程9・全改、平元水道局規程9・令8水道局規程8・一部改正)

(簿冊等の整理分類)

第36条 簿冊等の整理は、企画総務課長が定める文書分類基準に従い行わなければならない。

(昭61水道局規程9・全改、平24水道局規程5・令8水道局規程8・一部改正)

第37条から第40条まで 削除

(昭46水道局規程18)

(簿冊等の保存期間)

第41条 文書の保存期間の種別は、次のとおりとする。ただし、主管課長は、企画総務課長の承認を得て、これと異なる種別を定めることができる。

(1) 30年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 文書の保存期間は、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、前項の種別に従い、主務課長が決定する。

3 前項の場合において、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、これらの文書の保存期間は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間以上の期間としなければならない。

4 主務課長は、文書が歴史公文書に該当する場合には、1年以上の保存期間を設定しなければならない。

5 簿冊の保存期間は、簿冊に編集された文書の保存期間のうち、最長のものとする。

6 文書の保存期間の起算日は、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理し、及び保存する文書の保存期間の起算日は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日とする。

7 前項の規定にかかわらず、常用文書(主務課長が当該課において事務執行上常時利用する必要があると認める文書をいう。以下同じ。)の保存期間の起算日は、その常用期間が終了する日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日とする。

8 簿冊の保存期間の起算日は、同一の簿冊に編集された文書に係る起算日のうち最も遅い日とする。

(昭61水道局規程9・全改、平元水道局規程9・平14水道局規程2・平24水道局規程5・平26水道局規程1・令7水道局規程8・令8水道局規程8・一部改正)

(保存期間の延長)

第41条の2 主務課長は、保存期間が満了した簿冊等について、その職務の遂行上必要があるときは、その必要な限度において、当該簿冊等の保存期間を延長することができる。

(令7水道局規程8・追加、令8水道局規程8・一部改正)

(簿冊等の保存又は廃棄)

第42条 主務課長は、保存期間が満了した簿冊等について、第34条第5項の規定による定めに基づき、公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。

(昭61水道局規程9・全改、平元水道局規程9・平14水道局規程2・令8水道局規程8・一部改正)

第43条から第44条 削除

(令8水道局規程8)

(文書の廃棄)

第45条 企画総務課長は、毎年1回、主管課に対して保存年限の経過した文書を精査して、廃棄の手続をなすよう求めるものとする。

(昭46水道局規程18・昭61水道局規程9・平元水道局規程9・平14水道局規程2・令8水道局規程8・一部改正)

(歴史公文書の保存)

第45条の2 主務課長は、保存期間を満了した歴史公文書について、当分の間、保存するものとする。

(令7水道局規程8・追加、令8水道局規程8・一部改正)

(文書の処分)

第46条 廃棄する文書で、他見を避ける文書は、焼却、溶解その他復元できない方法により処分しなければならない。

(昭61水道局規程9・一部改正)

(電磁的記録の管理)

第46条の2 電磁的記録の管理については、第42条から第45条の2までの規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(平20水道局規程11・追加、平24水道局規程5・令8水道局規程8・一部改正)

第4章 雑則

(昭36水道局規程4・全改、昭46水道局規程18・改称)

(文書の処理状況の調査)

第47条 企画総務課長は、必要があると認めるときは、各課の文書取扱主任に対し、その取り扱つた文書につき報告又は提出を求めて調査することができる。

(昭46水道局規程18・全改、平14水道局規程2・一部改正)

(帳票)

第48条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

(昭46水道局規程18・追加)

(委任規定)

第49条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平24水道局規程5・追加)

附則(昭和28年1月27日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年7月22日水道局規程第10号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年12月22日水道局規程第21号)

この規程は、昭和36年1月1日から施行する。

附則(/昭和36年3月30日水道局規程第4号/昭和38年12月27日水道局規程第18号/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年8月28日水道局規程第9号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

附則(昭和46年12月8日水道局規程第18号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月29日水道局規程第12号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年5月31日水道局規程第9号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(平成元年6月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年11月22日水道局規程第8号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日水道局規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月30日水道局規程第11号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成24年7月27日水道局規程第5号)

1 この規程は、平成24年7月30日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成25年3月31日までの間における改正後の第25条第3項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは、「平成24年1月1日」とする。

3 改正後の第36条の規定は、平成24年4月1日以後に事案の処理が完結する文書について適用する。

附則(平成26年3月28日水道局規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月15日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日水道局規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日水道局規程第8号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において改正前の広島市水道局文書規程第41条第1項及び第2項の規定により永久保存と決定された文書の保存年限の種別は、その決定のときに30年保存と決定されたものとみなす。

3 前項の規定により保存年限の種別が30年保存とみなされた文書の引継ぎに関し必要な事項は、第42条の規定にかかわらず、管理者が定める。

附則(令和8年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(昭46水道局規程18・追加)

ひな形

画像

書体 かい書

寸法 直径3センチメートル

別表第2

(昭46水道局規程18・追加)

ひな形

画像

書体 かい書

寸法 直径3センチメートル

別表第3

(昭46水道局規程18・追加)

決裁手続図

1 管理者決裁の場合

画像

2 部長決裁の場合

画像

3 課長決裁の場合

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4 係長決裁の場合

画像

広島市水道局文書規程

昭和27年10月1日 水道局規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 昭和27年10月1日 水道局規程第2号
◇ 昭和28年1月27日 水道局規程第8号
◇ 昭和30年7月22日 水道局規程第10号
◇ 昭和35年12月22日 水道局規程第21号
◇ 昭和36年3月30日 水道局規程第4号
◇ 昭和38年12月27日 水道局規程第18号
◇ 昭和40年4月1日 水道局規程第7号
◇ 昭和42年1月1日 水道局規程第1号
◇ 昭和43年4月1日 水道局規程第3号
◇ 昭和43年9月1日 水道局規程第10号
◇ 昭和44年4月1日 水道局規程第5号
◇ 昭和46年8月28日 水道局規程第9号
◇ 昭和46年12月8日 水道局規程第18号
◇ 昭和47年3月31日 水道局規程第2号
◇ 昭和51年3月29日 水道局規程第12号
◇ 昭和55年3月13日 水道局規程第1号
◇ 昭和57年3月24日 水道局規程第4号
◇ 昭和57年5月31日 水道局規程第10号
◇ 昭和60年3月20日 水道局規程第2号
◇ 昭和61年5月31日 水道局規程第9号
◇ 平成元年6月1日 水道局規程第9号
◇ 平成6年3月31日 水道局規程第3号
◇ 平成7年11月22日 水道局規程第8号
◇ 平成8年3月26日 水道局規程第1号
◇ 平成10年3月26日 水道局規程第2号
◇ 平成14年3月28日 水道局規程第2号
◇ 平成18年3月30日 水道局規程第8号
◇ 平成19年3月30日 水道局規程第1号
◇ 平成20年6月30日 水道局規程第11号
◇ 平成24年7月27日 水道局規程第5号
◇ 平成26年3月28日 水道局規程第1号
◇ 平成26年12月15日 水道局規程第16号
◇ 平成31年3月29日 水道局規程第2号
◇ 令和7年3月28日 水道局規程第8号
◇ 令和8年3月31日 水道局規程第8号