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○広島市国民健康保険条例

昭和34年3月26日

条例第9号

広島市国民健康保険条例(昭和32年広島市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 本市が実施する国民健康保険事業(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第3条の2・第3条の3)

第4章 保険給付(第4条~第5条の2)

第5章 保健事業(第5条の3)

第6章 保険料(第6条~第22条)

第7章 削除

第8章 罰則(第25条~第28条)

附則

第1章 本市が実施する国民健康保険事業

(平30条例23・改称)

(本市が実施する国民健康保険事業)

第1条 本市が実施する国民健康保険事業については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例23・一部改正)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例23・改称)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に定める協議会(次条において単に「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭60条例82・平6条例46・平16条例60・平20条例21・平30条例23・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(昭39条例14・追加)

第3条の2 削除

(平16条例60)

(被保険者としない者)

第3条の3 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は広島原爆養護ホームに入所している者であつて、市長が当該施設の長の意見を聴いて定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(昭39条例14・追加、昭45条例34・一部改正、昭49条例104・旧第3条の2繰下、昭57条例47・平20条例21・平21条例47・一部改正)

第4章 保険給付

(昭39条例14・旧第3章繰下)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。

2 前項の出産育児一時金の額については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定の例により加算する。この場合において、同条ただし書中「費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とあるのは、「費用の支払に充てられるための1万2,000円」と読み替えるものとする。

(昭35条例18・昭37条例11・昭44条例24・昭49条例24・昭51条例31・昭52条例28・昭54条例48・昭56条例57・昭63条例44・平4条例19・平6条例46・平18条例36・平20条例60・平23条例17・平30条例23・令3条例61・令5条例23・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

(昭35条例18・昭37条例11・昭50条例58・昭54条例15・昭56条例26・平3条例9・平30条例23・一部改正)

(他の法令の規定による給付との調整)

第5条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者医療確保法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭53条例52・追加、昭59条例41・平6条例46・平9条例24・平20条例21・平30条例23・一部改正)

第5章 保健事業

(平9条例24・追加)

第5条の3 本市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(平9条例24・追加、平20条例21・平22条例16・平27条例34・平30条例23・一部改正)

第6章 保険料

(昭39条例14・旧第4章繰下、平9条例24・旧第5章繰下)

(保険料の賦課)

第6条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する。

(平12条例34・追加、平30条例23・一部改正)

(保険料の賦課額)

第6条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例34・追加、平15条例18・平20条例21・平25条例45・平30条例23・一部改正)

(基礎賦課総額)

第6条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第14条第1項及び第14条の3第1項又は第4項の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度におけるからまでに掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額

(2) 当該年度におけるからまでに掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(昭57条例68・全改、昭60条例67・平3条例29・平6条例46・平9条例24・平11条例12・平11条例39・一部改正、平12条例34・旧第6条繰下・一部改正、平15条例18・平17条例84・平18条例77・平20条例21・平22条例16・平27条例34・平30条例23・令4条例13・一部改正)

(基礎賦課額)

第7条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(昭35条例48・昭36条例14・昭37条例11・昭46条例11・昭50条例58・昭51条例31・昭52条例28・昭53条例18・昭54条例15・昭55条例34・昭56条例26・昭57条例24・昭59条例18・昭60条例67・平元条例17・平3条例29・平12条例34・平20条例21・平30条例23・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第8条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日(法第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(令第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下この条及び附則第5条第1項第2号において同じ。)の合計額から同法第314条の2第2項の規定による控除をした後の額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第10条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、地方税法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭41条例27・昭43条例10・昭46条例11・昭60条例67・平3条例29・平12条例34・平20条例21・平21条例47・平25条例45・一部改正)

第9条 削除

(平元条例17)

(基礎賦課額の保険料率)

第10条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書の規定により当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この並びに附則第3条第5項第2号及び第3号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。及び第10条の6の5第1項第3号において「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。及び同号において「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(昭50条例58・昭60条例67・平元条例17・平12条例34・平15条例18・平16条例20・平20条例21・平24条例22・平25条例22・平25条例45・平30条例23・一部改正)

第10条の2から第10条の5まで 削除

(平20条例21)

(基礎賦課限度額)

第10条の6 第7条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。

(昭60条例67・追加、昭61条例18・昭62条例13・昭63条例18・平元条例17・平2条例18・平3条例9・平4条例19・平5条例11・平6条例20・平7条例20・平9条例24・平12条例34・平16条例20・平20条例21・平22条例14・平23条例17・平27条例31・平28条例23・平30条例23・平31条例13・令2条例18・令4条例26・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第10条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第14条第3項において準用する同条第1項及び第14条の3第3項において準用する同条第1項又は同条第6項において準用する同条第4項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例21・追加、平30条例23・令4条例13・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第10条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平20条例21・追加、平30条例23・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第10条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例21・追加、平21条例47・平25条例45・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第10条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書の規定により当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例21・追加、平24条例22・平25条例22・平25条例45・平30条例23・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第10条の6の6 第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、22万円を超えることができない。

(平20条例21・追加、平22条例14・平23条例17・平26条例36・平27条例31・平28条例23・令4条例26・令5条例23・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第10条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第14条第4項において準用する同条第1項の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例34・追加、平17条例84・平20条例21・平30条例23・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第10条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平12条例34・追加、平30条例23・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第10条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例34・追加、平21条例47・平25条例45・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第10条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書の規定により当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の直前の3箇年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条例34・追加、平15条例18・平16条例20・平20条例21・平24条例22・平25条例45・平30条例23・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第10条の11 第10条の8の介護納付金賦課額は、17万円を超えることができない。

(平12条例34・追加、平15条例18・平18条例48・平21条例47・平23条例17・平26条例36・平27条例31・令2条例18・一部改正)

第11条 削除

(平20条例21)

(普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期及び納付額)

第12条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとし、各納期の納付額は、保険料賦課額の10分の1の額とする。

第1期 6月10日から同月30日まで

第2期 7月10日から同月31日まで

第3期 8月10日から同月31日まで

第4期 9月10日から同月30日まで

第5期 10月10日から同月31日まで

第6期 11月10日から同月30日まで

第7期 12月10日から1月4日まで

第8期 1月10日から同月31日まで

第9期 2月10日から同月末日まで

第10期 3月10日から同月31日まで

2 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

3 第1項の規定により難いと認められる場合における納期及びその納付額については、市長が別に定め、これを通知するものとする。

4 第1項の規定によつて算出した各納期の納付額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算する。

(昭57条例24・全改、昭62条例13・平元条例17・平3条例9・平20条例21・一部改正)

(賦課期日後において納付義務が発生し、若しくは消滅し、又は被保険者数に異動等があつた場合の保険料の額)

第13条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、若しくは1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第7条の基礎賦課額若しくは第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額(1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより1世帯に属する被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る第7条の世帯別平等割額又は第10条の6の3の世帯別平等割額を除く。)若しくは第10条の8の介護納付金賦課額又は次条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項において準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、若しくは1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより1世帯に属する被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第7条の基礎賦課額若しくは第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第10条の8の介護納付金賦課額又は次条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項において準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(平12条例34・全改、平20条例21・平22条例14・平25条例45・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第14条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第7条の基礎賦課額から当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合は、65万円)とする。

(1) 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(令第29条の7第5項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下この項において同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額(世帯主等(令第29条の7第5項第1号に規定する世帯主等をいう。)のうち給与所得を有する者(令第29条の7第5項第1号に規定する給与所得を有する者をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額。次号及び第3号において同じ。)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額に令第29条の7第5項第3号ロの規定により被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額に令第29条の7第5項第3号ハの規定により被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第7条」とあるのは「第10条の6の3」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、前項中「第10条第2項及び第3項」とあるのは「第10条の6の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第7条」とあるのは「第10条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第10条第2項及び第3項」とあるのは「第10条の10第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(昭38条例36・全改、昭40条例24・昭41条例27・昭41条例42・昭42条例33・昭43条例10・昭43条例37・昭44条例24・昭45条例34・昭46条例70・昭47条例54・昭48条例88・昭49条例42・昭50条例74・昭51条例50・昭52条例52・昭53条例29・昭54条例26・昭55条例58・昭56条例42・昭57条例24・昭60条例67・平元条例17・平3条例29・平12条例34・平15条例18・平16条例20・平16条例60・平18条例48・平20条例21・平21条例47・平22条例5・平22条例14・平23条例17・平25条例45・平26条例36・平27条例31・平28条例23・平30条例23・平31条例13・令2条例18・令3条例24・令4条例13・令4条例26・令5条例23・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る特例)

第14条の2 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平22条例14・追加、平25条例45・平30条例23・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第14条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第4項に規定する場合を除く。)における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から当該額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を減額して得た額とする。

2 第10条第3項の規定は、前項に規定する乗じて得た額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、第1項中「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から」とあるのは「第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額から」と、前項中「第10条第3項」とあるのは「第10条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第14条第1項の規定により基礎賦課額を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。

(1) 第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から、当該額に、第14条第1項第1号に掲げる納付義務者にあつては同号アに規定する割合を、同項第2号に掲げる納付義務者にあつては同号アに規定する割合を、同項第3号に掲げる納付義務者にあつては同号アに規定する割合を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を減額して得た額

(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

5 第10条第3項の規定は、前項第2号に掲げる乗じて得た額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、第4項中「第14条第1項の」とあるのは「第14条第3項において準用する同条第1項の」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から、」とあるのは「第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額から、」と、「第14条第1項第1号」とあるのは「第14条第3項において準用する同条第1項第1号」と、前項中「第10条第3項」とあるのは「第10条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(令4条例13・追加)

(保険料の額の通知)

第15条 保険料の額が定まつたときは、市長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、また同様とする。

(保険料の納期前の納付)

第16条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納付義務者は、保険料を納期前に納付することができる。

(昭49条例24・昭51条例31・平10条例106・平16条例20・平18条例36・平20条例21・一部改正)

(保険料の督促)

第17条 納付期限までに普通徴収の方法によつて徴収する保険料を納付しない者があるときは、市長は、納付の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭40条例16・平20条例21・一部改正)

第18条 削除

(昭50条例58)

(延滞金)

第19条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納付義務者は、納付期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限(次条の規定により徴収猶予をした納付金額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、納付義務者がその納付期限までに当該納付金額を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金額を減免することができる。

(昭40条例16・昭42条例33・昭43条例8・昭45条例38・昭63条例18・平20条例21・一部改正)

(徴収猶予)

第20条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納付期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

(3) 次の及びのいずれにも該当する者であつて、被保険者の資格を取得した日(以下この号において「資格取得日」という。)が属する月以後2年を経過する月までの間にあるもの

 資格取得日において、65歳以上である者

 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(資格取得日において高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に掲げる者のほか特別の理由がある者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、納付期限前7日まで(災害その他やむを得ない事情により納付期限前7日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認める場合は、市長が指定する日まで)に、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納付期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例21・令2条例32・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第21条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 特例対象被保険者等の離職年月日

(4) 特例対象被保険者等の離職理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を市長から求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例14・追加、平30条例23・一部改正)

(滞納処分)

第22条 第17条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに保険料及びその延滞金を完納しない場合においては、市長は、督促状の指定期限後60日目までに、滞納処分に着手しなければならない。

(昭50条例58・一部改正)

第7章 削除

(平22条例16)

第23条及び第24条 削除

(平22条例16)

第8章 罰則

(昭39条例14・旧第6章繰下、平9条例24・旧第7章繰下)

(過料)

第25条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭42条例10・昭57条例68・昭60条例67・昭62条例13・平12条例34・一部改正)

第26条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(昭57条例68・昭60条例67・平12条例34・一部改正)

第27条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第28条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭39条例14・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平20条例21・旧第1項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該新型コロナウイルス感染症に感染したことが疑われるときに限る。)は、その労務に服することができない期間の初日から起算して3日を経過した日以後最初に労務に就くことを予定していた日(以下「支給期間の初日」という。)から支給期間の初日以後における当該労務に服することができない期間の最終日(当該最終日が支給期間の初日から起算して1年6か月を経過する日後となる場合は、当該日)までの期間(支給期間の初日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属するものに限る。以下「傷病手当金の支給期間」という。)において労務に就くことを予定していた日(以下「就労予定日」という。)について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、就労予定日1日につき、支給期間の初日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該相当する金額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給期間内に給与等の全部若しくは一部の支払を受け、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付等若しくはこれらに相当する補償(以下「休業補償等」という。)を受けることができる期間がある者に係る当該期間内の就労予定日については、傷病手当金を支給しない。ただし、その支払を受けることができる給与等の額及び受ける休業補償等の額を合算した額が当該就労予定日の日数に前項の規定により算定される額を乗じて得た額より少ないときは、その差額を支給する。

4 第1項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例32・全改、令3条例61・一部改正)

(退職被保険者等に係る保険料の賦課の特例)

第3条 本市が法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村である間、第6章の規定を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条の3の見出し

基礎賦課総額

一般被保険者に係る基礎賦課総額

第6条の3

基礎賦課額(

一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(

第6条の3第1号ア

給付に要する費用

給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)

支給に要する費用

支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)

第6条の3第1号イ

広島県

広島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、同県

第6条の3第1号カ

(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに広島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

第6条の3第2号ウ

法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金

国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。エにおいて同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。)に係るものを除く。)

第6条の3第2号エ

第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項

附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項

繰入金

繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)

第7条の見出し

基礎賦課額

一般被保険者に係る基礎賦課額

第7条

基礎賦課額

一般被保険者に係る基礎賦課額

被保険者に

一般被保険者に

世帯別平等割額

世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)

第8条の見出し

基礎賦課額

一般被保険者に係る基礎賦課額

第8条第1項

被保険者

一般被保険者

第10条の見出し及び同条第1項

基礎賦課額

一般被保険者に係る基礎賦課額

第10条第1項第1号

基礎賦課総額

一般被保険者に係る基礎賦課総額

第10条第1項第2号

基礎賦課総額

一般被保険者に係る基礎賦課総額

被保険者の

一般被保険者の

第10条第1項第3号ア

基礎賦課総額

一般被保険者に係る基礎賦課総額

被保険者が属する

一般被保険者が属する

第10条の6

基礎賦課額

基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同条の基礎賦課額と附則第3条第2項の基礎賦課額との合算額)

第10条の6の2の見出し

後期高齢者支援金等賦課総額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

第10条の6の2

後期高齢者支援金等賦課額(

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(

第10条の6の2第1号

部分

部分であつて、広島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの

第10条の6の2第2号イ

第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項

附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項

第10条の6の3の見出し

後期高齢者支援金等賦課額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

第10条の6の3

後期高齢者支援金等賦課額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

被保険者に

一般被保険者に

世帯別平等割額

世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)

第10条の6の4の見出し

後期高齢者支援金等賦課額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

第10条の6の4

被保険者

一般被保険者

第10条の6の5の見出し及び同条第1項

後期高齢者支援金等賦課額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

第10条の6の5第1項第1号

後期高齢者支援金等賦課総額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

第10条の6の5第1項第2号

後期高齢者支援金等賦課総額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

被保険者の

一般被保険者の

第10条の6の5第1項第3号ア

後期高齢者支援金等賦課総額

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

被保険者

一般被保険者

第10条の6の6

後期高齢者支援金等賦課額

後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同条の後期高齢者支援金等賦課額と附則第3条第7項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)

第10条の7第2号イ

第72条の3第1項

附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項

第13条

第7条

第7条若しくは附則第3条第2項

基礎賦課額

基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第7条の基礎賦課額と附則第3条第2項の基礎賦課額との合算額)

第10条の6の3

第10条の6の3若しくは附則第3条第7項

後期高齢者支援金等賦課額

後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と附則第3条第7項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)

第14条第1項

基礎賦課額

基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第7条の基礎賦課額と附則第3条第2項の基礎賦課額との合算額)

第7条

第7条又は附則第3条第2項

第14条第3項

後期高齢者支援金等賦課額

後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と附則第3条第7項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)

基礎賦課額

基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第7条の基礎賦課額と附則第3条第2項の基礎賦課額との合算額)

第7条

第7条又は附則第3条第2項

第10条の6の3

第10条の6の3又は附則第3条第7項

第14条第4項

基礎賦課額

基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第7条の基礎賦課額と附則第3条第2項の基礎賦課額との合算額)

第7条

第7条又は附則第3条第2項

第14条の3第1項

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第4項に規定する同条第2項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

第14条の3第3項

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第4項に規定する同条第2項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額から

第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第9項に規定する同条第7項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

第14条の3第4項第1号

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から、

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第4項に規定する同条第2項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

第14条の3第6項

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額から、

第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第4項に規定する同条第2項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額から、

第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額又は附則第3条第9項に規定する同条第7項の被保険者均等割額の額から、それぞれ

2 前項の場合において、保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

3 前項の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第1項の規定により読み替えられた第10条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

4 第2項の被保険者均等割額は、第1項の規定により読み替えられた第10条第1項第2号の規定に基づき算定した額と同額とする。

5 第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第1項の規定により読み替えられた第10条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第1項の規定により読み替えられた第10条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第1項の規定により読み替えられた第10条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

6 第2項の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第1項の規定により読み替えられた第7条の基礎賦課額と第2項の基礎賦課額との合算額)は、65万円を超えることができない。

7 第1項の場合において、保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

8 前項の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第1項の規定により読み替えられた第10条の6の5第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

9 第7項の被保険者均等割額は、第1項の規定により読み替えられた第10条の6の5第1項第2号の規定に基づき算定した額と同額とする。

10 第7項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第1項の規定により読み替えられた第10条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 第5項第2号に掲げる世帯 第1項の規定により読み替えられた第10条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 第5項第3号に掲げる世帯 第1項の規定により読み替えられた第10条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

11 第7項の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第1項の規定により読み替えられた第10条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第7項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、22万円を超えることができない。

(平20条例21・追加、平22条例14・平23条例17・平25条例22・平25条例45・平26条例36・平27条例31・平28条例23・平30条例23・平31条例13・令2条例18・令4条例13・令4条例26・令5条例23・一部改正)

(病床転換支援金等の納付に係る保険料の賦課の特例)

第4条 令和6年3月31日までの間、第6章(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条の2

第29条の7第1項第1号

附則第5条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第1項第1号

第6条の3第1号イ

第75条の7第1項

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項

という。)及び

という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに

第6条の3第2号イ

第75条

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条

後期高齢者支援金等及び

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに

第10条の6の2第1号

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

第10条の6の2第2号ア及び第10条の7第2号ア

第75条

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条

2 令和6年3月31日までの間、前条第1項の規定により読み替えられた第6章の規定を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条の2

第29条の7第1項第1号

附則第5条第2項の規定により読み替えられた、令附則第4条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第1項第1号

前条第1項の規定により読み替えられた第6条の3第1号イ

第75条の7第1項

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項

という。)及び

という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに

前条第1項の規定により読み替えられた第6条の3第1号カ

後期高齢者支援金等及び

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに

第6条の3第2号イ

第75条

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条

後期高齢者支援金等及び

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに

前条第1項の規定により読み替えられた第6条の3第2号ウ

第70条第1項

附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項

前条第1項の規定により読み替えられた第10条の6の2第1号

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

第10条の6の2第2号ア及び第10条の7第2号ア

第75条

附則第22条の規定により読み替えられた法第75条

(平20条例21・追加、平25条例45・平30条例36・令2条例18・一部改正)

(平成26年度から平成29年度までの各年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

第5条 平成26年度から平成29年度までの各年度分の保険料に係る基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の所得割額の算定に限り、次の各号に掲げる被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。この場合において、第14条の2の規定の適用については、同条中「地方税法」と」とあるのは、「地方税法」と、「(以下」とあるのは「(附則第5条第1項の規定の適用がある場合には、当該適用後の金額とする。以下」とする。

(1) 当該年度の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この条において同じ。)が課されない被保険者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより市町村民税が免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。) 当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る第8条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等から当該基礎控除後の総所得金額等に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た金額を控除した金額(当該被保険者が特例対象被保険者等である場合は、当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る第14条の2の規定を適用しないものとして算定した同項に規定する基礎控除後の総所得金額等(以下この条において「特例適用外総所得金額等」という。)から当該特例適用外総所得金額等に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た金額を控除した金額と当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る第14条の2の規定により読み替えて適用する同項に規定する基礎控除後の総所得金額等とのいずれか少ない金額)

平成26年度

100分の90

平成27年度

100分の75

平成28年度

100分の50

平成29年度

100分の25

(2) 前号に掲げる被保険者以外の被保険者であつて、賦課期日の属する年の前年の所得に係る特例適用外総所得金額等が、課税標準額(当該所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項及び同条第2項の規定による控除をした後の金額をいい、その算定においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。以下この条において同じ。)に2を乗じて得た金額を超えるもの 当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る第8条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等から課税標準額に2を乗じて得た金額を控除した額に前号の表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た金額を、当該基礎控除後の総所得金額等から控除した金額(当該被保険者が特例対象被保険者である場合は、当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る特例適用外総所得金額等から課税標準額に2を乗じて得た金額を控除した額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た金額を当該特例適用外総所得金額等から控除した金額と当該被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る第14条の2の規定により読み替えて適用する同項に規定する基礎控除後の総所得金額等とのいずれか少ない金額)

2 当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において、賦課期日の属する年の前年の12月31日現在において年齢19歳未満の者であつて同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下である被保険者と同一の世帯に属する被保険者であつて、当該世帯における先順位者であるものの前項第2号の規定の適用については、同号中「後の金額」とあるのは、「後の金額(次項に規定する被保険者にあつては、当該控除をした後の金額から、賦課期日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の控除対象者(同日現在において年齢19歳未満の者であつて同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下である被保険者をいう。以下この号において同じ。)の数に33万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額の合計額を控除した額とする。)」とする。

3 前項の先順位者を定める場合における順位は、次に掲げる順序による。

(1) 賦課期日の属する年の前年の所得に係る課税標準額が最も多い金額である被保険者

(2) 前号に規定する被保険者が2人以上あるときは、納付義務者である被保険者

(3) 納付義務者が被保険者でなく、第1号に規定する被保険者が2人以上あるときは、賦課期日の属する年の前年の所得に係る第14条の2及び附則第5条第1項の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等が最も多い金額である被保険者

(4) 前号に規定する被保険者が2人以上あるときは、当該被保険者のうち、市長が定める被保険者

(平25条例45・全改)

(平成26年度から平成29年度までの各年度における保険料の減額)

第6条 平成26年度から平成29年度までの各年度分の保険料の賦課に限り、前条第1項各号に掲げる被保険者が属する世帯であつて、次の各号に掲げる者に該当する被保険者が属するものの納付義務者については、当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち第10条の6の規定の適用がないものとした場合における基礎賦課額の所得割額、第10条の6の6の規定の適用がないものとした場合における後期高齢者支援金等賦課額の所得割額及び第10条の11の規定の適用がないものとした場合における介護納付金賦課額の所得割額から、当該各号に定める額を順次控除する。

(1) 賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者又は同条第4項に規定する場合に該当する者であつて、同条第7項に規定する障害者控除額が第14条の2及び前条第1項の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等以下であるもの 同法第314条の2第7項に規定する障害者控除額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

平成26年度

100分の5

平成27年度

100分の4

平成28年度

100分の3

平成29年度

100分の2

(2) 賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第8号に掲げる者又は同条第3項に規定する場合に該当する者であつて、同条第7項に規定する寡婦(寡夫)控除額が第14条の2及び前条第1項の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等以下であるもの 同法第314条の2第7項に規定する寡婦(寡夫)控除額に、前号の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

2 平成26年度から平成29年度までの各年度における第6条の3第10条の6の2及び第10条の7の規定の適用については、第6条の3各号列記以外の部分中「控除した額」とあるのは「控除した額に当該年度における附則第6条第1項の規定による基礎賦課額の所得割額の減額の額の総額の見込額を合算した額」と、第10条の6の2中「控除した額」とあるのは「控除した額に当該年度における附則第6条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の減額の額の総額の見込額を合算した額」と、第10条の7中「控除した額」とあるのは「控除した額に当該年度における附則第6条第1項の規定による介護納付金賦課額の所得割額の減額の額の総額の見込額を合算した額」とする。

(平25条例45・全改)

第7条 平成26年度から平成29年度までの各年度分の保険料の賦課に限り、当該各年度における保険料の賦課額(前条の規定による保険料の減額を受ける場合にあつては、当該減額後の額。以下この項において同じ。)が市民税方式保険料相当額に100分の150を乗じて得た額を超える納付義務者については、当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額から、その超える部分の額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を控除する。

平成26年度

100分の100

平成27年度

100分の75

平成28年度

100分の50

平成29年度

100分の25

2 前項の市民税方式保険料相当額とは、平成26年度から平成29年度までの各年度分の保険料の算定について、広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成25年広島市条例第45号)による改正前の広島市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用したとした場合に得られる旧条例第6条の2に規定する保険料の賦課額に相当する金額を標準として、市長の定めるところにより算定した額をいう。この場合における旧条例の規定の適用については、旧条例第10条の6中「51万円」とあるのは「54万円」と、旧条例第10条の6の6中「14万円」とあるのは「19万円」と、旧条例第10条の11中「12万円」とあるのは「16万円」と、旧条例第14条第1項中「51万円」とあるのは「54万円」と、同項第2号中「被保険者(当該世帯主を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)」とあるのは「特定同一世帯所属者」と、同条第3項中「51万円」とあるのは「54万円」と、「14万円」とあるのは「19万円」と、同条第4項中「51万円」とあるのは「54万円」と、「12万円」とあるのは「16万円」と、旧条例附則第3条第6項中「51万円」とあるのは「54万円」と、同条第11項中「14万円」とあるのは「19万円」とする。

3 平成27年度から平成29年度までの各年度における前条第2項の規定により読み替えられた第6条の3第10条の6の2及び第10条の7の規定の適用については、同項の規定による読替え後の第6条の3中「見込額を合算した額」とあるのは「見込額及び附則第7条第1項の規定により控除する額のうち基礎賦課額に相当する額に係るものの総額の見込額を合算した額」と、当該読替え後の第10条の6の2中「見込額を合算した額」とあるのは「見込額及び附則第7条第1項の規定により控除する額のうち後期高齢者支援金等賦課額に相当する額に係るものの総額の見込額を合算した額」と、当該読替え後の第10条の7中「見込額を合算した額」とあるのは「見込額及び附則第7条第1項の規定により控除する額のうち介護納付金賦課額に相当する額に係るものの総額の見込額を合算した額」とする。

4 広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第61号)の施行の日前に、平成26年度分の保険料について第21条第1項の規定による減免を受けた者に係る第1項の規定の適用については、当該減免後の金額を同項に規定する保険料の賦課額とみなす。

5 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による保険料の減額に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例61・全改、平27条例31・平28条例23・一部改正)

第8条から第15条まで 削除

(平27条例34)

(公的年金等所得に係る保険料の減額の特例)

第16条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第14条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「、同法」とあるのは「地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平20条例21・追加、平22条例5・平30条例23・令3条例24・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第17条 当分の間、第19条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例39・追加、平14条例26・旧第8項繰下、平15条例18・旧第9項繰下、平16条例20・旧第10項繰下、平18条例48・旧第12項繰下、平18条例77・旧第18項繰下、平20条例21・旧第21項・一部改正、平25条例36・令2条例39・一部改正)

(平成22年度以後の保険料の減免の特例)

第18条 当分の間、平成22年度以後の第21条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者であつて、被保険者の資格を取得した日(以下この号において「資格取得日」という。)が属する月以後2年を経過する月までの間にあるもの」とあるのは「該当する者」と、同号ア中「資格取得日」とあるのは「被保険者の資格を取得した日(イにおいて「資格取得日」という。)」とする。

(平22条例14・追加)

(昭和34年12月25日条例第41号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第18号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に助産費、葬祭費の納付事由が発生しているものの給付金額については、なお従前の例による。

(/昭和35年12月5日条例第48号/昭和36年3月31日条例第14号/)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費及び葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和38年3月15日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月31日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和39年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和38年度国民健康保険料の第4期の納期の臨時特例に関する条例(昭和38年広島市条例第25号)は、廃止する。

(昭和40年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条の規定及び広島市国民健康保険条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に納付の通知をした延滞金額については、当該通知の日において前項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該通知をしたものとみなす。

(昭和40年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和41年4月30日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の広島市国民健康保険条例第8条、第13条及び第14条の規定は、昭和41年度分の国民健康保険料から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年7月8日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和41年度分の国民健康保険料から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年12月19日条例第56号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和42年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月11日条例第33号)

1 この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和42年度分の国民健康保険料から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の広島市国民健康保険条例第19条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき期限が到来する保険料に係る延滞金から適用し、同日前に納付すべき期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例第19条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和43年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第3条の3第3項の規定は、昭和43年4月1日以後に行なわれる療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第8条第1項の規定は、昭和44年度分の国民健康保険料から適用し、昭和43年度分については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和43年度分の国民健康保険料から適用し、昭和42年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年7月13日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和43年度分の国民健康保険料から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和44年6月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

2 昭和44年9月1日前に給付事由の生じた助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和44年度分の国民健康保険料から適用し、昭和43年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年7月8日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第1項第2号の規定は、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和45年7月8日条例第38号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第7条、第8条及び第9条の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年4月18日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年4月27日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年2月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第5条の3の規定は、昭和48年12月1日以後に行われる療養に係るものについて適用する。

(昭和49年3月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係るものについて適用する。

(昭和49年4月3日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年12月24日条例第104号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 安芸郡熊野跡村及び安芸郡安芸町の編入に伴う広島市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例(昭和49年広島市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月26日条例第58号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の2、第5条及び第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産、死亡又は施術に係るものについて適用する。

3 新条例第7条、第10条第1項及び附則第6項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年4月8日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号、附則第3項及び附則第6項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第31号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係るものについて適用する。

3 新条例第7条及び第16条第2項の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第28号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産に係るものについて適用する。

3 新条例第5条の2第1項の規定は、昭和52年4月1日以後の施術に係るものについて適用する。

4 新条例第7条の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第18号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年10月9日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第5条の2の規定は、昭和53年11月1日以後の出産又は死亡から適用する。

(昭和54年3月20日条例第15号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係るものについて適用する。

3 新条例第7条の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第48号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係るものについて適用する。

(昭和55年3月11日条例第34号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第58号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月24日条例第26号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係るものについて適用し、同日前の死亡に係るものについては、なお従前の例による。

3 新条例第7条の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第42号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第14条第1項第2号の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年12月17日条例第57号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第24号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の施術に係るものについて適用し、同日前の施術に係るものについては、なお従前の例による。

3 新条例第7条、第12条、第14条第1項第2号及び附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月18日条例第68号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第13条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月19日条例第67号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第6条から第10条の6まで、第13条及び第14条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月4日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第28号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第14条第1項の規定による昭和59年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第13号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第27号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第14条第1項の規定による昭和61年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第18号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の広島市国民健康保険条例第19条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和63年12月22日条例第44号)

1 この条例は、昭和64年3月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市国民健康保険条例第7条、第9条、第10条第1項、第10条の2及び第10条の4の規定は、平成元年度分までの保険料については、なおその効力を有する。この場合において、平成元年度分の保険料に限り、同条例第10条第1項第2号中「100分の10」とあるのは「100分の5」と、同項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の25」とする。

3 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第30号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6、附則第6項、附則第7項及び附則第9項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の広島市国民健康保険条例第10条の6及び第12条第1項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第29号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例第6条から第8条まで第10条の2、第10条の3及び第14条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第19号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条の6の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後の施術に係る施術費の支給について適用し、同日前の施術に係る施術費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条の6の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の附則第7項の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける場合に係る平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月9日条例第46号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る改正前の広島市国民健康保険条例第4条の助産費及び第4条の2の育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1号の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第6条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年3月20日条例第20号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年7月5日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われた医療については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第61条又は第64条の規定による給付を受けることができる者については、改正後の第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前の施術に係る施術費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の第10条の6の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日条例第82号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年6月24日条例第90号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第7項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年6月24日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第106号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第2項の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1号及び第2号の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年7月6日条例第39号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条中広島市国民健康保険条例第6条第1号の改正規定及び同条例附則中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第8項までを1項ずつ繰り上げ、第9項から第12項までを削る改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第5項の規定及び第2条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第8項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正前の広島市国民健康保険条例附則第2項、第9項、第11項及び第12項の規定の適用がある平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条から第8条まで、第10条から第10条の3まで、第10条の5から第10条の11まで、第13条及び第14条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第25条及び第26条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第26号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第7項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第18号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の3及び第10条の11の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る改正後の第6条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る改正後の第6条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される改正法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成16年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「52万円」を「53万円」に改める部分を除く。)及び附則第6項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条、第10条の6、第10条の10及び第14条(第1項各号列記以外の部分及び第5項に限る。)並びに附則第7項及び第10項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第14条(第1項各号列記以外の部分及び第5項を除く。)の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第16条の規定は、平成16年度分の保険料の納期前の納付に係る報奨金から適用し、平成15年度分までの保険料の納期前の納付に係る報奨金については、なお従前の例による。

5 平成16年度分の保険料に係る新条例第10条及び第10条の10の規定の適用については、新条例第10条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の57」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の33」と、新条例第10条の10第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の57」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の33」とする。

6 平成17年度分の保険料に係る新条例第10条及び第10条の10の規定の適用については、新条例第10条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の54」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の36」と、新条例第10条の10第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の54」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の36」とする。

(平成16年12月22日条例第60号)

この条例は、平成17年1月25日から施行する。ただし、第3条の2及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日条例第84号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の3、第10条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第36号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 平成17年度分までの保険料の納期前の納付に係る報奨金については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第48号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の11、第14条第5項及び附則第3項から第9項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年10月10日条例第77号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第2項の規定は、平成18年度分の保険料について適用する。

(平成20年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第6章並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日条例第60号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、附則第10条の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第10条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第47号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条、第10条の6の4、第10条の9、第10条の11及び第14条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年7月2日条例第53号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項及び附則第16条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第10条の6、第10条の6の6、第13条第1項、第14条、第14条の2及び第21条の2並びに附則第3条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条の6、第10条の6の6、第10条の11、第14条及び附則第3条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第22号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成24年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の広島市国民健康保険条例の規定による平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正前の広島市国民健康保険条例の規定による平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第15条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条、第10条の6の5及び附則第3条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第17条の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市介護保険条例附則第18項の規定及び広島市後期高齢者医療に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第45号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第6章並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第36号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6の6、第10条の11、第14条及び附則第3条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第3号で同年3月1日から施行)

2 改正後の附則第7条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第31号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6、第10条の6の6、第10条の11及び第14条並びに附則第3条及び第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第34号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の3及び附則第15条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第23号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6、第10条の6の6及び第14条並びに附則第3条及び第7条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の2、第6条の3、第10条、第10条の6、第10条の6の2、第10条の6の5、第10条の7、第10条の10及び第14条並びに附則第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際における国民健康保険運営協議会の委員の定数は、当該委員である者の任期が満了するまでの間、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)附則第5条の規定により本市に置かれたものとみなされる同法第4条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に定める協議会の委員の定数とみなす。

(平成30年3月29日条例第36号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6、第14条及び附則第3条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6、第10条の11、第14条及び附則第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第24号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び附則第16条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第61号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第13号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の3、第10条の6の2、第14条の3及び附則第3条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第26号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の6、第10条の6の6、第14条及び附則第3条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第23号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条の6の6、第14条及び附則第3条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例 (抄)

昭和45年7月8日

条例第38号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第7条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金、遅延利息、違約金及び延滞利子の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

広島市国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第5章 社会保険
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第9号
昭和34年12月25日 条例第41号
昭和35年3月31日 条例第18号
昭和35年12月5日 条例第48号
昭和36年3月31日 条例第14号
昭和37年3月30日 条例第11号
昭和38年3月15日 条例第14号
昭和38年10月31日 条例第36号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和40年6月29日 条例第24号
昭和41年4月30日 条例第27号
昭和41年7月8日 条例第42号
昭和41年12月19日 条例第56号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和42年7月11日 条例第33号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年7月13日 条例第37号
昭和44年6月30日 条例第24号
昭和45年7月8日 条例第34号
昭和45年7月8日 条例第38号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和46年4月1日 条例第70号
昭和47年4月18日 条例第54号
昭和48年4月27日 条例第88号
昭和49年2月19日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第24号
昭和49年4月3日 条例第42号
昭和49年12月24日 条例第104号
昭和50年3月26日 条例第58号
昭和50年4月8日 条例第74号
昭和50年12月22日 条例第107号
昭和51年3月31日 条例第31号
昭和51年4月1日 条例第50号
昭和52年3月31日 条例第28号
昭和52年4月1日 条例第52号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第29号
昭和53年10月9日 条例第52号
昭和54年3月20日 条例第15号
昭和54年3月31日 条例第26号
昭和54年9月29日 条例第48号
昭和55年3月11日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第58号
昭和56年3月24日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第42号
昭和56年12月17日 条例第57号
昭和57年3月24日 条例第24号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和57年12月18日 条例第68号
昭和58年3月31日 条例第29号
昭和59年3月30日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第34号
昭和59年7月3日 条例第41号
昭和60年3月19日 条例第67号
昭和60年7月4日 条例第82号
昭和61年3月28日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第28号
昭和62年3月19日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第27号
昭和63年3月25日 条例第18号
昭和63年12月22日 条例第44号
平成元年3月30日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第30号
平成2年3月27日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第19号
平成5年3月31日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第20号
平成6年9月9日 条例第46号
平成7年3月20日 条例第20号
平成7年7月5日 条例第52号
平成9年3月27日 条例第24号
平成10年5月29日 条例第82号
平成10年6月24日 条例第90号
平成10年6月24日 条例第97号
平成10年12月24日 条例第106号
平成11年3月24日 条例第12号
平成11年7月6日 条例第39号
平成12年3月29日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第20号
平成16年12月22日 条例第60号
平成17年3月30日 条例第21号
平成17年6月1日 条例第84号
平成18年3月29日 条例第36号
平成18年3月29日 条例第48号
平成18年10月10日 条例第77号
平成20年3月28日 条例第21号
平成20年12月18日 条例第60号
平成21年3月31日 条例第47号
平成21年7月2日 条例第53号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年5月19日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第22号
平成25年3月28日 条例第22号
平成25年9月30日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第45号
平成26年3月28日 条例第36号
平成26年12月19日 条例第61号
平成27年3月13日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第36号
平成31年3月15日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第18号
令和2年5月1日 条例第32号
令和2年6月29日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第24号
令和3年12月17日 条例第61号
令和4年3月18日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第26号
令和5年3月16日 条例第23号