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○広島市債権管理事務取扱規則

昭和41年9月6日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 「債権の管理に関する事務」とは、債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。

 弁済の受領に関する事務

 金銭若しくは有価証券又は動産の保管に関する事務

(3) 「局」とは、広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第2条第4号に規定する局並びに区役所及び区選挙管理委員会事務局をいう。

(4) 「統括課長」とは、広島市予算の編成及び執行に関する規則第5条の2に規定する予算事務統括課長(財政局にあつては、財政局管財課長(以下「管財課長」という。)とする。)をいう。

(5) 「課」とは、次に掲げる組織をいい、「課長」とは、当該組織の長(企画総務局G7広島サミット推進室、会計室、児童相談所、東京事務所、身体障害者更生相談所、ひろしまプロモーションセンター、競輪事務局、中央卸売市場東部市場、教育センター及び農業委員会事務局にあつては次長(児童相談所にあつては、同所の庶務を担当する次長に限る。)、経済観光局観光政策部にあつては観光企画担当課長、都市整備局都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、都市整備局西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長、都市整備局スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長、道路交通局用地部にあつては用地企画・調整担当課長、道路交通局公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長、道路交通局交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長、精神保健福祉センターにあつては相談課長、衛生研究所にあつては生活科学部長、看護専門学校、消防局及び議会事務局にあつては総務課長、中央卸売市場中央市場にあつては市場総括担当課長、中央卸売市場食肉市場にあつては管理担当課長、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校にあつては事務長、市選挙管理委員会事務局にあつては啓発課長、区選挙管理委員会事務局にあつては選挙総括担当課長、人事委員会事務局にあつては任用課長、監査事務局にあつては監査第一課長)をいう。

 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する本庁の課並びに企画総務局G7広島サミット推進室、経済観光局観光政策部、都市整備局の都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部、道路交通局の用地部、公共交通政策部及び交通施設整備部並びに会計室

 広島市事務組織規則第3章第2節及び第3節に定める出先機関のうち、その長が指揮監督を受けるべき職位が局長、局次長又は部長である出先機関(中央卸売市場を除く。)

 区役所の課及び出張所

 中央卸売市場の中央市場、東部市場及び食肉市場

 消防局

 議会事務局

 高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び教育センター

 市選挙管理委員会事務局及び区選挙管理委員会事務局

 人事委員会事務局

 監査事務局

 農業委員会事務局

(昭42規則66・昭46規則58・昭47規則11・昭48規則34・昭49規則55・昭49規則116・昭50規則76・昭51規則5・昭52規則7・昭53規則23・昭53規則79・昭54規則26・昭54規則79・昭55規則52・昭56規則10・昭57規則33・昭58規則25・昭59規則31・昭60規則56・昭61規則32・昭62規則3・昭63規則8・平4規則23・平5規則39・平6規則34・平7規則36・平8規則58・平9規則38・平10規則5・平11規則10・平12規則38・平13規則48・平13規則90・平14規則35・平15規則30・平15規則94・平17規則38・平18規則30・平18規則116・平19規則58・平20規則43・平21規則47・平22規則45・平22規則76・平24規則54・平25規則65・平25規則94・平26規則58・平28規則17・令2規則22・令3規則18・令4規則46・令4規則50・令5規則45・一部改正)

(適用除外)

第3条 この規則は、次の各号に掲げる債権については、適用しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権

(2) 法第231条の3第3項又は他の法令の規定に基づき地方税・国税の滞納処分の例により滞納処分することができる債権

(3) 法令、条例若しくは規則又は契約の定めるところにより、債権金額の全部がその発生と同時に消滅する債権

2 前項各号に掲げる債権以外の債権について、その管理事務に関し別の定めがある場合は、この規則の相当規定は、これを適用しない。

(債権の所属)

第4条 債権は、当該債権に係る事務を所掌する課に所属させるものとする。

(債権の管理)

第5条 債権の管理に関する事務は、当該債権が所属する課において処理するものとする。

(債権管理事務の総括)

第6条 管財課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 管財課長は、債権の管理の適正を期するため特に必要があると認めるときは、統括課長に対し、その属する局の所管に係る債権(都市整備局にあつては市営住宅に係る債権(以下「住宅家賃等」という。)を含むものとし、区役所にあつては当該債権を除くものとする。以下同じ。)の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について必要な措置を求めることができる。

(昭42規則66・昭48規則34・昭55規則52・昭57規則33・昭61規則32・平8規則58・平18規則30・一部改正)

第6条の2 統括課長は、その属する局の所管に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 統括課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、関係課長に対し、当該課の所掌事務に係る債権(都市整備局住宅部住宅政策課にあつては住宅家賃等を含むものとし、区役所の建設部建築課又は農林建設部建築課にあつては、当該債権を除くものとする。)の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について必要な措置を求めることができる。

(昭57規則33・追加、昭60規則56・昭61規則32・平8規則58・平18規則30・平20規則43・一部改正)

(債権の管理の状況の通知等)

第7条 課長は、その管理に属する債権の管理の状況を、次の各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに、所定の債権管理通知書により、統括課長に通知しなければならない。ただし、住宅家賃等にあつては、都市整備局住宅部住宅政策課長を経由して、都市整備局都市整備調整課長に通知しなければならない。

(1) 当該年度に収入されるべき債権 翌年度の6月30日

(2) 翌年度以降に収入されるべき債権であつて4月1日から9月30日までの期間に係るもの 10月15日

(3) 翌年度以降に収入されるべき債権であつて10月1日から翌年の3月31日までの期間に係るもの 翌年度の4月15日

2 統括課長は、前項の通知を受けたときは、次の各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに、当該債権管理通知書により、各課別の状況を取りまとめ、管財課長に報告しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる債権 翌年度の7月15日

(2) 前項第2号に掲げる債権 10月31日

(3) 前項第3号に掲げる債権 翌年度の4月30日

(平4規則23・全改、平8規則58・平9規則38・平13規則48・平18規則30・平20規則43・一部改正)

(債権管理事務の合議)

第8条 課長は、その所掌する債権に関する事務又はその管理に属する債権について、次に掲げる場合においては、統括課長(住宅家賃等については都市整備局都市整備調整課長とする。以下同じ。)に合議しなければならない。

(1) 債権金額が5万円以上のものに係る債務者について、履行期限を延長する特約若しくは処分(1年以内の延長の特約又は処分を除く。)、徴収停止又は免除の措置をしようとするとき。

(2) 訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により、履行の請求又は保全をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債権の管理に関する事務に関し、重要又は異例に属することが生じたとき。

2 課長は、前項の規定により、統括課長に合議した事件を処理したときは、速やかにその結果又は実情を統括課長に連絡しなければならない。

(昭57規則33・昭61規則32・平8規則58・平9規則38・平13規則48・平18規則30・一部改正)

(事務処理の原則)

第9条 債権の管理に関する事務は、法令又は条例等の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも市の利益に適合するよう処理しなければならない。

(管理上の注意)

第10条 課長は、常に、債務者の財産状況、提供担保の状況その他その管理に属する債権の管理上必要な事項について注意しなければならない。

(履行の請求)

第11条 課長は、債権が発生し、又は市に帰属したときは、遅滞なく債務者に対し、履行を請求するための必要な手続をとらなければならない。

(督促)

第12条 課長は、その管理に属する債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促しなければならない。

2 課長は、前項の督促を行なうときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、納入期限その他督促に関し必要な事項を明らかにした督促状を債務者に発しなければならない。

3 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から10日以内とする。

(保証人に対する請求の手続)

第13条 課長は、保証人の保証がある債権について、保証人に対する履行を請求する場合は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行を請求する理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を記載した納入通知書を保証人に送付しなければならない。

(強制執行等)

第14条 課長は、その管理に属する債権について、督促をしたのち相当の期間を経過しても、なお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定により強制執行等を行なうための必要な措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、令第171条の2第3号に掲げる債権について、訴訟手続による履行の請求をすることが適当と認められ、かつ、課長においてその手続を行うことが困難であると認められるものについては、その手続を統括課長に依頼することができる。

3 課長は、前項の依頼をしようとするときは、あらかじめ統括課長に協議しなければならない。

(昭57規則33・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第15条 課長は、その管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つたときは、遅滞なく履行期限の繰上げの措置を行わなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(2) 債務者が担保をき滅し、又はこれを減少させたこと。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないこと。

(4) 債務者である法人が解散したこと。

(5) 債務者について、相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと又は財産分離の請求があったこと。

(6) 債務者について、相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかつたこと。

(7) 債務者が契約に定める履行期限を繰り上げる旨の特約事項に該当すること。

2 前項の規定により履行期限を繰り上げようとする場合において、納入の通知をしていないときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した納入通知書を、すでに納入の通知をしているときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した文書を債務者に送付しなければならない。

(平16規則79・一部改正)

(債権の申出)

第16条 課長は、その管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、そのための措置を行わなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について、滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について、競売の開始があつたこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について、相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと若しくは財産分離の請求があつたこと又は相続人のあることが明らかでないまま相続財産の清算の開始があつたこと。

(8) 債務者である会社について、会社更生手続の開始決定があつたこと。

(9) 債務者について、再生手続の開始決定があつたこと。

(10) 第4号から前号までに掲げる理由のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(平16規則79・平18規則30・平19規則41・一部改正)

(保全措置)

第17条 課長は、その管理に属する債権を保全するため、法令、条例若しくは規則又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 課長は、その管理に属する債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分をするために必要な手続等の措置をとらなければならない。

3 課長は、その管理に属する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行なうことができるときは、債務者に代位して当該権利を行なうために必要な措置をとらなければならない。

4 課長は、その管理に属する債権について、債務者が市の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求するために必要な措置をとらなければならない。

5 課長は、その管理に属する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するために必要な措置をとらなければならない。

(令2規則22・一部改正)

(担保の種類)

第18条 前条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令、条例若しくは規則又は契約の担保の種類について別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供を求めることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(5) 保証人の保証

(平21規則47・一部改正)

(保証人の資格)

第19条 債権を保全するため保証人をたてさせる場合は、その保証人は、次に掲げる資格を有する連帯保証人でなければならない。

(1) 市内に住所(法人にあつては主たる事務所)を有すること。

(2) 年額60万円以上の所得を有し、又は公簿価額30万円以上の土地若しくは建物を有すること。

(担保の価値)

第20条 第18条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(証券に表示された発行価額が額面金額以下であるときは、その発行価額)

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

 市長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の100分の80以内において、市長が決定する価額

 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 時価の100分の80以内において、市長が決定する価額

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団 時価の100分の80以内において、市長が決定する価額

(5) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額

(平18規則30・平19規則82・一部改正)

(担保の提供の手続等)

第21条 課長は、債務者から担保を提供させようとするときは、次に掲げるところにより措置しなければならない。

(1) 有価証券を担保として提供させようとするときは、これを供託所に供託させ、供託書正本を提出させること。ただし、登録国債については、その登録を受けさせ、その登録済通知書を提出させることとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この号において同じ。)については、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の課長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をさせること。

(2) 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供させようとするときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させること。

(3) 前号の書面の提出を受けたときは、遅滞なくこれらの書面を添えて抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託すること。

(4) 動産で有価証券又は第2号に規定するもの以外のものを担保として提供させようとするときは、物品出納員(物品分任出納員を含む。)又は区物品出納員(区物品分任出納員を含む。)に提出させること。

(5) 債権(民法(明治29年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)を担保として提供させようとするときは、民法第364条の措置をとらしたのちその債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を提出させること。

(6) 前各号に規定するもの以外のものについての担保の提供の手続及び担保権の設定の登記又は登録その他の当該設定を第三者に対抗するために必要な行為については、前各号の例によつて行うこと。

(昭58規則25・平18規則30・平20規則43・平21規則47・令2規則22・一部改正)

(担保物及び証拠物件等の保管)

第22条 課長は、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領する物を含む。)及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもつて整理し、かつ、保管しなければならない。

(昭43規則23・昭60規則56・平7規則36・平14規則35・平17規則38・平26規則58・一部改正)

(徴収停止)

第23条 課長は、その管理に属する債権について、徴収停止を行なうときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権の金額及び種類並びに理由を記載した文書により、その措置をとらなければならない。

2 課長は、前項の措置をとつたのち、当該措置にかかる債権が令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなつたときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。

(履行延期の特約等)

第24条 課長は、その管理に属する債権について、履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を行なうときは、次に掲げる事項を記載した申請書を債務者から提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 履行延期の特約等に付する条件及び債権に関する契約等の内容に掲げる事項を承諾すること。

(8) その他市長が定める事項

2 課長は、前項による申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、必要な措置をとらなければならない。

3 課長は、履行延期の特約等をする場合には、契約書又は履行延期を承認する旨の文書により、これを行なうものとする。この場合において、当該文書には、必要に応じ指定する期限までに、担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第25条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を損傷し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 第16条各号の一に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(3) その他必要な事項

(履行期限を延長する期間)

第26条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、履行延期の特約等をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年をこえて定めることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第27条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、債権金額につき年10.95パーセントの割合で、当初の履行期限の翌日(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合にあつては、履行延期の特約等をした日)からこれを納入した日までの日数によつて計算した金額に相当する利息(以下「延期利息」という。)を付するものとする。

2 前項の規定により延期利息の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、債務者の生活の維持又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、延期利息を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が、令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなつているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより、一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が、2,000円未満である場合

(5) 延期利息を付することとして計算した場合において、当該延期利息の額の合計額が、1,000円未満となる場合

(6) 前各号に定める場合のほか、履行延期の特約等をする債権について、延期利息を付することを要しないと市長が認める場合

(昭45規則45・平5規則39・一部改正)

(債務名義の措置)

第28条 課長は、履行延期の特約等(債務名義のある債権を除く。)をする場合には、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

2 課長は、前項の規定により、履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該債権について債務名義を取得することを要しないものとする。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

(2) 前条第3項第2号及び第3号に該当する場合

(3) 強制執行をすることが、債務者の生活の維持又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

4 課長は、前項各号に掲げる場合のほか、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

5 課長は、第3項の規定により、当該債権について債務名義を取得しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした債務証書を提出させなければならない。

(平5規則39・一部改正)

(延期担保の種類、提供の手続等)

第29条 第18条から第22条までの規定は、第27条第1項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

2 課長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

3 課長は、履行延期の特約等をする債権で第27条第1項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認められるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をしたのちにおいて提供させることができる。

(履行延期の特約等の取消しの措置)

第30条 課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責めに帰すべき理由により、担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出が所定の期限までになかつたときは、直ちに、履行延期の特約等の解除又は取消しの措置をとらなければならない。

(免除)

第31条 課長は、その管理に属する債権について、令第171条の7の規定に基づき免除を行なうときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該債務者から提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権の種類

(3) 免除を受けようとする金額

(4) 免除を受けようとする理由

2 課長は、前項の規定による申請書を提出させようとするときは、当該債務者にその理由を証明する書類を添付させ、又は必要な調査を受けることを承諾させなければならない。

3 課長は、第1項に規定する申請書を受け付けたときにおいて、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、必要な措置をとらなければならない。

4 課長は、債権の免除を行なうときは、免除する金額、免除の日付及び条件等を明らかにした文書を債務者に送付しなければならない。

(備付帳票)

第32条 課長は、その管理に属する債権を管理し、その状況を明らかにするために必要な帳票を備え、債権が発生し、又は帰属したときは、直ちに、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の帳票は、次の各号に掲げる事項のうち、当該債権の管理上必要と認められる事項を記載することができるものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権の種類

(3) 債権の金額

(4) 履行期限その他履行方法に関する事項

(5) 利率その他利息に関する事項

(6) 債権の履行の状況に関する事項

(7) 損害賠償金等に関する事項

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 解除条件に関する事項

(11) その他債権を管理するために必要な事項

3 課長は、その管理に属する債権について、債務の弁済(相殺及び充当を含む。)、消滅時効の完成その他の理由により債権が消滅したとき、又は次の各号に掲げる事務を行なつたときは、直ちに、第1項に規定する帳票に必要な事項を記載しなければならない。

(1) 納入の通知

(2) 督促状発付

(3) 強制執行等

(4) 債権の申出

(5) 履行延期の特約等

(6) 徴収停止

(7) 免除

(8) その他

4 前項第3号から第6号までの事務について、その事務を取りやめたときは、すみやかに当該記載事項を抹消するものとする。

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(/昭和42年10月13日規則第66号/昭和43年4月1日規則第23号/昭和45年7月8日規則第45号/ 抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第13条第12項及び別表の(1)の表の改正規定中段原土地区画整理審議会に係る部分は、昭和47年4月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第116号)

この規則は、昭和49年10月27日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第5号 抄)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第7号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号ケの改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第79号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第52号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市財産規則第2条第1項第6号の改正規定並びに第2条中広島市債権管理事務取扱規則第2条第3号キ及びクの改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第56号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定(同条第1項第1号に掲げる債権に関する部分に限る。)は、平成3年度に収入されるべき債権から適用する。

3 改正後の第7条の規定(同条第1項第3号に掲げる債権に関する部分に限る。)は、平成4年度以降に収入されるべき債権であって平成3年10月1日から平成4年3月31日までの期間に係るものから適用する。

(平成5年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第27条第2項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に行う履行期限を延長する特約又は処分に係る延期利息について適用する。

(平成6年3月31日規則第34号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第36号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第58号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第38号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第48号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第94号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第79号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条第9号及び第20条第2号ウの改正規定は公布の日から、第21条第5号の改正規定は会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(平成18年10月5日規則第116号 抄)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年8月31日規則第82号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定(「必要な報告」を「必要な措置」に改める部分に限る。)及び第21条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第18条に1号を加える改正規定及び第21条第1号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第45号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第76号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第65号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第58号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号 抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整理に関する規則 (抄)

昭和45年7月8日

規則第45号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前各条の規定による改正後の規則の規定に定める遅延利息、延期利息及び延滞金の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

広島市債権管理事務取扱規則

昭和41年9月6日 規則第57号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第6章 債権管理
沿革情報
昭和41年9月6日 規則第57号
昭和42年10月13日 規則第66号
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和45年7月8日 規則第45号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第34号
昭和49年4月1日 規則第55号
昭和49年10月21日 規則第116号
昭和50年7月19日 規則第76号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和52年3月29日 規則第7号
昭和53年3月31日 規則第23号
昭和53年9月30日 規則第79号
昭和54年3月31日 規則第26号
昭和54年10月1日 規則第79号
昭和55年3月31日 規則第52号
昭和56年3月26日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第33号
昭和58年3月30日 規則第25号
昭和59年3月31日 規則第31号
昭和60年3月30日 規則第56号
昭和61年3月31日 規則第32号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第39号
平成6年3月31日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第58号
平成9年3月31日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第48号
平成13年6月23日 規則第90号
平成14年3月28日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第30号
平成15年9月30日 規則第94号
平成16年12月28日 規則第79号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第30号
平成18年10月5日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年8月31日 規則第82号
平成20年3月31日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第45号
平成22年8月24日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第65号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第46号
令和4年6月17日 規則第50号
令和5年6月30日 規則第45号