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○広島市教育委員会事務局事務分掌規則

昭和50年7月18日

教育委員会規則第9号

広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和49年広島市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(部、課及び係)

第1条 広島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次の部、課及び係を置く。

総務部

総務課

教育企画課 企画係 情報化推進係

教育給与課

学事課 学事係 用度係

施設課 管理係 整備係

学校教育部

教職員課 庶務係 管理係 初等教員係 中等教員係 給与決定係 調整係 労務係

健康教育課 食育係 保健・安全係

指導第一課 庶務係 幼稚園・小学校指導係

指導第二課 中学校指導係 高等学校指導係 全国高校総体推進係

特別支援教育課

生徒指導課

(昭52教委規則2・昭53教委規則5・昭53教委規則12・昭54教委規則7・昭55教委規則3・昭59教委規則3・昭62教委規則4・平3教委規則4・平4教委規則6・平5教委規則3・平6教委規則3・平8教委規則4・平9教委規則4・平10教委規則4・平11教委規則3・平12教委規則6・平13教委規則3・平14教委規則3・平15教委規則3・平17教委規則3・平18教委規則1・平19教委規則12・平20教委規則10・平21教委規則3・平24教委規則3・平25教委規則7・平26教委規則3・平28教委規則1・平29教委規則5・平30教委規則1・平31教委規則1・令2教委規則6・令6教委規則4・一部改正)

(分掌事務)

第2条 総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関する市長との協議及び調整に関すること(教育企画課の所掌に属するものを除く。)

(3) 文書の収受、整理及び保存に関すること。

(4) 規則及び訓令の審査並びに公告式に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 教育長及び教育委員会委員の秘書に関すること。

(7) ほう賞に関すること。

(8) 教育行政施策の普及及び広報に関すること。

(9) 教育行政への要望、陳情等の処理、連絡調整その他の広聴に関すること。

(10) 町村合併に関すること。

(11) 行政組織及び定数管理の総括に関すること。

(12) 職務権限に関すること。

(13) 事務局職員及び教育機関等の職員(教職員及び学校給食センターの職員(以下「教職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

(14) 職務の評価及び格付に関すること。

(15) 職員の人事評価に関すること。

(16) 教育長及び職員の給与、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件の制度に関すること。

(17) 教育委員会委員等の報酬等に関すること。

(18) 人事及び給与に関する諸統計に関すること。

(19) 給与等の予算及び経理に関すること(教育給与課の所掌に属するものを除く。)

(20) 諸手当の認定に関すること(教育給与課及び学校事務センターの所掌に属するものを除く。)

(21) 職員の公務災害補償の実施に関すること。

(22) 職員の福利厚生に関すること。

(23) 職員の研修に関すること。

(24) 市議会に関すること。

(25) 教育行財政の基本調査の総括に関すること。

(26) 教育行財政の諸統計及び資料の収集整理の総括に関すること。

(27) 事務局の事務の総合調整に関すること。

(28) 予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(29) 事務局の事務改善に関すること。

(30) 事務局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。

(31) その他事務局の庶務に関すること。

(32) 部及び課の庶務に関すること。

2 総務部教育企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の総合企画に関すること。

(2) 重要な施策及び事業についての総合調整に関すること。

(3) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する市長との協議及び調整に関すること。

(4) 学校の設置及び廃止並びに校名の決定に関すること。

(5) 教育の情報化に係る企画及び総合調整に関すること。

(6) 教育の情報化に係る機器の整備及び管理に関すること。

(7) 学校の業務改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(8) 課の庶務に関すること。

3 総務部教育給与課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教職員等(教育委員会人事給与システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理システムで、教育給与課長が管理するものをいう。以下同じ。)の利用による人事及び給与の管理対象者に限る。)の給与等の予算及び経理に関すること。

(2) 教職員等(教育委員会人事給与システムの利用による人事及び給与の管理対象者並びに臨時的任用職員、任期付職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により採用された職員をいう。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいい、教育長が定める職員に限る。第3条第3項第6号において同じ。)に限る。)の諸手当の認定の総括に関すること。

(3) 教職員等の旅費等の予算及び経理の総括に関すること。

(4) 教職員等の社会保険等の資格の得喪等の総括に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

4 総務部学事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の入学、転学、退学等に関すること。

(2) 児童及び生徒の教育扶助に関すること。

(3) 授業料、入学者選抜料等に関すること。

(4) 教科用図書の給与に関すること。

(5) 小学校及び中学校の通学区域及び通学区域審議会に関すること。

(6) 通学バスの運行に関すること。

(7) 私立学校(幼稚園を除く。)に対する助成に関すること。

(8) 学校長への権限委譲に係る予算配分の決定の総括に関すること。

(9) 学校備品の整備の総括に関すること(教育企画課の所掌に属するものを除く。)

(10) 学校備品台帳の整備の総括に関すること。

(11) 学校に備え付ける表簿の作成管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(12) 課の庶務に関すること。

5 総務部施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校施設の整備方針の策定に関すること。

(2) 学校施設の改築計画の策定に関すること。

(3) 学校施設の耐震計画の策定に関すること。

(4) 学校施設の新築、増築、改築、改良及び修繕の実施の総括に関すること。

(5) 学校建設に伴う連絡調整に関すること。

(6) 学校施設台帳の整備に関すること。

(7) 学校緑化に関すること。

(8) 学校建物に係る国庫補助に関すること。

(9) 学校施設・設備の管理に係る業務の委託の総括に関すること。

(10) 学校施設の目的外使用に関すること。

(11) 学校の用に供する教育財産(物品を除く。)その他の管理に関すること。

(12) 校地の借上げに関すること。

(13) 教育機関等の用地の調査に関すること。

(14) 学校施設整備基金に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

6 学校教育部教職員課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育に係る総合調整に関すること。

(2) 教職員等の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

(3) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び学校給食センターの組織及び学級編制(学校給食センターを除く。)並びに教職員等の定数に関すること。

(4) 教職員等の人事評価に関すること。

(5) 教職員等の研修(健康教育課、指導第一課、指導第二課、特別支援教育課、生徒指導課及び教育センターの所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 教職員等の給与、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件の制度に関すること。

(7) 教職員等の団体に関すること。

(8) 教職員等の旅費等に関すること。

(9) 教職員等の保健に関すること。

(10) 教職員等の公務災害補償の実施に関すること。

(11) 教職員等の福利厚生に関すること。

(12) 学校事務センターに関すること。

(13) 部及び課の庶務に関すること。

7 学校教育部健康教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の指導に関すること。

(2) 学校給食の運営に関すること。

(3) 学校における食育の指導に関すること。

(4) 学校保健の指導に関すること。

(5) 学校環境衛生に関すること。

(6) 学校医等に関すること。

(7) 幼児、児童及び生徒の保健に関すること。

(8) 学校安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。

(10) 就学時健康診断に関すること。

(11) 学校保健団体に関すること。

(12) 通学路の設定に関すること。

(13) 旅館業、風俗営業許可に対する意見の申出に関すること。

(14) 学校給食センターに関すること。

(15) 一般財団法人広島市学校給食会その他関係団体に対する指導調整等に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

8 学校教育部指導第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園及び小学校の教育課程(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 幼稚園教育及び小学校教育(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)の指導に関すること。

(3) 幼稚園及び小学校の教育職員(校長及び教員をいう。以下同じ。)の教育課程に係る研修(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 幼稚園及び小学校の教育職員の派遣研修(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 幼稚園の入学定員に関すること。

(6) 小学校の教科用図書の採択(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)及び補助教材に関すること。

(7) 小中一貫教育に関すること。

(8) 教育センターに関すること。

(9) 課、指導第二課、特別支援教育課及び生徒指導課の庶務に関すること。

9 学校教育部指導第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中学校、高等学校及び中等教育学校の教育課程(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 中学校、高等学校及び中等教育学校における教育の指導(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 中学校、高等学校及び中等教育学校の教育職員の教育課程に係る研修(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 中学校、高等学校及び中等教育学校の教育職員の派遣研修(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 中学校、高等学校及び中等教育学校の教科用図書の採択(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)及び補助教材に関すること。

(6) 高等学校及び中等教育学校の入学者選抜に関すること。

(7) 高等学校及び中等教育学校の課程等の設置及び改廃に関すること。

(8) 高等学校及び中等教育学校の通学区域に関すること。

(9) 学校運営協議会に関すること。

(10) 人権教育行政の総合調整に関すること。

(11) 全国高等学校総合体育大会(広島大会)に関すること。

10 学校教育部特別支援教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育に係る教育課程に関すること。

(2) 特別支援教育に係る指導に関すること。

(3) 特別支援学校、小学校及び中学校の特別支援学級並びに小学校、中学校及び高等学校の通級指導教室の教育職員の教育課程に係る研修に関すること。

(4) 特別支援学校、小学校及び中学校の特別支援学級並びに小学校、中学校及び高等学校の通級指導教室の教育職員の派遣研修に関すること。

(5) 特別支援学校並びに小学校及び中学校の特別支援学級の教科用図書の採択に関すること。

(6) 特別支援学校の就学者増対策調整事務に関すること。

(7) 障害児に係る就学・教育相談に関すること。

(8) 教育支援委員会に関すること。

11 学校教育部生徒指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校における生徒指導の推進に関すること。

(2) 生徒指導に係る教職員の研修(教育センターの所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 生徒指導に係る調査に関すること。

(4) ふれあい教室の運営に関すること。

(5) 生徒指導に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 学校におけるいじめ対策の推進に関すること。

(平10教委規則4・全改、平11教委規則3・平12教委規則6・平13教委規則3・平14教委規則3・平15教委規則3・平15教委規則10・平15教委規則12・平16教委規則1・平17教委規則3・平17教委規則26・平18教委規則1・平19教委規則8・平19教委規則12・平20教委規則10・平21教委規則3・平22教委規則3・平22教委規則7・平24教委規則3・平25教委規則7・平25教委規則16・平26教委規則3・平27教委規則6・平28教委規則1・平29教委規則5・平30教委規則1・平31教委規則1・令元教委規則4・令2教委規則2・令2教委規則6・令3教委規則1・令5教委規則2・令6教委規則4・一部改正)

(学校事務センター)

第3条 事務局に学校事務センターを置き、その名称、位置並びに所管する小学校及び中学校は、次のとおりとする。

名称

位置

所管する小学校及び中学校

中央地区学校事務センター

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市役所北庁舎別館内

中区及び南区に位置する小学校及び中学校(広瀬小学校を除く。)

東部地区学校事務センター

広島市安芸区船越南三丁目4番36号安芸区役所庁舎内

東区及び安芸区に位置する小学校及び中学校

西部地区学校事務センター

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号佐伯区役所庁舎内

西区及び佐伯区に位置する小学校及び中学校(広瀬小学校を含み、石内北小学校を除く。)

安佐南地区学校事務センター

広島市安佐南区古市一丁目33番14号安佐南区役所庁舎内

安佐南区に位置する小学校及び中学校(石内北小学校を含む。)

安佐北地区学校事務センター

広島市安佐北区可部四丁目13番13号安佐北区役所庁舎内

安佐北区に位置する小学校及び中学校

2 学校事務センターに次の係を置く。

管理係

学務係

3 学校事務センターの分掌事務は、学校事務センターの庶務に関する事務のほか、所管する小学校及び中学校に係る次に掲げる事務とする。

(1) 教育行財政の基本調査並びに諸統計及び資料の収集整理に関すること。

(2) 学校施設の修繕の実施に関すること。

(3) 学校施設・設備の管理に係る業務の委託に関すること。

(4) 学校への予算配分の決定に関すること。

(5) 学校備品及び学校備品台帳の整備に関すること。

(6) 教職員(教育委員会人事給与システムの利用による人事及び給与の管理対象者並びに会計年度任用職員に限る。)の諸手当の認定に関すること。

(7) 教職員の旅費等の支給に関すること。

(8) 教職員に係る社会保険等の資格の得喪等に関すること。

(9) 学校事務職員の研修の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(10) 学校事務に係る支援、指導及び連絡調整に関すること。

(11) 学校事務の改善に関すること。

(平29教委規則5・全改、令2教委規則6・一部改正)

(教育次長等)

第4条 事務局に教育次長を置き、必要があるときは、事務局に理事を置く。

(平29教委規則5・全改)

(部長等)

第5条 部に部長を置き、必要があるときは、部に担当部長、参事又は医務監を置く。

(昭52教委規則5・全改、昭53教委規則5・旧第9条繰下・一部改正、昭53教委規則12・旧第10条繰上・一部改正、昭57教委規則4・一部改正、昭59教委規則3・旧第9条繰上、平5教委規則3・平9教委規則4・一部改正、平10教委規則4・旧第8条繰上、平11教委規則3・旧第5条繰上、平14教委規則3・一部改正、平22教委規則7・旧第4条繰下、令2教委規則6・一部改正)

(課長等)

第6条 課に課長を置き、必要があるときは、課に担当課長、医務監、課長補佐、主幹、専門員、主任管理主事、主任指導主事又は主任社会教育主事を置く。

(昭52教委規則・追加、昭53教委規則5・旧第10条繰下・一部改正、昭53教委規則12・旧第11条繰上・一部改正、昭54教委規則7・昭55教委規則3・一部改正、昭59教委規則3・旧第10条繰上、平3教委規則4・平5教委規則3・平9教委規則4・一部改正、平10教委規則4・旧第9条繰上、平11教委規則3・旧第6条繰上・一部改正、平13教委規則3・平14教委規則3・平15教委規則3・平17教委規則3・平18教委規則1・平19教委規則8・平20教委規則10・平21教委規則3・一部改正、平22教委規則7・旧第5条繰下、令2教委規則6・一部改正)

(所長)

第7条 学校事務センターに所長を置く。

2 学校事務センターの所長は、教職員課長の指揮監督を受けるべきものとする。

(平22教委規則7・追加、平29教委規則5・一部改正)

(係長等)

第8条 係に係長を、係を置かない課に主任を置き、必要があるときは、係又は係を置かない課に主査、主任技師、管理主事、指導主事又は社会教育主事を置く。

(昭52教委規則5・旧第10条繰下、昭53教委規則5・旧第11条繰下、昭53教委規則12・旧第12条繰上、昭59教委規則3・旧第11条繰上、平9教委規則4・旧第10条繰下・一部改正、平10教委規則4・旧第11条繰上、平11教委規則3・旧第8条繰上・一部改正、平22教委規則7・旧第6条繰下、平29教委規則5・一部改正)

(関連する事務の分掌)

第9条 2以上の部、課等に関連する事務は、最も関係の深い部、課等において分掌するものとする。

(昭57教委規則19・追加、昭59教委規則3・旧第13条繰上、平9教委規則4・旧第11条繰下、平10教委規則4・旧第12条繰上、平11教委規則3・旧第9条繰上、平22教委規則7・旧第7条繰下)

(庶務事務)

第10条 この規則において「庶務」とは、おおむね次に掲げる事務をいう。

(1) 文書の収発、編集及び保存に関すること。

(2) 所属職員の身分、服務、給与及び厚生等に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 出納員又は物品出納員の所掌事務に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(昭57教委規則19・追加、昭59教委規則3・旧第14条繰上、平5教委規則3・一部改正、平9教委規則4・旧第12条繰下、平10教委規則4・旧第13条繰上、平11教委規則3・旧第10条繰上、平22教委規則7・旧第8条繰下)

(審査請求の審査事務)

第11条 第2条及び第3条に定める分掌事務のほか、教育委員会を審査庁とする審査請求の審査に係る事務は、教育長が別に指定する事務を除き、次項に定める審査庁事務担当課において所掌するものとする。ただし、当該事務のうち、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法第31条及び第33条から第37条までの規定による審理手続は、総務課(審査庁事務担当課が総務課の場合にあっては、教職員課)において所掌するものとする。

2 審査庁事務担当課は、審査請求の対象となる処分又はその不作為に係る制度を統括して所管する課等とする。ただし、次に掲げる処分又はその不作為に係る審査請求に関する事務は、当該処分又はその不作為に係る事務を所掌する課等を審査庁事務担当課とする。

(1) 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定による開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の教育委員会の決定その他の処分

(2) 個人情報の保護に関する法律の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の教育委員会の決定その他の処分

(平28教委規則8・追加、令5教委規則2・一部改正)

1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

4 広島市教育委員会教科書採択審議委員会規則(昭和26年6月20日広島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市心身障害児判別委員会規則(昭和48年広島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 広島市教職員住宅貸与規則(昭和46年広島市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(昭和51年5月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和52年3月14日教委規則第2号/昭和52年3月24日教委規則第5号/)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日教委規則第12号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月9日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年2月11日から施行する。

(昭和55年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の2の改正規定並びに第10条の改正規定中「、室に室長を」を削る部分は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月30日教委規則第5号)

この規則中、瀬野川分室に係る改正規定は昭和56年5月1日から、船越分室に係る改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和57年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(/昭和57年4月28日教委規則第13号/昭和57年8月11日教委規則第16号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日教委規則第19号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年7月15日教委規則第10号)

この規則は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年2月19日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年3月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日教委規則第10号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月17日教委規則第26号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 広島市教育委員会会議規則(昭和31年広島市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市教育委員会事務決裁規則(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和49年広島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市就学指導委員会規則(昭和48年広島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月17日教委規則第7号)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

2 広島市教育委員会事務決裁規則(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日教委規則第9号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月19日教委規則第16号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第5号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 広島市立学校通学区域審議会規則(昭和40年広島市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月28日教委規則第1号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 広島市立学校通学区域審議会規則(昭和40年広島市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日教委規則第4号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第2号)

この規則は、広島市学校施設整備基金条例(令和2年広島市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広島市教育委員会事務局事務分掌規則

昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号
昭和51年5月17日 教育委員会規則第7号
昭和52年3月14日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月24日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第5号
昭和53年10月1日 教育委員会規則第12号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第7号
昭和54年8月9日 教育委員会規則第16号
昭和55年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月30日 教育委員会規則第5号
昭和57年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和57年4月28日 教育委員会規則第13号
昭和57年8月11日 教育委員会規則第16号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第19号
昭和58年7月15日 教育委員会規則第10号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和61年2月19日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第2号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月27日 教育委員会規則第4号
平成4年3月26日 教育委員会規則第6号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成6年3月28日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成8年3月26日 教育委員会規則第4号
平成9年3月27日 教育委員会規則第4号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成11年3月19日 教育委員会規則第3号
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号
平成13年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年3月26日 教育委員会規則第3号
平成15年8月28日 教育委員会規則第10号
平成15年9月30日 教育委員会規則第12号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年10月17日 教育委員会規則第26号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第8号
平成19年4月20日 教育委員会規則第12号
平成20年3月26日 教育委員会規則第10号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年8月17日 教育委員会規則第7号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号
平成24年5月17日 教育委員会規則第9号
平成25年3月26日 教育委員会規則第7号
平成25年11月19日 教育委員会規則第16号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第1号
令和元年9月6日 教育委員会規則第4号
令和2年2月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年3月26日 教育委員会規則第4号